事例380死亡
専業主婦が、多発外傷より死亡し、ご遺族が、約3,900万円(既払金を除く)を獲得した事例
最終更新日:2023年05月12日
文責:弁護士 前田 徹
保険会社提示額 : 2,220万円
- 解決額
- 3,900万円
- 増額倍率 :1.7倍
- 病名・被害
-
- 死亡事故
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成29年2月、堀越さん(仮名・千葉県松戸市在住・75歳・女性)が、歩道を歩いている際、背後から自動車に追突され、そのままフェンスに激突するという事故に遭いました。
相談から解決まで
堀越さんは、事故後救急搬送されましたが、多発外傷によりお亡くなりになられました。事故後、2ヶ月あまりして、保険会社から賠償額の提示があったのち、堀越さんのご遺族が当事務所にご相談にいらっしゃいました。すぐに当事務所で受任し、まずは加害者の刑事裁判手続において被害者参加を行い、その後、保険会社と交渉を行いました。最終的には、ご遺族が、既払金を除いて、合計約3,900万円を獲得するという内容で和解しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が受任し、ご遺族に代わって交渉したところ、当初の保険会社提示額よりも、賠償額(既払金除く)が、約1,700万円増額されました。
解決のポイントは以下の点です。
1刑事手続への被害者参加
交通事故により、被害者が死亡したり極めて重度の障害を負ったケースでは、加害者の刑事裁判手続において、被害者ご本人やそのご家族が、被害者として刑事裁判に参加することが認められることがあります(被害者参加制度)。
本件でも、被害者のご遺族の被害者参加が認められ、当事務所が被害者参加の代理人となりました。
刑事裁判に参加したことで、事故の真相が解明され、ご遺族が直接加害者へ意見を述べることができました。
2逸失利益
逸失利益については、当初の保険会社提示では、年金生活者としての分のみで計算されており、金額は約230万円となっていました。
当事務所が交渉し、堀越さんが主婦として稼働していたことを説明し、その分の逸失利益も認められるべきであると主張した結果、保険会社は当方の主張を認め、結果として、逸失利益は約1,300万円となりました。
依頼者様の感想
長い間、大変お世話になりました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前田 徹
本事例へのよくある質問
- 保険会社の提示額2200万円が3900万円に増えた理由は何ですか?
- 主婦の逸失利益部分が認められたことが大きいです。
【解説】
主婦の休業損害・逸失利益は漏れやすい損害項目です。保険会社から提示があった場合には漏れがないか確認しましょう。 - 被害者参加制度とは何ですか?
- 一定の犯罪の被害者が、刑事裁判に出席し被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することができる制度です。
【解説】
交通事故で被害者が死亡した場合には、被害者参加制度が利用できます。 - 死亡事故の場合に問題となりやすい損害は何ですか?
- ①慰謝料、②死亡逸失利益、③葬儀費用が問題となりやすいです。
【解説】
死亡事故は賠償金額が高額となりやすいです。個別の損害項目ごとに慎重に検討しましょう。 - 加害者任意保険会社から連絡がありました。示談交渉を進めてもよいですか?
- 加害者の刑事処分に影響を与える可能性があります。慎重に検討しましょう。
【解説】
加害者任意保険会社と合意に至り保険金が支払われた場合、被害弁償が実質的になされたということで加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。
また、合意に至っていなくても交渉を継続している場合、被害弁償が今後なされる見込みということで加害者の刑事処分が軽くなる可能性があります。 - 先に自賠責保険への請求をした方がよいですか?
- 事案によりますが、被害者にもかなりの過失があるような場合、自賠責保険へ先に請求した方がよいでしょう。
【解説】
自賠責保険では、過失割合が次のように被害者に有利に判断されます。被害者の
過失割合減額割合 後遺障害・死亡 傷害 70%未満 減額なし 70%以上
80%未満20%減額 20%減額 80%以上
90%未満30%減額 90%以上
100%未満50%減額