顔面挫創後の傷跡(9級)の40代自営業が、逸失利益なども含めて合計1100万円を獲得した事例

最終更新日:2023年05月15日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博
当初の提示額なし
最終獲得金額
1100万円
1100万円 増額
千葉県市原市・40代・男性・自営業
病名・被害
顔面挫創
けがの場所
顔(目・耳・鼻・口)
最終獲得金額
1100万円
後遺障害等級
9級
事例の特徴
傷跡

事故の状況

丸さん(仮名)はバイクで直進中、路外から進入してきた車に衝突されました。

ご相談内容

丸さんのけがは、顔面挫創と両膝後十字靭帯損傷などです。6か月ほどの治療を続けましたが、完治はせずに症状固定となります。

後遺障害申請の段階から弁護士に依頼

丸さんは治療終了のころに弁護士に相談します。後遺障害の申請のところから弁護士に頼みたかったからです。

弁護士の話を聞いたうえで、丸さんは弁護士に頼むことにしました。

悩み

弁護士の対応と結果

後遺障害は9級で自賠責保険から616万円を受領

弁護士は後遺障害の申請をします。その結果、右前額部の線状痕について「外貌に相当程度の醜状を残すもの」(9級16号)となりました。

9級になったので、先に自賠責保険会社が616万円を丸さんに支払います。

交渉にて任意保険から486万円を受領

弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。逸失利益などが争いとなったものの、最後は任意保険会社が484万円を丸さんに支払いました。

丸さんがもらった金額のまとめ

自賠責保険会社 616万円
任意保険会社 484万円
合計 1100万円

解決のポイント

1. 傷跡の後遺障害で逸失利益を獲得

丸さんの後遺障害は顔の傷跡(9級)です。傷跡の後遺障害は、「将来の労働に対して影響がない、あるいはきわめて少ない」と保険会社が主張するケースがよくあります。

そこで、弁護士は次のような事情を主張しました。

  1. 自営業の丸さんは、傷跡についてお店のお客様から頻繁に指摘されていること
  2. 客足が遠のき、将来の売上に影響がある可能性があること
  3. お店をたたむにしても、傷跡のために転職の選択肢が制限されること

その結果、保険会社は一定金額の逸失利益を認めました。

2. 休業損害を最終の示談前に受け取ることに成功

丸さんは自営業です。しかし、特に膝の靭帯損傷のためにお店に立てない状況が続いていました。そして、お店を開けないと収入がありません。

そのため、丸さんはなるべく早く休業損害が欲しいという意向がありました。

しかし、自営業は、休業したかどうかをサラリーマンのように会社に証明してもらうことができません。そこで、お店を閉めていた時間について、丸さんは報告書を毎日作成しました。

そのうえで、弁護士は保険会社と交渉します。結果的に、休んだ期間すべてについて、休業損害を最終の示談前にもらうことができました。具体的には150万円をもらえました。

ご依頼者様の感想

時間はかかりましたが依頼して本当に良かったです。

(千葉県市原市・40代・男性・自営業)

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本事例へのよくある質問

Q顔の傷は事故からどのくらいで症状固定が望ましいですか?

判断が難しいところですが、事故から6カ月経過段階をおすすめします。

事故から6か月未満の治療期間だと、後遺障害の認定の確率は低いです。 もっとも、事故から長期間経過してしまうと、事故による傷がわかりにくくなってしまうこともあります。

そのため、主治医との相談にはなりますが、事故から6か月が過ぎた段階をおすすめします。

Q休業損害を強制的に保険会社に支払わせる方法はありますか?

裁判の判決が確定したときは、保険会社は判決で決められた内容を支払いします。

他方、治療中や交渉中のときは、保険会社に休業損害の支払いを強制させることはできません。 治療中に休業損害の支払いを希望するときは、「暫定的に〇円」という方法で保険会社に支払を要請してみましょう。保険会社が支払う確率が上がります。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
粟津 正博

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