事例375頚椎捻挫・腰椎捻挫
専業主婦の女性が、頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰部痛の症状により併合14級の認定を受け、約290万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月12日
文責:弁護士 村岡 つばさ
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 290万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、紺野さん(仮名・千葉県在住・40代・女性・専業主婦)が、自動車を運転して交差点に進入したところ、右折しようとした対抗車両に衝突される事故に遭い、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。
相談から解決まで
紺野さんは、事故から約8か月が経過した時点でご来所され、打ち切り、後遺障害に関するアドバイスをさせていただきました。その後、事前認定で後遺障害の14級(首・腰で併合14級)の認定がなされ、保険会社との交渉段階から、当事務所にお任せいただくこととなりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が保険会社と交渉(約2か月)を行った結果、最終的に、約290万円の賠償金額を受領することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害(主婦休損)について
交通事故により仕事を休業することとなり、減収が生じた場合には、「休業損害」として、相手方に請求することが可能です。原則として、実際に就労している人が対象となりますが、主婦の場合には、主婦としての休業損害(事故により家事労働ができなかった部分)を相手方に請求することができます。
主婦としての休業損害を請求する場合、特に休業の期間が争点となることが多く、様々な算定手法(通院日数をベースに算定する、全期間をベースに逓減方式により算定する等)はあるものの、明確なルールが存在しないのが現状です。
本件でも、交渉開始当初は大きな開きがありましたが、粘り強く交渉を続けた結果、最終的には、当方にかなり有利な内容(裁判所が認定するであろう金額よりもかなり高い金額)で合意することができました。
2逸失利益について
後遺障害が認定された場合、将来の労働への影響を考慮し、逸失利益というものを請求することができます。逸失利益は、事故前年度の収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間という計算により求められますが、現在の交通事故賠償実務においては、むち打ちを原因として後遺障害14級が認定された場合には、将来5年にわたり、5%の労働能力が喪失される、と仮定的に考えられています。ただ、この労働能力喪失期間についても争いがあり、5年間ではなく3年間が喪失期間として相当、というように、5年よりも短い年数を保険会社が主張してくることがあります(1年という数字を見たこともあります)。
本件でも、交渉開始当初は、保険会社は3年間の喪失期間を主張していましたが、粘り強く交渉した結果、5年間の喪失期間で合意することができました。
最終的には、逸失利益も含め、裁判基準ほぼ満額の金額を受領することができました。
依頼者様の感想
お世話になりました。どうもありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 村岡 つばさ
本事例へのよくある質問
- 頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰部痛ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 主婦の休業損害はどのような場合に認められますか?
- 交通事故が原因で主婦としての仕事ができなかった場合に認められます。
- 主婦の逸失利益の年収はどのように計算しますか?
- 女性の平均年収で計算することが多いです。
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害の逸失利益の期間はどの位になることが多いですか?
- 裁判の基準では5年が多いです。