主婦が脊柱の変形障害と右膝の痛みなどで10級となり420万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月14日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
今村 公治
当初の提示額
10万円
最終獲得金額
420万円
42 増額
千葉県千葉市・80代・女性・無職
病名・被害
胸椎椎体骨折・脛骨高原骨折
けがの場所
腰・背中足・股・膝
最終獲得金額
420万円
後遺障害等級
10級11級12級

事故の状況

小林さん(仮名)は道路を歩いて渡っていました。道路を横断し終わる直前に、小林さんは車にひかれました。小林さんは胸椎圧迫骨折や脛骨高原骨折などのけがをします。

ご相談内容

小林さんのけがは圧迫骨折と脛骨高原骨折です。小林さんは約1年の治療を続けました。しかし、痛みや骨の変形などの症状が残ってしまいました。

小林さんは今後の後遺障害のことや賠償のことがとても心配でした。そこで、弁護士に相談すれば安心と思い、よつば総合法律事務所に問い合わせをしました。

小林さんは初回相談にて、弁護士から次のような説明やアドバイスをもらいました。

  1. 今後の手続きの流れ
  2. 後遺障害になると保険金が増額すること
  3. 骨折したところが後遺障害となる可能性があること
  4. 弁護士に頼むと賠償金が増える可能性が高いこと

小林さんは弁護士に頼むかどうか少し悩みました。そのため、一度考えてみることにしましたが、やはり弁護士に頼んだ方がよさそうです。2回目の相談のときに、弁護士にお願いすることを小林さんは伝えました。

小林さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害のことが心配である。
  2. 今後の賠償のことが心配である。
  3. 弁護士に頼んだ方がよいか悩んでいる。

右膝の痛み

弁護士の対応と結果

交通事故の手続きでは、後遺障害の認定手続きを先に行います。その後、賠償交渉を進めます。

弁護士は後遺障害の申請の手続きをまずは行いました。次のとおり10級の後遺障害となりました。

  1. 胸椎椎体骨折後の脊柱につき「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)
  2. 脛骨高原骨折後の不整癒合による痛みにつき「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
  3. あわせて併合10級

自賠責保険に後遺障害の請求をして後遺障害になると、先に自賠責保険会社が一部の保険金を支払います。10級の後遺障害になると461万円を先にもらえます。

461万円をもらったあと、弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。保険会社がはじめに提示した金額は10万円でした。既に一定額のお金をもらっていることなどが理由でした。

しかし、弁護士が交渉を続けたところ、慰謝料や逸失利益などが増額します。最終的には420万円をもらうことができました。合計で881万円です。

小林さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 461万円
任意保険 420万円
合計 881万円

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 後遺障害の申請をした。
  2. 併合10級の後遺障害を獲得した。
  3. 自賠責保険461万円、任意保険420万円の合計881万円を獲得した。

解決のポイント

1. 入通院慰謝料の増額

入通院慰謝料とは、入院や通院をしたことへの慰謝料です。入通院の期間や回数で決まります。

保険会社は180万円をはじめは主張していました。しかし、弁護士が交渉を続けたところ、260万円に増えました。

弁護士は裁判の基準に基づいて慰謝料の請求をします。話し合いでも裁判の基準に近い水準での合意となることも多いです。小林さんの慰謝料も、裁判の基準に近い高額の水準となりました。

2. 逸失利益の増額

逸失利益とは、後遺障害による今後の収入減についての賠償です。

被害者が高齢者で無職のとき、保険会社が逸失利益を否定することがあります。また、脊柱の変形障害は、労働能力に影響がないとして、保険会社が逸失利益を否定することがあります。

小林さんも、保険会社のはじめの提案は逸失利益はゼロでした。

しかし、高齢者で無職であっても主婦のときは逸失利益が認められることがあります。また、脊柱の変形障害も、仕事への影響があるときは逸失利益が認められることがあります。

今回は、弁護士が交渉を続けたところ、最終的には110万円の逸失利益を獲得することができました。

ご依頼者様の感想

どうもありがとうございました。

(千葉県千葉市・80代・女性・無職)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q脊柱の変形障害はどのような後遺障害になることがありますか?

次の後遺障害になることがあります。

  1. 脊柱に変形を残すもの(11級7号)
  2. 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)
  3. 脊注に著しい変形又は運動障害を残すもの(6級5号)
Q脛骨高原骨折はどのような後遺障害になることがありますか?

次の後遺障害になることがあります。

  1. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
  2. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
  3. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  4. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(12級5号)
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
今村 公治

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