頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の40代専業主婦が、休業損害や逸失利益など合計290万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月12日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 村岡 つばさ

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 290万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
事故現場は信号のない十字路交差点です。紺野さん(仮名)が、車を運転して交差点に進入したところ、右折しようとした対抗車に衝突されました。
ご相談内容
事故から8か月で弁護士に相談
紺野さんは事故から8か月の時点で弁護士に相談します。治療費の打ち切りの話があったためです。
紺野さんは弁護士から治療費打ち切りへの対応策や後遺障害のアドバイスを聞きました。この時点では、紺野さんは弁護士に依頼はしませんでした。
後遺障害は14級
紺野さんは自分で後遺障害の申請をしたところ、次のとおり14級となりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
賠償交渉を弁護士に依頼
賠償交渉は弁護士に頼もうと紺野さんは考えていました。弁護士を入れると賠償額が増えると聞いていたからです。
弁護士に再度相談したところ、弁護士を入れた方がよいというのは弁護士も同意見でした。そこで、紺野さんは賠償交渉を弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
2か月ほど交渉を続けたところ、紺野さんも納得できる290万円を受け取る合意がまとまりました。
解決のポイント
1. 適正な専業主婦の休業損害を獲得
事故により仕事を休業して減収が生じたときは、休業損害を請求できます。原則として、実際に就労している人が対象です。
もっとも、主婦は主婦分の休業損害を請求できます。事故により家事労働ができなかった分の請求です。
そして、主婦の休業損害を請求するときは、休業の期間が争点となることが多いです。
紺野さんの交渉でも、交渉開始当初は大きな開きがありました。しかし、弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、最終的には、紺野さんにかなり有利な内容で合意できました。具体的には、裁判所が裁判のときに認定するであろう金額よりもかなり高い金額になりました。
2. 適正な専業主婦の逸失利益を獲得
後遺障害が認定されたときは、将来の労働への影響を考慮し、逸失利益を請求できます。
事故前年度の収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で逸失利益は計算します。
そして、現在の交通事故賠償実務では、むち打ちを原因とする14級のときは、将来5年にわたり5%の労働能力が喪失される、と仮定的に考えることとなっています。ただ、5年間ではなく3年間が喪失期間として相当と保険会社が争ってくることがあります。
紺野さんの事故でも、はじめは保険会社は3年間の喪失期間を主張していました。しかし、粘り強く交渉したところ、5年間の喪失期間で合意できました。
最終的には、逸失利益も含め、裁判の基準ほぼ満額の金額を受領できました。
ご依頼者様の感想
お世話になりました。どうもありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫や腰椎捻挫ではどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 村岡 つばさ