顔面挫創後の傷跡(9級)の40代自営業が、逸失利益なども含めて合計1100万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月15日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 顔面挫創
- けがの場所
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 最終獲得金額
- 1100万円
- 後遺障害等級
- 9級
- 事例の特徴
- 傷跡
事故の状況
丸さん(仮名)はバイクで直進中、路外から進入してきた車に衝突されました。
ご相談内容
丸さんのけがは、顔面挫創と両膝後十字靭帯損傷などです。6か月ほどの治療を続けましたが、完治はせずに症状固定となります。
後遺障害申請の段階から弁護士に依頼
丸さんは治療終了のころに弁護士に相談します。後遺障害の申請のところから弁護士に頼みたかったからです。
弁護士の話を聞いたうえで、丸さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
後遺障害は9級で自賠責保険から616万円を受領
弁護士は後遺障害の申請をします。その結果、右前額部の線状痕について「外貌に相当程度の醜状を残すもの」(9級16号)となりました。
9級になったので、先に自賠責保険会社が616万円を丸さんに支払います。
交渉にて任意保険から486万円を受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。逸失利益などが争いとなったものの、最後は任意保険会社が484万円を丸さんに支払いました。
丸さんがもらった金額のまとめ
自賠責保険会社 | 616万円 |
---|---|
任意保険会社 | 484万円 |
合計 | 1100万円 |
解決のポイント
1. 傷跡の後遺障害で逸失利益を獲得
丸さんの後遺障害は顔の傷跡(9級)です。傷跡の後遺障害は、「将来の労働に対して影響がない、あるいはきわめて少ない」と保険会社が主張するケースがよくあります。
そこで、弁護士は次のような事情を主張しました。
- 自営業の丸さんは、傷跡についてお店のお客様から頻繁に指摘されていること
- 客足が遠のき、将来の売上に影響がある可能性があること
- お店をたたむにしても、傷跡のために転職の選択肢が制限されること
その結果、保険会社は一定金額の逸失利益を認めました。
2. 休業損害を最終の示談前に受け取ることに成功
丸さんは自営業です。しかし、特に膝の靭帯損傷のためにお店に立てない状況が続いていました。そして、お店を開けないと収入がありません。
そのため、丸さんはなるべく早く休業損害が欲しいという意向がありました。
しかし、自営業は、休業したかどうかをサラリーマンのように会社に証明してもらうことができません。そこで、お店を閉めていた時間について、丸さんは報告書を毎日作成しました。
そのうえで、弁護士は保険会社と交渉します。結果的に、休んだ期間すべてについて、休業損害を最終の示談前にもらうことができました。具体的には150万円をもらえました。
ご依頼者様の感想
時間はかかりましたが依頼して本当に良かったです。
(千葉県市原市・40代・男性・自営業)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q顔の傷は事故からどのくらいで症状固定が望ましいですか?
-
判断が難しいところですが、事故から6カ月経過段階をおすすめします。
事故から6か月未満の治療期間だと、後遺障害の認定の確率は低いです。 もっとも、事故から長期間経過してしまうと、事故による傷がわかりにくくなってしまうこともあります。
そのため、主治医との相談にはなりますが、事故から6か月が過ぎた段階をおすすめします。
- Q休業損害を強制的に保険会社に支払わせる方法はありますか?
-
裁判の判決が確定したときは、保険会社は判決で決められた内容を支払いします。
他方、治療中や交渉中のときは、保険会社に休業損害の支払いを強制させることはできません。 治療中に休業損害の支払いを希望するときは、「暫定的に〇円」という方法で保険会社に支払を要請してみましょう。保険会社が支払う確率が上がります。

- 監修者
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- 弁護士
- 粟津 正博