事例347右大腿骨外顆骨折
自営業者男性が、右大腿骨外顆骨折後の膝疼痛について14級9号の認定を受け、300万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月05日
文責:弁護士 加藤 貴紀
保険会社提示額 : 165万円
- 解決額
- 300万円
- 増額倍率 :1.8倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成29年某月、江藤さん(仮名・三郷市在住・50代・男性・自営業)が、バイクに乗って道路を進行中、路外から左折して道路に進入してきた貨物自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、貨物自動車に衝突されて転倒したことで右大腿骨外顆骨折の傷害を負いました。懸命な治療とリハビリの結果、骨折部は癒合したものの、右膝に疼痛が残ってしまいました。その症状は、事前認定で局部に神経症状を残すものとして後遺障害14級9号に認定されました。
その後、保険会社からの提示額があまりにも少なかったことから当事務所が代理することとなりました。最終的には、当事務所が代理人として相手方保険会社との賠償交渉を行い、計300万円(既払い金を含むと約533万円)を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、相手方保険会社から計300万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益
本件では、弁護士介入前まで相手方保険会社は、後遺障害が認められたことにもとづく逸失利益を計算する上で、労働能力の喪失期間を5年で計算しておりました。
局部に神経症状が残って後遺障害14級9号が認められた場合、一般的には労働能力喪失期間は5年程度で認められることが多いのですが、本件では5年よりも長く症状が続く可能性があることを強く主張したところ、一般的な期間よりも長い7年程度の労働能力喪失期間が認められました。
2入通院慰謝料、後遺障害慰謝料
本件では、弁護士介入前まで相手方保険会社は、裁判を行った場合の80%で提示しておりました。
当方では、弁護士が入ったことによって裁判基準に基づき計算するべきである旨を主張して根気強く交渉を行ったところ、どちらも裁判基準の満額で賠償を行うことで解決しました。
依頼者様の感想
色々とお世話になり、ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 加藤 貴紀
本事例へのよくある質問
- 大腿骨骨折はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
①可動域制限の機能障害- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級7号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 自営業の休業損害はどのような場合に認められますか?
- 現実の収入減があった場合に認められます。
- 休業中の固定費(家賃・従業員給料など)の支出も休業損害として認められることがあります。
- 自営業の逸失利益はどのように計算しますか?
- 申告所得を参考にします。ただし、申告額と実収入額が異なる場合、立証があれば実収入額を基礎とします。
- 所得が資本利得や家族の労働などの総体の上で形成されている場合には、所得に対する本人の寄与部分の割合を計算します。