事例367顔面挫創
自営業男性が顔面挫創後の右前額部の線状痕により、9級16号の認定を受け計1,100万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月15日
文責:弁護士 粟津 正博
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,100万円
- 病名・被害
-
- 傷跡
- 怪我の場所
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- 顔(目・耳・鼻・口)
- 後遺障害等級
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- 9級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成29年某月、丸さん(仮名・市原市在住・40代・男性・自営業)がバイクで直進中、路外から進入してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、顔面挫創、両膝後十字靭帯損傷等の傷害を負い、約6ヶ月の治療を余儀なくされました。治療終了後、残ってしまった症状(右前額部の線状痕)について、当事務所が代理して後遺障害の申請をおこなった結果、9級16号の後遺症が認定されました。
その後、当事務所が代理して、相手方保険会社との賠償交渉を行い、計1,100万円(自賠責保険金を含む、治療費を除く)を受け取る内容で示談をしました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定され、計1,100万円を受領することが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害の内払について
被害者は自営業でしたが、特に膝の靭帯損傷のために、お店に立てない状況が続いていました。そして、お店を開けないと、収入がなく、休業損害を請求したいというご意向がありました。
しかしながら、自営業の場合、休業したかどうかをサラリーマンのように会社に証明してもらうことが出来ません。そこで、被害者にお店を閉めていた時間について毎日報告書を作成していただき、実際の休業日・時間について具体的な立証を行って、休業損害について保険会社と交渉をしました。結果的に休んだ期間すべてについて、休業損害の内払を受けることが出来、約150万円の休業損害を受領することが出来ました。
2醜状障害と逸失利益
本件では、顔面挫創後の右前額部の線状痕について後遺障害が認定されました。醜状障害(傷跡)の後遺障害について、相手方保険会社や弁護士から、将来の労働に対して影響がない、あるいはきわめて少ないと保険会社が主張してくるケースがよくあります。
そこで、本件では、傷跡について、お店のお客様から頻繁に指摘されていること、ひいては客足が遠のき将来の売上に影響があること。お店をたたむにしても、傷跡のために転職の選択肢が制限されることなどを具体的に主張しました。そして、最終的に相手方保険会社に一定額の逸失利益を認めさせることに成功しました。
依頼者様の感想
時間はかかりましたが依頼して本当に良かったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 粟津 正博
本事例へのよくある質問
- 顔の傷の場合、事故からどのくらいで症状固定にした方がよいですか?
- 判断が難しいところですが、事故から6カ月経過段階をお勧めします。
【解説】
事故から6カ月未満での症状固定の場合、後遺障害認定がされる確率は低くなります。 他方、事故から長期間経過してしまう場合、事故による傷の内容がわかりにくくなってしまうこともあります。
そのため、主治医との相談にはなりますが、一通りの治療が終わり、ある程度改善の見込みについての結論が出た段階での症状固定をお勧めします。 - 休業損害を強制的に保険会社に支払わせる方法はありますか?
- 裁判の判決が確定した場合、保険会社は判決で決められた内容を支払します。
【解説】
治療中や交渉中の場合、保険会社に休業損害の支払を強制させることはできません。 治療中に休業損害の支払を希望する場合、「暫定的に〇円」という方法で保険会社に支払を要請すると、保険会社が支払う確率が上がります。