舟状骨骨折(14級)の40代会社員が、交渉にて240万円を獲得した事例

最終更新日:2023年06月02日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
前田 徹
当初の提示額なし
最終獲得金額
240万円
240万円 増額
千葉県柏市・40代・女性・会社員
病名・被害
舟状骨骨折
けがの場所
手・肩・肘
最終獲得金額
240万円
後遺障害等級
14級

事故の状況

事故現場は一時停止の標識のあるT字路交差点です。

瀬川さん(仮名)は車を運転してまっすぐ進んでいました。すると、左から一時停止の標識を無視して車が突っ込んできます。瀬川さんの車と相手の車はぶつかりました。

ご相談内容

瀬川さんのけがは舟状骨骨折です。

事故から8か月のときに瀬川さんは弁護士に相談します。治療費後遺障害のことが気になっていたからです。

弁護士費用特約もあったので、瀬川さんは弁護士にそのまま頼むことにしました。

手の後遺障害

弁護士の対応と結果

瀬川さんは事故から10か月の通院を続けたものの、完治することなく症状固定となりました。

14級で自賠責保険会社から75万円を受領

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、舟状骨骨折後の手関節の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

14級になったので、瀬川さんは自賠責保険会社から75万円を受領しました。

交渉で任意保険会社から165万円を受領

弁護士は、任意保険会社との交渉をスタートします。休業損害逸失利益過失割合が争点となったものの、保険会社と合意にいたりました。金額は165万円です。

瀬川さんは、任意保険会社から165万円を受領しました。

瀬川さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 75万円
任意保険 165万円
合計 240万円

解決のポイント

1. 弁護士の主張どおりの休業損害を受領

瀬川さんは、仕事で重いものを持つこともありました。そのため、手関節の痛みは仕事に大きな影響を与えます。

そこで、弁護士は次のような事情を主張します。

  1. 瀬川さんの仕事内容
  2. 手関節の痛みが仕事に与える影響

その結果、弁護士の主張どおりの休業損害を受け取ることができました。

2. 弁護士の主張どおりの逸失利益を受領

瀬川さんには手関節の痛みの後遺障害が残りました。そこで、逸失利益を弁護士は請求します。

結果として、弁護士の主張どおりの逸失利益を受け取ることができました。

3. 弁護士の主張どおりの過失割合で合意

今回の事故はT字路での事故です。そして、相手の車は一時停止の標識を無視していました。

交差点での事故のため100:0にすることは難しい状況です。しかし、弁護士が交渉を続けたところ、100:0に近いところまで過失割合を変更することに成功します。保険会社がはじめに主張していた過失割合より有利になりました。

ご依頼者様の感想

後遺障害等級が認められてよかったです。どうもありがとうございました。

(千葉県柏市・40代・女性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q過失割合はどのように決まりますか?

別冊判例タイムズ38号という書籍にある過去の裁判例をまとめた基準を基本にします。そのうえで、話し合いにより決めます。

話し合いで合意できないときは、最後は裁判で決めます。

Q過失割合に納得できないときはどうすればよいですか?

過失割合に納得できないときは、次のような点を検討しましょう。

  1. 過去の類似事例の調査
  2. 客観的な証拠の確認
  3. 基本的な過失割合を修正する事情の検討
Q過失がある事故とない事故で慰謝料の金額は変わりますか?

慰謝料の金額自体は変わりません。

ただし、過失があるときは、過失割合によって慰謝料が減ります。 たとえば、慰謝料が80万円で過失が20%あるときは、慰謝料は64万円です。

計算式 80万円×80%=64万円

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
前田 徹

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