胸骨骨折(14級)と頚椎捻挫(14級)の兼業主婦が、570万円を受領した事例

最終更新日:2023年03月28日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
村岡 つばさ
当初の提示額なし
最終獲得金額
570万円
570万円 増額
千葉県千葉市・40代・女性・兼業主婦
病名・被害
胸骨骨折・頚椎捻挫
けがの場所
鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
最終獲得金額
570万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

大橋さん(仮名)は車を運転して直進していました。すると、センターラインをオーバーした車が突っ込んできます。

大橋さんの車と加害者の車は衝突しました。

ご相談内容

大橋さんのけがは胸骨骨折と頚椎捻挫です。

治療終了の前後に弁護士に相談

事故から6か月過ぎたころ、大橋さんは弁護士に相談します。治療費打ち切りの打診が保険会社からあったためです。また、後遺障害の申請や示談交渉は弁護士にお願いしたかったからです。

弁護士の話を聞いて、大橋さんはそのまま弁護士に依頼しました。

胸の痛み

弁護士の対応と結果

治療費打ち切りを延長して1年通院

弁護士は、保険会社と治療費の交渉をスタートします。

頚椎捻挫や腰椎捻挫では、事故から3か月~6か月の時点で、治療費の打ち切りとなることが多いです。

しかし、大橋さんのけがには胸骨骨折もありました。しかも、骨折後の癒合状況が良好ではありません。

そこで、主治医の先生の見解も確認し、具体的な症状等を保険会社に伝えたところ、打ち切りの打診から6か月間、治療を継続することができました。

最終的には、事故から1年間大橋さんは通院できました。

14級で自賠責保険から75万円を受領

治療が終わったあと、弁護士は後遺障害の申請をします。その結果、次のとおり併合14級となりました。

  1. 胸骨骨折後の胸の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. あわせて併合14級

14級になったので、大橋さんは自賠責保険から75万円を受領しました。

交渉で任意保険から495万円を受領

後遺障害の認定のあと、弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。

逸失利益などが争いとなったものの、交渉はスムーズに進みます。合意額は495万円です。

大橋さんは、任意保険会社から495万円を受領しました。

大橋さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 75万円
任意保険 495万円
合計 570万円

解決のポイント

1. 逸失利益の期間10年で合意

後遺障害になると、将来の労働への影響を考慮して逸失利益を請求できます。

逸失利益の期間は、症状固定時の年齢から67歳までの期間が原則です。しかし、むちうちで14級のときは5年程度が多いです。

保険会社も、逸失利益の期間は5年と主張していました。

しかし、弁護士は次のような点を主張します。

  1. 胸骨骨折後の胸部痛についても後遺障害となっていること
  2. 骨折後の痛みによる後遺障害であるため、むちうちと同じ5年間に制限するのは相当ではないこと

その結果、逸失利益の期間は10年で合意します。逸失利益の金額も増やすことができました。

2. 兼業主婦の逸失利益を獲得

大橋さんは兼業主婦です。

兼業主婦は、主婦ができなくなった分の逸失利益を請求できることが多いです。弁護士が請求をしたところ、保険会社も兼業主婦の逸失利益を認めました。

ご依頼者様の感想

どうもありがとうございました。

(千葉県千葉市・40代・女性・兼業主婦)

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本事例へのよくある質問

Q治療費を打ち切られにくくするにはどうすればよいですか?

主治医の意見を保険会社に伝えてみましょう。主治医の意見があれば、保険会社は治療費を打ち切りにくくなることが多いです。

Q治療費打ち切りへの対抗策にはどのようなものがありますか?

治療費打ち切りへの対抗策には、次のような方法があります。

  1. 保険会社との交渉
  2. 健康保険を使っての通院継続
  3. 労災保険を使っての通院継続
  4. 人身傷害保険を使っての通院継続
  5. 後遺障害の手続に進む

判断に迷うときは、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
村岡 つばさ

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