学生が、頭部外傷後の高次脳機能障害(7級4号)や嗅覚障害(12級相当)などにより併合6級となり、4300万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月02日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹

- 病名・被害
- 脳挫傷・外傷性くも膜下出血・高次脳機能障害・嗅覚障害
- けがの場所
- 頭部顔(目・耳・鼻・口)
- 最終獲得金額
- 4300万円
- 後遺障害等級
- 6~8級12級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害
事故の状況
三上さん(仮名)は自転車に乗りながら道路を横断していました。すると、左から車が止まることなく進んできて、三上さんにぶつかります。
三上さんは、脳挫傷、外傷性くも膜下出血となりました。
ご相談内容
三上さんは、脳挫傷、外傷性くも膜下出血のけがをします。2ヶ月以上入院し、退院後は約3年間通院しました。そして、高次脳機能障害や嗅覚障害などとなります。
三上さんは、事故から約2年後に、ご家族と一緒によつば総合法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
重症であることもあり、三上さんは弁護士に頼むことにします。今後の後遺障害のことや賠償金のことが気になっていたため、弁護士のサポートを受けようと考えたためです。
三上さんのご相談内容のまとめ
- 今後の後遺障害の申請をサポートして欲しい。
- 賠償交渉をサポートして欲しい。
弁護士の対応と結果
高次脳機能障害は特に後遺障害の申請の準備を丁寧にする必要があります。そのため、まずは申請に必要な書類を準備します。
頭部外傷後の高次脳機能障害は、学習能力などの検査結果には何ら問題がなくても、性格変化の症状がみられるケースもあります。そして、性格変化も後遺障害の対象となります。
もっとも、性格変化について、主治医は患者の日常生活の細かいところまでは把握していないこともあります。そのため、ご家族が主治医に正しく症状を伝えることが重要です。
今回も、事前に弁護士が家族から三上さんの日常生活の様子を詳しく確認しました。そして、弁護士と家族が主治医と面談し、三上さんの症状を正しく主治医に伝えました。
また、弁護士が三上さんの検査に付き添うなどの対応をしました。
資料を準備して弁護士が被害者請求にて後遺障害の申請をしたところ、次の通りとなりました。
- 高次脳機能障害につき「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(7級4号)
- 嗅覚障害につき「嗅覚が脱失」(12級相当)
- あわせて併合6級
6級の後遺障害になると、自賠責保険会社から1296万円が先にもらえます。
引き続き、弁護士は加害者の任意保険会社との交渉をスタートします。交渉の結果、追加で合計4300万円を獲得することができました。あわせて5600万円です。交渉期間は約3カ月でした。
三上さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 1296万円 |
---|---|
任意保険 | 4300万円 |
合計 | 約5600万円 |
弁護士の対応と結果のまとめ
- 主治医との面談に立ち会い
- 検査に立ち会い
- 後遺障害の申請をして6級を獲得
- 合計で5600万円を獲得
解決のポイント
1. 裁判をせずに3カ月で早期に解決
三上さんとご家族は、裁判まではやらずに早期に解決したいという要望を強く持っていました。
そこで、逸失利益は一部譲歩したものの、その他は三上さんの主張をほぼ認める合意を保険会社とすることができました。解決までの期間は3カ月ほどです。
3. 神経系統の障害に関する医学的所見の適切な記載
高次脳機能障害の後遺障害の申請では、神経系統の障害に関する医学的所見という書類を医師にお願いする必要があります。
主治医は日々の患者の様子が十分に把握できないこともあります。家族や弁護士が、患者の日々の様子を主治医に伝えることが重要です。
ご依頼者様の感想
交通事故にあって多くのものを失い、不安でたまらなかった私たちに、最後まで寄り添っていただき、本当にありがとうございました。
(千葉県鎌ケ谷市・20代・女性・学生)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q嗅覚障害はどのような後遺障害になりますか?
-
障害の程度により12級または14級となります。「嗅覚脱失又は鼻呼吸困難が存するもの」のときは12級、「嗅覚の減退のみが存するもの」は14級です。
- Q高次脳機能障害の後遺障害の申請で必要な書類は何ですか?
-
次の書類が必要になります。
- Q被害者請求とは何ですか?
-
被害者請求とは自賠責保険会社に直接請求するやり方です。
後遺障害の請求方法は2種類です。被害者請求と事前認定です。事前認定とは相手任意保険会社に手続きを任せるやり方です。

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- 弁護士
- 前田 徹