頚椎捻挫(14級)の30代自営業について、430万円を交渉により受領した事例
最終更新日:2023年05月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 村岡 つばさ

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 430万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
戸田さん(仮名)が車を運転していたところ、センターラインオーバーで進んできた対向車と衝突します。
ご相談内容
戸田さんのけがは鎖骨骨折、頚椎捻挫、腰椎捻挫です。
事故から1か月ほどたったとき、戸田さんは弁護士に相談します。
ご相談内容は「初めて大きな事故に遭い、これからの流れや治療面、賠償面に不安がある。また、約1か月間保険会社とやり取りをしたが、言っていることがよく分からず、対応に疲れてしまった。」というものでした。
弁護士費用特約もあったので、戸田さんは事故後1か月の段階で弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
戸田さんは約6か月の通院を続けます。しかし、首の痛みが残って症状固定となります。
14級で自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士が後遺障害を被害者請求で申請をしたところ、首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となります。
14級になったので、戸田さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。
交渉で任意保険会社から355万円を受領
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。交渉はスムーズに進み1か月で合意します。金額は355万円です。
戸田さんは、任意保険会社から355万円を受け取りました。
まとめ:弁護士の対応と結果
戸田さんが受け取った金額は次のとおりです。
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 355万円 |
合計 | 430万円 |
解決のポイント
1. 弁護士費用特約を使って事故から1か月の時点で弁護士に依頼
戸田さんは弁護士費用特約を使って、事故から1か月の時点で弁護士に依頼しました。
弁護士費用特約は、相手ともめていないときも使えます。また、事故後早い段階でも使えます。特約があるときは積極的に利用しましょう。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・30代・男性・自営業)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q頚椎捻挫はどのくらいの治療期間が多いですか?
-
3~6か月が多いです。
怪我の種類 治療期間の目安 打撲・挫傷 1~3カ月 捻挫 3~6カ月 骨折 6カ月以上 注 個別の負傷状況により異なります。

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- 弁護士
- 村岡 つばさ