頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)の50代男性会社員が、治療費の打ち切り延長にも成功してトータルで290万円を受領した事例
最終更新日:2023年06月26日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 290万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
木村さん(仮名)は車を運転して信号待ちで止まっていました。すると、うしろから車に追突されました。
弁護士の対応と結果
治療費打ち切りを1か月延長
事故から5か月で保険会社は治療費を打ち切りしようとしていました。
そのため、主治医の意見なども伝えつつ、弁護士は治療の必要性を主張します。
その結果、1か月治療期間は伸びました。木村さんは事故から6か月通院できました。
14級で75万円を自賠責保険会社から受領
木村さんは事故から6か月通院をしたものの、首や腰の痛み、左手のしびれが治りませんでした。
そこで、弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり14級となりました。
- 頚椎捻挫後の首の痛みや左手のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- あわせて併合14級
14級になったので、木村さんは75万円を自賠責保険会社から受領しました。
交渉で215万円を任意保険会社から受領
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。慰謝料などが少し争いになったものの比較的スムーズに合意となります。金額は215万円です。
木村さんは、215万円を任意保険会社から受領しました。
まとめ:弁護士の対応と結果
- 治療費打ち切りになりそうだったものの、1か月の延長に成功した。
- 14級になり、自賠責保険から75万円を受領できた。
- 交渉にて215万円を受領できた。
- トータルで290万円を受領できた。
解決のポイント
1. 治療費打ち切りを1か月延長することに成功
事故から5か月のときに、保険会社は治療費を打ち切りしようとしました。
しかし、弁護士は次のような反論をします。
- 主治医の意見は治療の継続が必要という意見であること
- 症状は改善してきていること
- あと1か月通院して6か月になれば、治療終了に了承すること
交渉の結果、保険会社も1か月の延長に応じました。木村さんは事故から6か月通院することができました。
2. 慰謝料を裁判基準の95%で合意
はじめに保険会社が提示した慰謝料は、自社基準の低いものでした。
そこで、弁護士は裁判の基準に基づく金額を請求します。
交渉を続けたところ、最後は裁判の基準の95%で合意します。通院慰謝料が85万円、後遺障害慰謝料が105万円です。
ほぼ裁判の基準に準じる解決ができて木村さんも納得できる内容でした。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q慰謝料を増やすにはどうすればよいですか?
-
弁護士に相談や依頼をすれば慰謝料が増えることが多いです。特に、弁護士費用特約があるときは弁護士への依頼を積極的に検討しましょう。
- Q頚椎捻挫や腰椎捻挫はどのような後遺障害になりますか?
-
「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)や「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)になることがあります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎