頚椎捻挫(14級)の50代会社員が、交渉期間1か月で300万円を受領した事例
最終更新日:2019年07月25日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 300万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
松田さん(仮名)は、車を運転中にセンターラインをオーバーしてきた車に衝突されました。
ご相談内容
松田さんのけがは頚椎捻挫です。6か月ほど通院したものの、完治せずに症状固定となります。首の痛み、腕のしびれが残りました。
後遺障害の申請から弁護士に依頼
治療が終わったあと、松田さんはどうすればよいかわかりませんでした。
松田さんは弁護士費用特約に入っていました。そこで、後遺障害の申請のところから弁護士に頼むこととしました。
弁護士の対応と結果
14級になり自賠責保険会社から75万円を先に受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、首の痛みと両腕のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、松田さんは75万円を自賠責保険から先に受領しました。
交渉で任意保険会社から225万円を受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
松田さんは早期の解決を希望していました。そこで、早く解決になるよう工夫しながら弁護士は交渉を進めます。その結果、約1か月で合意が成立します。金額は225万円です。
松田さんは225万円を任意保険会社から追加で受領しました。
松田さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 225万円 |
合計 | 300万円 |
解決のポイント
1. 後遺障害診断書の記載内容の重要性
後遺障害の審査は書面審査です。そのため、後遺障害診断書の記載が重要です。特に、自覚症状の欄は、自らの自覚症状をしっかりと主治医に伝えることが大事です。
松田さんのはじめの後遺障害診断書は、頚部のコリ感と両腕のしびれの記載がありました。しかし、首の痛みの記載がありませんでした。
そこで、後遺障害診断書の自覚症状の欄に、首の痛みの追記を依頼しました。そのうえで後遺障害の申請をしたところ、14級の後遺障害となりました。
後遺障害診断書の記載は専門的な知見が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
2. 交渉期間1か月でのスピード解決
今回は、後遺障害の認定から1か月以内に示談にいたりました。
交通事故の賠償は、傷害分と後遺障害分があります。傷害分は通常のけがをしたことへの賠償です。たとえば、入通院慰謝料や休業損害です。
後遺障害分は後遺障害になったことへの賠償です。たとえば、後遺障害慰謝料や逸失利益です。
後遺障害分を含めた損害の総額は、後遺障害の認定結果がわからないと算定できません。しかし、傷害分は、後遺障害とは関係なく算定できます。
松田さんは予定外の支出があり、早めの入金を希望していました。そこで、後遺障害の結果が出る前に、傷害分の計算を先に済ませていました。
そのため、後遺障害の認定結果が出たあとは、交渉をすぐにスタートできました。早期解決も実現できました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?
-
頚椎捻挫は次の後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q交渉開始から1か月での合意は早いほうですか?
-
早いほうです。交渉のときは1~3か月での解決が多いです。
解決までの期間の目安手続きの種類 期間の目安 示談交渉 3カ月以内 紛争処理センター (あっせんの場合) 3~6カ月 裁判 6カ月~2年 注 個別事案により大きく異なります。

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- 弁護士
- 大澤 一郎