頚部挫傷と腰部挫傷(14級)の30代会社員について、はじめの提示額55万円が205万円に増えた事例
最終更新日:2023年05月23日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎

- 病名・被害
- 頚部挫傷・腰部挫傷
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 205万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
中村さん(仮名)はバイクで進んでいたところ、十字路交差点で左に曲がる車に巻き込まれました。
ご相談内容
中村さんのけがは頚部挫傷と腰部挫傷です。10か月ほど治療をしましたが、首や腰の痛みにしびれが残りました。
保険会社の提示額は55万円
中村さんは保険会社から示談金の提示を受けます。金額は55万円です。後遺障害はないという前提です。
55万円が適正かどうかわからず弁護士に相談
55万円が適正かどうか、中村さんにはよくわかりませんでした。弁護士費用特約もあったので、中村さんは弁護士に相談してみることにしました。
後遺障害申請などを弁護士に依頼
中村さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- 55万円は明らかに少ない。
- 後遺障害の申請をすれば、認定されるかもしれない。
- 後遺障害になれば、後遺障害慰謝料と逸失利益で大幅に賠償金が増える。
- 弁護士費用特約があるのであれば、後遺障害の申請のところから弁護士が入るのが望ましい。
自分で進めることは難しそうだったので、中村さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
14級で自賠責保険会社から75万円を受領
症状が残っているにもかかわらず、保険会社は中村さんの治療費を打ち切りしていました。
そこで、弁護士は中村さんと症状についてじっくりと相談し、後遺障害診断書の作成を手配します。
そして、弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり14級となりました。
- 頚部挫傷後の首の凝り、だるさ、痛み、しびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰部挫傷後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、中村さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。
交渉で任意保険会社から205万円を受領
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
弁護士は裁判の基準に基づく金額を請求します。これに対して、保険会社は大幅に低い自社の基準を提案します。
交渉の結果、100%ではないものの、ほぼ裁判の基準に基づく賠償金を獲得できました。金額は205万円でした。
中村さんは任意保険会社から205万円を受け取りました。
解決のポイント
1. 後遺障害の申請をしないと大変なことに!
後遺障害の申請をしない前提で、保険会社は55万円の提示をしていました。
後遺障害の申請をするかどうかは被害者の自由です。そのため、申請をしないで合意してしまったとすると、それ以上の請求はできなくなってしまいます。
中村さんは示談前に弁護士に相談をしました。その結果、後遺障害の申請をしたうえでの示談交渉という適切な流れに進むことができました。
2. 後遺障害慰謝料や逸失利益を獲得
中村さんの後遺障害は14級でした。そのため、14級になったことによる後遺障害慰謝料や逸失利益を獲得できました。
14級の後遺障害慰謝料は裁判の基準だと110万円です。また、逸失利益は収入にもよりますが50万円~となることも多いです。
後遺障害慰謝料や逸失利益が問題となりそうな案件は、金額が高額になることも多いです。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚部挫傷や腰部挫傷はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎