事例377脳挫傷・外傷性くも膜下出血・高次脳機能障害・嗅覚障害
学生が、頭部外傷後の高次脳機能障害(7級4号)や嗅覚障害(12級相当)等により併合6級の認定を受け、約4,300万円(既払金を除く)を獲得した事例
最終更新日:2023年03月02日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 4,300万円
- 病名・被害
-
- 高次脳機能障害
- 怪我の場所
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- 頭部
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 後遺障害等級
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- 6~8級
- 12級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成26年1月、三上さん(仮名・千葉県鎌ヶ谷市在住・20歳・女性)が、自転車を運転して、道路を横断中、左方より直進してきた自動車と衝突するという事故に遭いました。
相談から解決まで
三上さんは、本件事故により、脳挫傷・外傷性くも膜下出血と、それに伴う高次脳機能障害や嗅覚障害等の傷害を負いました。事故直後は、2ヶ月以上入院し、退院後、約3年間通院しました。
三上さんは、事故から約2年後に、ご家族の方とご一緒に当事務所にご相談にいらっしゃいました。すぐに当事務所で受任し、検査への付添や主治医との面談を経たのち、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、脳挫傷・外傷性くも膜下出血と、それに伴う高次脳機能障害により7級4号、嗅覚障害により12級相当が認定され、結果として併合6級となりました。
引き続き当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、最終的には、三上さんが、既払金を除いて、合計約4,300万円を獲得するという内容で、保険会社と合意ができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が後遺障害等級認定の申請を行ったところ、後遺障害等級併合6級が認定され、賠償金として約4300万円(既払金を除く)を獲得しました。
解決のポイントは以下の点です。
1高次脳機能障害の後遺障害等級認定
頭部外傷後の高次脳機能障害では、頭部の損傷部位によっては、学習能力などの検査結果には何ら問題がなくても、性格変化の症状がみられるケースがあり、それについても後遺障害等級が認定されることになっています。
もっとも、性格変化に関して、主治医は患者の日常生活の細かい様子までは把握していないこともあり、その結果、正しく後遺障害等級が認定されないおそれがあります。性格変化については、身近に生活をされているご家族から詳しくお話しをうかがい、主治医に正しく症状を伝えることが重要です。
そのため、高次脳機能障害の後遺障害等級の申請にあたっては、当事務所ではご家族とともに弁護士が主治医の先生とお会いし、正しく症状を伝えるサポートをすることが多くあります。
本件でも、弁護士がご家族から依頼者の方の日常生活のご様子を詳しくおうかがいし、ご家族とともに主治医にお会いし、正しく症状をお伝えできたことが、正しい後遺障害等級の認定に繋がりました。
2交渉による早期解決
三上さんご本人とご家族は、裁判まではやらずに早期に解決をしたいというご要望を強く持っていられました。
そこで、逸失利益の部分に関しては、一定の譲歩はしましたが、その他の部分ではほぼこちらの主張が認められる形で、保険会社と交渉による解決ができました。
通常、裁判をやると解決までに1年以上は時間がかかりますが、交渉により約3ヶ月での早期解決をはかることができました。
依頼者様の感想
交通事故に遭って多くのものを失い、不安でたまらなかった私たちに、最後まで寄り添っていただき、本当にありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
本事例へのよくある質問
- 嗅覚障害はどのような等級になりますか?
- 障害の程度に応じて12級又は14級となります。
- 「嗅覚脱失又は鼻呼吸困難が存するもの」の場合12級、「嗅覚の減退のみが存するもの」は14級となります。
参考:鼻の後遺障害の解説