事例358死亡
無職の被害者の死亡事故について6,900万円の賠償金を獲得した事例
最終更新日:2023年02月08日
文責:弁護士 今村 公治
保険会社提示額 : 4,200万円
- 解決額
- 6,900万円
- 増額倍率 :1.6倍
- 病名・被害
-
- 死亡事故
事故発生!自動車対自動車の事故
平成29年某月、鈴木さん(仮名・千葉県在住・20代・男性・無職)は、自動車に乗っていたところ、交差点で他の自動車に側面衝突されるという交通事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、交通事故による失血死で亡くなりました。事故から半年ほど経過した後にご遺族からご相談がありました。初回相談のなかで事故の詳細な事情を伺い、民事事件と刑事事件の両方の側面から今後の流れについてご説明しました。ご相談のあとすぐにご遺族から依頼を受けました。
加害者の刑事手続への関与についても代理しました。また、刑事手続が終わった後、民事の損害賠償請求をしました。
加害者側の保険会社に対して粘り強く交渉を重ねた結果、3か月程の交渉で、合計6,900万円の損害賠償金を受領することができました。
当事務所が関わった結果
本件では、当事務所が相手方保険会社との賠償金額の交渉を行った結果、ご遺族が適正な賠償金を受領することができました。また、裁判を行わずに早期に交渉で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1死亡慰謝料の増額
一般的に、死亡事故の場合の慰謝料については、被害者が一家の支柱であれば2,800万円程、母親・配偶者であれば2,500万円程、その他(独身者、子供など)は2,000~2,500万円程という一応の目安があります。
加害者側の保険会社は、死亡慰謝料について、上記の裁判基準の目安金額よりも低額の賠償金を提示してくることが多いです。また、死亡慰謝料は具体的な事情により増額します。そのため、死亡慰謝料の金額については、加害者側とよく交渉する必要があります。
本件では、粘り強く交渉した結果、相手方保険会社の当初の提示額より約1,700万円も増額して、死亡慰謝料3,100万円を認定させることができました。
2逸失利益の増額
逸失利益は、被害者が事故当時に無職であっても、労働能力と労働意欲があり、就労する可能性がある場合には認められることが多いです。
本件では、被害者は事故当時たまたま無職でしたが、就労の蓋然性があることを主張して交渉した結果、相手方保険会社の当初の提示より逸失利益だけで約800万円も増額することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました、いろいろと心強かったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 今村 公治
本事例へのよくある質問
- 死亡慰謝料はいくら位が認められますか?
以下が裁判の場合の標準的な基準となります。
一家の支柱 2,800万円
母親・配偶者 2,500万円
その他 2,000万円から2,500万円
- お亡くなりになった被害者の立場によって死亡慰謝料の金額が変わってきます。
詳細は、死亡慰謝料の解説をご参照下さい。
- 慰謝料が増額されるのはどのような場合ですか?
次のような場合です。
無免許
ひき逃げ
酒酔い
著しいスピード違反
ことさらに信号無視
薬物の影響により正常な運転ができない状態
著しく不誠実な態度 等
- 慰謝料増額事由の詳細は、慰謝料増額事由の解説をご参照下さい。
- 無職でも逸失利益は認められますか?
- 労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性のある場合には認められます。
- 再就職によって得られるであろう賃金額を基礎として無職者の逸失利益は決められることが多いです。詳細は、失業者の逸失利益の解説をご参照下さい。
- 長期間働いていない高齢者の無職の場合でも逸失利益は認められますか?
- 一般的には難しいでしょう。
- 今後、働く見込みがない高齢者の場合、逸失利益は一般的には認められないでしょう。
- ただし、年金を受給している場合、年金部分の逸失利益が認められます。