事例357胸椎椎体骨折・脛骨高原骨折
主婦が脊柱の変形障害及び右膝の痛み等について併合第10級の認定を受け420万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月14日
文責:弁護士 今村 公治
保険会社提示額 : 10万円
- 解決額
- 420万円
- 増額倍率 :42倍
- 怪我の場所
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- 腰・背中
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
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- 10級
- 11級
- 12級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成28年某月、小林さん(仮名・80代・女性)は、歩いて道路を横断した直後に、道路を直進していた自動車に接触され、転倒してしまいました。
本件事故により、小林さんは、胸椎椎体骨折、脛骨高原骨折などの怪我を負いました。
相談から解決まで
本件事故後、1年以上の治療を続けましたが、後遺症が残ってしまったことから、症状固定した後に当事務所にご相談に来られました。
初回の無料相談のなかで、後遺障害等級認定の見込みや、今後の損害賠償の流れなどについて弁護士からご説明しました。2回目の相談後にご依頼いただき、弁護士が代理して後遺障害の申請をすることにしました。
当事務所による申請の結果、第12胸椎椎体骨折後の脊柱の変形障害について別表第二第11級7号に該当すると判断されました。また、脛骨高原骨折後の不整癒合による痛みについて別表第二第12級13号に該当すると判断されました。上記障害を併合した結果、別表第二併合第10級の認定を受けることができました。
後遺障害等級が認定された後は、慰謝料や逸失利益などの損害賠償について、相手方保険会社と交渉を重ねました。その結果、すでに受領していた賠償金額が大きかったために相手方保険会社の初回提示金額は約10万円程でしたが、最終的には約420万円の賠償金額を受領することができました。
当事務所が関わった結果
本件では、当事務所が後遺障害等級認定の申請をしたところ、適正な等級認定を受けることができました。また、相手方保険会社との賠償金額の交渉を行った結果、1か月程の短期間の交渉で、相手方の初回提示から損害賠償金額を400万円以上も増額することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1傷害慰謝料の増額
本件では、相手方保険会社は当初、傷害慰謝料を180万円と主張していました。
一般的に、治療期間が長期に及んだ場合、傷害慰謝料について、裁判基準(弁護士基準)よりも低額な金額を提示されることが多いです。
本件では交渉の結果、傷害慰謝料を約260万円に増額することができました。
2逸失利益の増額
被害者が高齢者で無職の場合には、相手方保険会社から逸失利益の損害を否定されることが多いです。また、脊柱の変形障害については、労働能力に影響がないとして、逸失利益の損害を否定されることが多いです。
本件でも、相手保険会社は当初、逸失利益の損害を算定していませんでした。
しかし、高齢者で無職であっても家事従事者(主婦)の場合には逸失利益が認められることがあります。また、脊柱の変形障害については、他の障害の有無、症状の具体的内容や、普段の仕事内容、怪我の影響が仕事や日常生活にどのように出ているかなどについて説明をすることで逸失利益が認められることがあります。
本件では、交渉の結果、逸失利益について、初回提示0円から約110万円まで増額を認めさせることができました。
依頼者様の感想
どうもありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 今村 公治
本事例へのよくある質問
- 高齢者の無職者の休業損害はどのような場合に認められますか?
- 仕事をする意思と能力があり、仕事をする可能性が高い場合に認められます。
- 高齢者の無職者の逸失利益はどのような場合に認められますか?
- 仕事をする意思と能力があり、仕事をする可能性が高い場合に認められます。