専業主婦が、頚椎捻挫後の頚部痛と腰椎捻挫後の腰部痛(14級)で350万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 村岡 つばさ

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 350万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
三田さん(仮名)は信号待ちで停止していました。車です。
すると、いきなり後ろから強い衝撃がありました。車が突っ込んできたのです。
三田さんは頚椎捻挫や腰椎捻挫のケガをしました。
ご相談内容
三田さんのケガは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。
事故から約5か月後、三田さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。三田さんは、後遺障害のことが特に気になっていました。また、今後もらえるであろう賠償金のことも気になっていました。
三田さんは弁護士費用特約にも入っています。
相談したところ、三田さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- 弁護士費用特約があるのであれば弁護士に頼んだ方がよい。
- 弁護士に頼んだ方が、後遺障害の申請がうまくいく可能性が高い。
- 弁護士に頼んだ方が、賠償金が増える確率がすごく高い。
三田さんは弁護士のアドバイスを聞いて、弁護士に頼むことにしました。
三田さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害のことが得に気になっている。
- 今後もらえるであろう賠償金のことも気になっている。
弁護士の対応と結果
三田さんが弁護士に頼んだのは事故から5カ月ほど過ぎたときです。その後、三田さんは通院を続け、事故から6カ月で治療を終わります。しかし、首や腰の痛みが残りました。
三田さんは、通院慰謝料や休業損害、通院交通費を先に欲しいと考えていました。そのため、後遺障害の部分以外の交渉を弁護士は先にスタートします。そして、後遺障害部分以外について、先にお金をもらうことができました。
並行して、弁護士は後遺障害の申請を自賠責保険にします。その結果、次の後遺障害となりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
三田さんは14級になりました。そのため、自賠責保険会社から75万円をもらえました。
14級になったあと、弁護士は任意保険会社との後遺障害部分についての交渉をスタートします。後遺障害慰謝料と逸失利益です。
3週間の交渉を続けたところ、任意保険会社と合意することができました。任意保険会社から受け取った金額は合計で275万円です。
合計で350万円を三田さんはもらうことができました。
三田さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75 万円 |
---|---|
任意保険 | 275万円 |
まとめ | 350万円 |
弁護士の対応と結果のまとめ
- 通院慰謝料や休業損害の交渉を先にした。
- 14級の後遺障害を獲得した。
- 後遺障害慰謝料と逸失利益の交渉をした。
- トータルで350万円を受け取った。
解決のポイント
1. 後遺障害14級の獲得
頚椎捻挫や腰椎捻挫といった、いわゆる「むち打ち」を原因とする後遺障害の認定は、次のような事情などを考慮します。
- 事故の大きさ
- 治療頻度・内容
- レントゲンやMRIなどの画像所見
三田さんの事故は、事故自体はそれほど大きいものではありませんでした。車の修理費は20万円ほどです。車両の損壊状況も見た目からはあまり分からないレベルです。
そこで、弁護士は、三田さんから事故当時の状況や、現在の症状などの詳細な聞き取りをして報告書をまとめます。事故状況がそれほど大きなものでなくても、三田さんの体に影響が生じていることを説明するためです。
報告書を付けて後遺障害の申請をしたところ、無事に適切な14級の後遺障害となりました。
2. 早期解決に成功
後遺障害の申請をしてから結果が出るまで、早いと1か月、遅いと3か月ほどかかることが多いです。事案によっては、結果が出るまで6カ月以上かかることもあります。
今回は、三田さんの希望があったため、後遺障害の結果が出る前の段階で、傷害慰謝料、休業損害、通院交通費などの交渉をしました。その結果、認定結果が出る前に、傷害部分について先に解決することができ、早期に一部の賠償金を受領できました。
また、後遺障害の結果が出たあとも、速やかに交渉をスタートしました。そして、認定結果が出てから約3週間という短い期間で、裁判の基準のほぼ満額の金額で解決することができました。
ご依頼者様の感想
とても満足いく結果になりました。ありがとうございました。
(千葉県千葉市・30代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q車両の損傷状況が軽微だと後遺障害の認定はされにくいですか?
-
一般的にはされにくいでしょう。
- Q頸椎捻挫や腰椎捻挫で後遺障害の認定がされやすいのはどのようなときですか?
-
後遺障害の認定がされやすいのは次のようなときです。
- 車両の損傷状況が重度
- MRIで異常所見がある
- 痛みだけではなくしびれの症状がある
- 症状固定後も通院を続けている

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- 弁護士
- 村岡 つばさ