舟状骨骨折(14級)の40代会社員が、交渉にて240万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月02日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹

- 病名・被害
- 舟状骨骨折
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 240万円
- 後遺障害等級
- 14級
事故の状況
事故現場は一時停止の標識のあるT字路交差点です。
瀬川さん(仮名)は車を運転してまっすぐ進んでいました。すると、左から一時停止の標識を無視して車が突っ込んできます。瀬川さんの車と相手の車はぶつかりました。
ご相談内容
瀬川さんのけがは舟状骨骨折です。
事故から8か月のときに瀬川さんは弁護士に相談します。治療費や後遺障害のことが気になっていたからです。
弁護士費用特約もあったので、瀬川さんは弁護士にそのまま頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
瀬川さんは事故から10か月の通院を続けたものの、完治することなく症状固定となりました。
14級で自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、舟状骨骨折後の手関節の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、瀬川さんは自賠責保険会社から75万円を受領しました。
交渉で任意保険会社から165万円を受領
弁護士は、任意保険会社との交渉をスタートします。休業損害や逸失利益、過失割合が争点となったものの、保険会社と合意にいたりました。金額は165万円です。
瀬川さんは、任意保険会社から165万円を受領しました。
瀬川さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 165万円 |
合計 | 240万円 |
解決のポイント
1. 弁護士の主張どおりの休業損害を受領
瀬川さんは、仕事で重いものを持つこともありました。そのため、手関節の痛みは仕事に大きな影響を与えます。
そこで、弁護士は次のような事情を主張します。
- 瀬川さんの仕事内容
- 手関節の痛みが仕事に与える影響
その結果、弁護士の主張どおりの休業損害を受け取ることができました。
2. 弁護士の主張どおりの逸失利益を受領
瀬川さんには手関節の痛みの後遺障害が残りました。そこで、逸失利益を弁護士は請求します。
結果として、弁護士の主張どおりの逸失利益を受け取ることができました。
3. 弁護士の主張どおりの過失割合で合意
今回の事故はT字路での事故です。そして、相手の車は一時停止の標識を無視していました。
交差点での事故のため100:0にすることは難しい状況です。しかし、弁護士が交渉を続けたところ、100:0に近いところまで過失割合を変更することに成功します。保険会社がはじめに主張していた過失割合より有利になりました。
ご依頼者様の感想
後遺障害等級が認められてよかったです。どうもありがとうございました。
(千葉県柏市・40代・女性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q過失割合はどのように決まりますか?
-
別冊判例タイムズ38号という書籍にある過去の裁判例をまとめた基準を基本にします。そのうえで、話し合いにより決めます。
話し合いで合意できないときは、最後は裁判で決めます。
- Q過失割合に納得できないときはどうすればよいですか?
-
過失割合に納得できないときは、次のような点を検討しましょう。
- 過去の類似事例の調査
- 客観的な証拠の確認
- 基本的な過失割合を修正する事情の検討
- Q過失がある事故とない事故で慰謝料の金額は変わりますか?
-
慰謝料の金額自体は変わりません。
ただし、過失があるときは、過失割合によって慰謝料が減ります。 たとえば、慰謝料が80万円で過失が20%あるときは、慰謝料は64万円です。
計算式 80万円×80%=64万円

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- 前田 徹