腰椎捻挫と右母指中手骨基部骨折(14級)の50代会社員について、慰謝料が増えることにより賠償額が375万円から440万円に増えた事例
最終更新日:2023年06月02日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 腰椎捻挫・右母指中手骨基部骨折
- けがの場所
- 腰・背中手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 440万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
木下さん(仮名)はバイクで止まっていたところ、うしろからきたバイクに追突されました。
ご相談内容
木下さんのけがは腰椎捻挫と右母指中手骨基部骨折などです。8か月の通院を続けたものの、腰の痛みと指のしびれが治りませんでした。
後遺障害は14級
木下さんは自分で後遺障害の手続きをしたところ、次のとおり14級となりました。
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 右母指中手骨基部骨折後の指のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
賠償交渉を自分でしたものの、限界を感じて弁護士に相談
木下さんは、自ら保険会社との賠償交渉をします。保険会社が提示したのは375万円でした。
木下さんは375万円に納得できません。しかし、これ以上どうすることもできなかったため、弁護士に相談しました。
弁護士のアドバイスを聞いて弁護士に依頼
木下さんが弁護士に相談したところ、次のようなアドバイスを受けました。
弁護士費用特約はあったので、木下さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
保険会社が提示していた慰謝料は自社基準のかなり少ない金額でした。そこで、弁護士は裁判の基準による慰謝料を請求します。
結果として、ほぼ裁判の基準に慰謝料が増えます。通院慰謝料は132万円、後遺障害慰謝料は110万円となりました。
はじめの保険会社の提示と比べると、慰謝料が65万円増えました。
最終的なトータルの受取額は、375万円から440万円に増えました。
解決のポイント
1. 通院慰謝料として132万円を受領
通院8か月の通院慰謝料として、裁判の基準による132万円を弁護士は請求します。その結果、弁護士の主張どおり、通院慰謝料は132万円となりました。
2. 後遺障害慰謝料として110万円を受領
後遺障害14級の後遺障害慰謝料として、裁判の基準の110万円を弁護士は請求します。その結果、弁護士の主張どおり、後遺障害慰謝料は110万円となりました。
3. 弁護士費用特約の有効活用
木下さんの最終的なトータルの受取額は、375万円から440万円に増えました。増えたのは65万円です。
そして、弁護士費用特約を使ったので、木下さんの弁護士費用の負担はゼロでした。そのため、木下さんは増えた65万円全額をもらうことができました。
ご依頼者様の感想
金額が増額して良かったです。ありがとうございます。
(千葉県南房総市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q入通院慰謝料の別表ⅠとⅡの違いは何ですか?
-
①むち打ち症で他覚所見がないとき②軽い打撲のとき③軽い挫創のときは別表Ⅱを使います。その他の場合は別表Ⅰを使うのが原則です。
今回の事故は別表Ⅰを使って合意しました。
- Qもらい事故の慰謝料はいくらもらえますか?
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もらい事故とは、被害者側に一切の過失がない事故です。今回の事故はもらい事故です。
もらい事故は過失相殺なく100%の慰謝料を受領できます。
- Q適正な慰謝料をもらうためにしてはいけないことは何ですか?
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適正な慰謝料をもらうためには、次のようなことはしてはいけません。適正な慰謝料がもらえなくなります。
- 症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず通院をやめること
- 弁護士に相談せず保険会社の提示額で合意すること
- 適正な後遺障害認定になっていないまま合意すること
- 慰謝料増額事由を主張しないこと
- 時効にしてしまうこと
- Q交通事故の慰謝料はいつ振り込まれますか?
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加害者の任意保険から振り込みがあるときは、順調に進めば合意後1週間~1カ月で振り込みがあります。
今回も、合意後1か月以内での振り込みがありました。

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- 弁護士
- 粟津 正博