胸骨骨折(14級)と頚椎捻挫(14級)の兼業主婦が、570万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月28日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 村岡 つばさ

- 病名・被害
- 胸骨骨折・頚椎捻挫
- けがの場所
- 首鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 最終獲得金額
- 570万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
大橋さん(仮名)は車を運転して直進していました。すると、センターラインをオーバーした車が突っ込んできます。
大橋さんの車と加害者の車は衝突しました。
ご相談内容
大橋さんのけがは胸骨骨折と頚椎捻挫です。
治療終了の前後に弁護士に相談
事故から6か月過ぎたころ、大橋さんは弁護士に相談します。治療費打ち切りの打診が保険会社からあったためです。また、後遺障害の申請や示談交渉は弁護士にお願いしたかったからです。
弁護士の話を聞いて、大橋さんはそのまま弁護士に依頼しました。
弁護士の対応と結果
治療費打ち切りを延長して1年通院
弁護士は、保険会社と治療費の交渉をスタートします。
頚椎捻挫や腰椎捻挫では、事故から3か月~6か月の時点で、治療費の打ち切りとなることが多いです。
しかし、大橋さんのけがには胸骨骨折もありました。しかも、骨折後の癒合状況が良好ではありません。
そこで、主治医の先生の見解も確認し、具体的な症状等を保険会社に伝えたところ、打ち切りの打診から6か月間、治療を継続することができました。
最終的には、事故から1年間大橋さんは通院できました。
14級で自賠責保険から75万円を受領
治療が終わったあと、弁護士は後遺障害の申請をします。その結果、次のとおり併合14級となりました。
- 胸骨骨折後の胸の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、大橋さんは自賠責保険から75万円を受領しました。
交渉で任意保険から495万円を受領
後遺障害の認定のあと、弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
逸失利益などが争いとなったものの、交渉はスムーズに進みます。合意額は495万円です。
大橋さんは、任意保険会社から495万円を受領しました。
大橋さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 495万円 |
合計 | 570万円 |
解決のポイント
1. 逸失利益の期間10年で合意
後遺障害になると、将来の労働への影響を考慮して逸失利益を請求できます。
逸失利益の期間は、症状固定時の年齢から67歳までの期間が原則です。しかし、むちうちで14級のときは5年程度が多いです。
保険会社も、逸失利益の期間は5年と主張していました。
しかし、弁護士は次のような点を主張します。
- 胸骨骨折後の胸部痛についても後遺障害となっていること
- 骨折後の痛みによる後遺障害であるため、むちうちと同じ5年間に制限するのは相当ではないこと
その結果、逸失利益の期間は10年で合意します。逸失利益の金額も増やすことができました。
2. 兼業主婦の逸失利益を獲得
大橋さんは兼業主婦です。
兼業主婦は、主婦ができなくなった分の逸失利益を請求できることが多いです。弁護士が請求をしたところ、保険会社も兼業主婦の逸失利益を認めました。
ご依頼者様の感想
どうもありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・女性・兼業主婦)
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