頚椎捻挫(14級)の60代専業主婦が、紛争処理センターにて341万5266円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月10日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川﨑 翔

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 341万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
橋本さん(仮名)は夫の運転する車に同乗中、うしろから車に追突されました。
ご相談内容
橋本さんのけがは頚椎捻挫です。いわゆるむちうちです。約7ヶ月の治療をしました。
治療終了の少し前に弁護士に相談
橋本さんは、治療終了の少し前に弁護士に相談します。後遺障害や今後の賠償のことが心配だったためです。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼
橋本さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
- 後遺障害の申請は弁護士がするのが望ましい。
- 賠償金の交渉は弁護士がするのがよい。賠償金が増える確率が極めて高い。
- 弁護士費用特約があるのであれば、弁護士に今の時点で頼むのが望ましい。
橋本さんは弁護士費用特約に入っていました。そこで、橋本さんは弁護士に頼むこととしました。
弁護士の対応と結果
後遺障害は14級
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の頚部痛や右肩放散痛、右手しびれの症状について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
保険会社との交渉は決裂!
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。しかし、休業損害や慰謝料、逸失利益などについて、保険会社の提示額はあまりに低いものでした。交渉は決裂します。
交通事故紛争処理センターで総額341万5266円を獲得
弁護士は橋本さんと相談のうえ、交通事故紛争処理センターへの申し立てをします。
休業損害や慰謝料、逸失利益が増額し、総額で341万5266円を獲得できました。申し立てから解決までは2か月程度です。1回の期日で終わりました。
解決のポイント
1. 休業損害を15万円から50万円に増額!
橋本さんは専業主婦です。専業主婦も休業損害を請求できます。
保険会社は2週間程度しか家事労働への影響はなかったとはじめは主張します。15万円ほどの休業損害です。
そこで、橋本さんの家事労働の不都合を聴取のうえ、弁護士は詳細な主張をしました。
その結果、45日分の休業損害で合意できました。50万円ほどの休業損害に増額しました。
2. 通院慰謝料を70万円から91万円に増額!
保険会社がはじめに提示した通院慰謝料は70万円ほどです。裁判の基準の80%程度です。
弁護士は裁判の基準に基づく増額を主張します。
その結果、通院慰謝料は91万円で合意できました。裁判の基準の100%に増額しました。
3. 後遺障害慰謝料を90万円から110万円に増額!
保険会社がはじめに提示した後遺障害慰謝料は90万円ほどです。裁判の基準の80%程度です。
弁護士は裁判の基準に基づく増額を主張します。
その結果、後遺障害慰謝料は110万円で合意できました。裁判の基準の100%に増額しました。
4. 逸失利益を40万円から75万円に増額
頚椎捻挫の「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の場合、事故前年の年収を基礎として、その5%分が5年間にわたり減少するとして計算するのが裁判では一般的です。
しかし、保険会社のはじめの提示は次の通りでした。
- 3年程度の年収減少しか認めない
- 60歳と高齢なので逸失利益は通常の80%
- 逸失利益は40万円程度
弁護士は、裁判の標準的な計算方法に基づく逸失利益を主張します。
その結果、逸失利益は75万円まで増えました。
ご依頼者様の感想
交通事故紛争処理センターの手続も1日で終了し、満足いく結果でした。
(千葉県柏市・60代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫で手のしびれがあると後遺障害は認定されやすいですか?
-
認定されやすいです。
頚椎捻挫では、腕や指先のしびれの症状が発生することがあります。このようなしびれの症状があるときは、首のMRI画像を取得すると画像所見の異常もあることがあります。
そして、MRI検査結果の異常があったり、手のしびれがあったりすると、後遺障害となりやすいです。
- Q主婦の休業損害で45日分という金額は適正ですか?
-
事案によりますが適正といえるでしょう。
主婦の休業損害は、実際に主婦としての仕事ができなかった場合に認められます。「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の場合、45日分家事としての仕事できなかったという評価は適正な評価である場合が多いでしょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川﨑 翔