首と腰の痛みではじめは後遺障害非該当だったものの、異議申し立てで14級となり、450万円を獲得できた30代女性の会社員の事例

最終更新日:2023年04月14日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博
当初の提示額なし
最終獲得金額
450万円
450万円 増額
千葉県千葉県市・30代・女性・会社員
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
450万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

事故現場は信号のない十字路交差点です。富永さん(仮名)が直進をしていたところ、右から車が飛び出してきます。富永さんの車と相手の車はぶつかりました。

ご相談内容

富永さんのけがは頚椎捻挫腰椎捻挫です。事故から8か月通院したときに、富永さんは弁護士に相談します。保険会社から治療費打ち切りの打診がきていたためです。

富永さんは弁護士より次のようなアドバイスを受けます。

  1. 8か月の治療期間だとそろそろ治療終了が標準的である
  2. 後遺障害になる可能性はある
  3. 後遺障害になるともらえる保険金が増える

弁護士費用特約もあったので、富永さんは弁護士に頼むことにしました。

首痛

弁護士の対応と結果

弁護士が代理したとき、富永さんは8か月通院していました。その後も富永さんは通院を続けます。結局、10か月富永さんは通院します。

しかし、富永さんの首や腰の痛みは治りませんでした。

はじめの後遺障害申請は非該当

弁護士は後遺障害の申請をします。

しかし、首と腰の両方とも、はじめの後遺障害申請は非該当でした。富永さんは納得できません。もちろん弁護士も納得できません。

異議申し立てにより14級を獲得

弁護士は主治医より追加の証拠を取り寄せします。症状の推移について神経学的所見の推移についてなどです。

そして、弁護士は異議申し立てをします。その結果、はじめの判断が変更となり、次の通り14級となりました。

  1. 首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. あわせて併合14級
  4. 合計で450万円を獲得

14級になると自賠責保険会社が75万円を支払います。そして、弁護士と任意保険会社が交渉をしたところ、追加で任意保険会社が375万円を支払うこととなりました。

合計で450万円を富永さんは獲得することができました。

まとめ:弁護士の対応と結果

弁護士の対応と結果は次の通りです。

  1. 始めの後遺障害の申請は非該当だった
  2. 主治医から医学的な証拠を追加で取得した
  3. 異議申し立てをしたところ14級になった
  4. 自賠責保険から75万円を受け取った
  5. 任意保険から375万円を受け取った
  6. 合計で450万円を受け取った

解決のポイント

1. 後遺障害の認定結果を細かく分析

はじめの後遺障害の申請は非該当でした。

頚椎捻挫や腰椎捻挫といった、いわゆるむちうちを原因とする後遺障害の認定は、次の事情などを考慮します。

  1. 事故の大きさ
  2. 治療頻度や内容
  3. 画像所見

富永さんのけがは、画像所見からは神経根や脊髄への圧迫が明らかではありませんでした。神経学的所見も乏しかったです。そのため、非該当という結果でした。

しかし、弁護士は冨永さんの治療内容を分析します。すると、冨永さんの症状が難治性のものであることを推測させる治療を富永さんは頻繁にしていました。また、事故の大きさや後遺障害申請後の治療状況等も考慮すると、後遺障害となるべき状況でした。

したがって、冨永さんと相談したうえで、非該当の結果に異議申し立てをすることにしました。

2. 異議申し立ての証拠の準備

弁護士は、主治医から追加の医証の取り付けをしました。

後遺障害の手続きは原則として書面審査です。そのため、冨永さんに残ってしまった症状について、より詳細な医証の取り付けをして、異議申立てに備えました。

また、冨永さんに残っている症状が難治性のものであることを推測させる治療が頻繁に行われていることや後遺障害申請をした後の冨永さんの治療状況など、後遺障害認定に傾く事実を強調する意見書を弁護士は作成します。

その結果、頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰部痛の症状により無事に14級の認定を受けることができました。

ご依頼者様の感想

とても満足いく結果になりました。ありがとうございました。

(千葉県千葉県市・30代・女性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q異議申立のこつにはどのようなこつがありますか?

同じ証拠だと同じ結果となることが多いです。次のような追加の証拠を出しましょう。

  1. 主治医の診断書や意見書
  2. 追加の検査結果
  3. 症状固定後の通院記録
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博

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