事例378母指手指挫滅切断・尺骨開放骨折
会社員が、母指手指挫滅切断を含む4指の用廃(7級7号)、尺骨開放骨折に伴う手関節の機能障害(10級10号)、上肢の皮膚移植創(12級相当)などにより併合5級の認定を受け、約3,500万円(既払金を除く)を獲得した事例
最終更新日:2023年03月29日
文責:弁護士 前田 徹
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 3,500万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 1~5級
- 6~8級
- 10級
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成27年9月、中山さん(仮名・千葉県松戸市在住・75歳・男性)が、バイクを運転して、信号待ちで停車中、後方より自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
中山さんは、本件事故により、右母指手指切断や尺骨開放骨折等の傷害を負いました。事故直後は、3ヶ月以上入院し、退院後、約2年間通院しました。
中山さんのご家族は、事故から1週間後に当事務所にご相談にいらっしゃいました。その後弁護士が中山さんが入院している病院を訪問し、中山さんと面談し、すぐに当事務所で受任しました。弁護士が労災の申請のサポートや保険会社との休業損害の交渉を続けたのち、主治医との面談を経て、後遺障害等級認定の申請を行いました。その結果、母指手指挫滅切断を含む4指の用廃(7級7号)、尺骨開放骨折に伴う手関節の機能障害(10級10号)、上肢の皮膚移植創(12級相当)などにより併合5級が認定されました。
引き続き当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、最終的には、中山さんが、既払金を除いて、合計約3500万円を獲得するという内容で、保険会社と合意ができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が後遺障害等級認定の申請を行ったところ、後遺障害等級併合5級が認定され、賠償金として約3,500万円(既払金を除く)を獲得しました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害
中山さんの勤務先の会社の協力もあり、治療期間中、毎月保険会社から休業損害に対する賠償金を受け取ることができました。
中山さんは重傷で、入通院期間は2年以上になりましたが、休業損害に対する賠償金が支払われていたことで、安心して治療を続けることができました。
2ご家族の入院付添費
中山さんのご家族は、入院中、毎日病院に行き、付添をされていました。入院期間は3ヶ月を超えるなど、ご家族のご負担は大きいものでした。
保険会社との交渉では、ご家族の付添の負担を主張して、入院の全期間の付添費(日額5200円)と付添に伴う交通費が認められました。
依頼者様の感想
事故直後から相談にのっていただき、とても心強かったです。長い間、大変お世話になりました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前田 徹
本事例へのよくある質問
- 尺骨骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
- 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 傷跡はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
①外貌- 外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)
- 外貌に相当程度の醜状を残すもの(9級16号)
- 外貌に醜状を残すもの(12級14号)
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(14級4号)
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(14級5号)
- 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの(12級相当)
- 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの(14級相当)
- 入院付添費はどのような場合に認められますか?
- 医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要がある場合に認められます。
- 裁判の基準の場合、1日6500円が認められることが多いです。