頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の20代会社員について、310万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月26日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 村岡 つばさ

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 310万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
加藤さん(仮名)が車を運転して信号待ちで止まっていたところ、うしろから車に追突されました。
ご相談内容
加藤さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。事故から7か月のときに弁護士に相談します。
「保険会社から今月末で治療終了という話をされたので、後遺障害の手続をお願いしたい」という相談です。
弁護士と相談をして、加藤さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
14級で75万円を自賠責保険会社から受領
後遺障害診断書などの資料を弁護士は準備します。
そして、弁護士が後遺障害の申請をしたところ、首と腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。2か所なので併合14級です。
14級になったので、加藤さんは75万円を自賠責保険会社から受領しました。
交渉で235万円を任意保険会社から受領
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。
14級になったこともあり、交渉はスムーズに進み235万円で合意します。
加藤さんは、235万円を任意保険会社から受領しました。
加藤さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 235万円 |
合計 | 310万円 |
解決のポイント
1. 20代にもかかわらず後遺障害14級に認定
頚椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害では、被害者の年齢、事故態様、治療状況(治療頻度、治療内容等)、本人の自覚症状など様々な事情を考慮します。
そして、年齢が若いとケガの治りが早いと考えられているため、若年者がむち打ちで14級になるのはハードルが高いという印象が経験上あります。
加藤さんは20代でした。もっとも、7か月治療を続けたにもかかわらず、首や腰の痛みが強く残っていました。そこで、弁護士は次のような準備をします。
- 主治医に正しく事実を伝えて、適切な後遺障害診断書となるようアドバイス
- 加藤さんの仕事や日常生活での不都合を確認し、書面にまとめて提出
結果として、20代にもかかわらず、首と腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
ご依頼者様の感想
どうもありがとうございました。
(千葉県千葉市・20代・女性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害で不利になりやすいポイントは何ですか?
-
次のような点があると不利になりやすいです。
- 後遺障害診断書 の自覚症状欄が常時痛ではない
- 後遺障害診断書の障害内容の憎悪・緩解の見通しの欄が改善や治癒見込
- 事故から6か月未満で症状固定
- 診断書や施術証明書の最終月の記載が治癒
- 事故月の診断書や施術証明書に症状がない
- 事故後1週間以内に病院への通院を開始していない
- 症状が一貫しない
- 整形外科への通院回数が極端に少ない
- 車両の損傷が軽微
- Q頚椎捻挫や腰椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q後遺障害の申請にはどのような方法がありますか?
事前認定と被害者請求があります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 村岡 つばさ