高次脳機能障害(9級)と眼の外転制限(13級)の併合8級の専業主婦が、2100万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月05日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹

- 病名・被害
- 脳挫傷・外傷性くも膜下出血・急性硬膜下血腫・高次脳機能障害・外傷性海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻
- けがの場所
- 頭部顔(目・耳・鼻・口)
- 最終獲得金額
- 2100万円
- 後遺障害等級
- 6~8級9級13級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害
事故の状況
梶村さん(仮名)は徒歩で横断歩道をわたっていたところ、右からきたバイクに衝突されました。
ご相談内容
梶村さんのけがは脳挫傷、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫などです。
2か月以上入院し、その後1年6か月の通院を続けました。
梶村さんは、最終的には次のような診断を受けました。
- 高次脳機能障害
- 外傷性海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻による眼外転制限
梶村さんの後遺障害は8級
梶村さんは自分で後遺障害の手続きをしたところ、次のとおり併合8級となりました。
- 高次脳機能障害について「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(9級10号)
- 眼の外転制限について「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」(13級2号)
- あわせて併合8級
保険会社の提示額は1010万円
梶村さんは保険会社から賠償金の提示を受けます。金額は1010万円です。
梶村さんは、1010万円という金額に納得できず、弁護士に相談します。
弁護士に頼むと賠償額が増えると聞いたことから、梶村さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
はじめの保険会社の提示額は1010万円でした。これに対して、弁護士は休業損害や逸失利益、後遺障害慰謝料の増額を請求します。
結果として、2100万円で合意できました。中山さんは、保険会社から2100万円を受け取りました。
解決のポイント
1. 主婦の休業損害の日額を6100円から8000円に増やすことに成功
はじめに保険会社が提示していた1日あたりの主婦の休業損害の金額は6100円でした。自賠責保険の基準です。
これに対して、弁護士は裁判所の基準による金額を主張します。
最終的には、65歳であれば裁判所の基準として妥当な日額8000円で合意しました。日額が増えたので、休業損害の金額も増えました。
2. 逸失利益の期間を5年から10年に伸ばすことに成功
はじめに保険会社が提示していた逸失利益の期間は5年でした。
これに対して、弁護士は裁判所の基準の10年を主張します。
最終的には、弁護士の主張どおり、逸失利益の期間は10年となりました。逸失利益の期間が延びたので、逸失利益の金額も増えました。
3. 後遺障害慰謝料が324万円から830万円に増額
はじめに保険会社が提示した後遺障害慰謝料は324万円でした。
これに対して、弁護士は後遺障害8級の裁判所の基準を主張します。
最終的には、裁判所の基準である830万円で合意しました。慰謝料が2.5倍以上に増えました。
ご依頼者様の感想
先生にお願いしてよかったです。どうもありがとうございました。
(茨城県土浦市・60代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q眼はどのような後遺障害になりますか?
-
眼には1級から14級までの後遺障害があります。①視力障害②調節機能障害と運動障害③視野障害④まぶたの欠損障害⑤まぶたの運動障害があります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹