事例349頚椎捻挫
主婦が頚椎捻挫後の頚部痛、右肩放散痛、右手痺れの症状により14級9号の認定を受け、341万5,266円を受領した事例
最終更新日:2023年05月10日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 341万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、橋本昌子さん(仮名・柏市在住・60代・女性・主婦)が夫の運転する車に同乗中、追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、頚椎捻挫の傷害を負い、約7ヶ月の治療を余儀なくされました。
当事務所が後遺障害の申請をおこなった結果、頚椎捻挫後の頚部痛、右肩放散痛、右手痺れの症状で14級9号の後遺障害が認定されました。
相手方保険会社が裁判基準とはかけ離れた提示を続けたため、交通事故紛争処理センターでのあっせん手続を申し立てました。その結果、当方主張の満額が認められ、解決しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、交通事故紛争処理センターでほぼ当方主張の金額が認められました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
14級の後遺症が認定されているため、逸失利益(今後の年収の減少)については、事故前年の年収を基礎として、その5%分が5年間にわたり減少すると認定するのが、裁判上一般的です。
しかし、相手方保険会社は「3年程度の年収減少しか認めない」「60歳であるので、逸失利益は通常の80%」などと裁判実務とはかけ離れた主張をしていました。
当事務所は、本件においても5年分満額の賠償が認められるべきと主張し、どのような家事労働に影響がでているのかを詳細に立証しました。
その結果、交通事故紛争処理センターにおいても、当事務所が主張したとおりの金額が認められました。
2慰謝料について
後遺症が認定されている事故の場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類が賠償の対象となります。
相手方保険会社は、2つの慰謝料について裁判基準の8割程度しか支払わないなどと主張していました。
交通事故紛争処理センターでは、2つの慰謝料とも、当事務所が主張する金額が認められました。
3休業損害について
休業損害について、相手方保険会社は2週間程度しか家事労働への影響はなかったなどと主張し、15万円ほどの休業損害しか認めていませんでした。
当事務所は、治療中、家事労働についてどのような不都合が生じていたかを聴取の上、詳細に主張を行いました。
その結果、交通事故紛争処理センターにおいて、45日分の休業損害が認定されました。
依頼者様の感想
交通事故紛争処理センターの手続も1日で終了し、満足いく結果でした。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 頚椎捻挫で手のしびれがあると後遺障害は認定されやすいですか?
- 認定されやすいです。
【解説】
頚椎捻挫の場合、腕や指先のしびれの症状が発生することがあります。このようなしびれの症状がある場合、首のMRI画像を取得すると画像所見の異常があることがあります。 またMRI画像での異常所見があると、後遺障害が認定されやすいです。 - 主婦の休業損害で45日分という金額は適正ですか?
- 事案によりますが適正といえるでしょう。
【解説】
主婦の休業損害は、実際に主婦としての仕事ができなかった場合に認められます。
「局部に神経症状を残すもの」(後遺障害14級9号)の場合、45日分家事としての仕事できなかったという評価は適正な評価である場合が多いでしょう。 - 「局部に神経症状を残すもの(14級9号)」の場合、慰謝料はいくらになりますか?
- 後遺障害慰謝料は裁判の基準の場合110万円となります。紛争処理センターでの合意の場合も同額のことが多いです。
【解説】
通院慰謝料は通院期間によって異なります。例えば、6カ月間通院した裁判の基準の場合89万円となります。紛争処理センターでの合意の場合も同額のことが多いです。