事例364頚椎捻挫・腰椎捻挫・右肩峰下滑液包損傷・右手関節捻挫
会社員女性が頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰痛等の症状により、併合14級の認定を受け、計285万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月02日
文責:弁護士 加藤 貴紀
保険会社提示額 : 160万円
- 解決額
- 285万円
- 増額倍率 :1.7倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成29年某月、尾藤さん(仮名・柏市在住・40代・女性・会社員)が歩行中、駐車場内で自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、本件事故によって頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、約半年間の通院を余儀なくされました。
被害者は、約半年間の通院後、後遺障害の事前認定を相手方保険会社に依頼し、頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰痛について、それぞれ14級9号(併合14級)の後遺障害が認定されました。
後遺障害等級が認定された後に相手方保険会社から損害賠償額の提示があったのですが、その提示額が妥当なのかどうかを当事務所にご相談にいらっしゃり、増額可能性が高かったことから当事務所で受任することになりました。
その後、当事務所が相手方保険会社と交渉したところ、最終的に125万円増額し、285万円を獲得することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、賠償金額が125万円増額しました。また、後遺障害認定後1ヶ月で示談をすることが出来、スピード解決となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害慰謝料について
14級の後遺障害が認定されている場合、裁判基準で110万円の後遺障害慰謝料が認定されることになります。しかし、相手方保険会社はこの後遺障害慰謝料について、30万円程度しか提示してきていませんでした。
明らかに裁判基準の金額と乖離していること、裁判を行えば高確率で110万円認定されることを主張して交渉を行ったところ、最終的に当方の主張が全面的に認められました。
2スピード解決
本件では、被害者として早目に示談をしたいという希望がありました。
争点が多くないこともあり、早期の解決を相手方保険会社に要求し、こちらからの提案に対する回答を迅速に行なって頂いた結果、受任後約1ヶ月で示談をすることが出来ました。
依頼者様の感想
おかげ様で、短期間で増額を実現することができました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 加藤 貴紀
本事例へのよくある質問
- 併合14級とはどういう意味ですか?
- 後遺障害の併合とは、系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重いほうの身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級~3級繰り上げて当該複数の障害の等級とすることをいいます。 本事例では頚椎捻挫、腰椎捻挫等の系列を異にする身体障害が2以上あるといえます。それぞれの等級は14級ですが、14級どうしの併合では等級の繰り上げを行わないのが実務上の運用ですので、併合14級となります。
- 頚椎捻挫ではどのような後遺障害認定の可能性がありますか?
- 以下の後遺障害認定の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
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- 腰椎捻挫はどのような後遺障害認定の可能性がありますか?
- 以下の後遺障害認定の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
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- 頚椎捻挫や腰椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)が認定された場合、後遺障害慰謝料はいくらになりますか?
- 裁判の標準的な慰謝料は110万円となります。
- 交渉の場合には、110万円または若干少ない金額となることが多いです。
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- 弁護士に依頼して1カ月での解決は早いですか?
- 早い方です。通常はスムーズに進んでも2~3カ月はかかることが多いです。
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