頚椎捻挫(14級)の50代会社員が、交渉期間1か月で300万円を受領した事例

最終更新日:2019年07月25日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
300万円
300万円 増額
千葉県千葉市・50代・男性・会社員
病名・被害
頚椎捻挫
けがの場所
手・肩・肘
最終獲得金額
300万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

松田さん(仮名)は、車を運転中にセンターラインをオーバーしてきた車に衝突されました。

ご相談内容

松田さんのけがは頚椎捻挫です。6か月ほど通院したものの、完治せずに症状固定となります。首の痛み、腕のしびれが残りました。

後遺障害の申請から弁護士に依頼

治療が終わったあと、松田さんはどうすればよいかわかりませんでした。

松田さんは弁護士費用特約に入っていました。そこで、後遺障害の申請のところから弁護士に頼むこととしました。

交通事故の相談にのる弁護士

弁護士の対応と結果

14級になり自賠責保険会社から75万円を先に受領

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、首の痛みと両腕のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

14級になったので、松田さんは75万円を自賠責保険から先に受領しました。

交渉で任意保険会社から225万円を受領

弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。

松田さんは早期の解決を希望していました。そこで、早く解決になるよう工夫しながら弁護士は交渉を進めます。その結果、約1か月で合意が成立します。金額は225万円です。

松田さんは225万円を任意保険会社から追加で受領しました。

松田さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 75万円
任意保険 225万円
合計 300万円

解決のポイント

1. 後遺障害診断書の記載内容の重要性

後遺障害の審査は書面審査です。そのため、後遺障害診断書の記載が重要です。特に、自覚症状の欄は、自らの自覚症状をしっかりと主治医に伝えることが大事です。

松田さんのはじめの後遺障害診断書は、頚部のコリ感と両腕のしびれの記載がありました。しかし、首の痛みの記載がありませんでした。

そこで、後遺障害診断書の自覚症状の欄に、首の痛みの追記を依頼しました。そのうえで後遺障害の申請をしたところ、14級の後遺障害となりました。

後遺障害診断書の記載は専門的な知見が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

2. 交渉期間1か月でのスピード解決

今回は、後遺障害の認定から1か月以内に示談にいたりました。

交通事故の賠償は、傷害分と後遺障害分があります。傷害分は通常のけがをしたことへの賠償です。たとえば、入通院慰謝料休業損害です。

後遺障害分は後遺障害になったことへの賠償です。たとえば、後遺障害慰謝料逸失利益です。

後遺障害分を含めた損害の総額は、後遺障害の認定結果がわからないと算定できません。しかし、傷害分は、後遺障害とは関係なく算定できます。

松田さんは予定外の支出があり、早めの入金を希望していました。そこで、後遺障害の結果が出る前に、傷害分の計算を先に済ませていました。

そのため、後遺障害の認定結果が出たあとは、交渉をすぐにスタートできました。早期解決も実現できました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・50代・男性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q頚椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?

頚椎捻挫は次の後遺障害になることがあります。

  1. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  2. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
Q交渉開始から1か月での合意は早いほうですか?

早いほうです。交渉のときは1~3か月での解決が多いです。

解決までの期間の目安
手続きの種類 期間の目安
示談交渉 3カ月以内
紛争処理センター (あっせんの場合) 3~6カ月
裁判 6カ月~2年

注 個別事案により大きく異なります。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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