顔面挫創後の傷跡(9級)の60代無職男性が、過失割合が20%から15%に減るなどしてトータルで715万円を受領した事例
最終更新日:2023年06月26日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 顔面挫創
- けがの場所
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 最終獲得金額
- 715万円
- 後遺障害等級
- 9級
- 事例の特徴
- 傷跡
事故の状況
事故現場は信号機のない十字路交差点です。槙野さんはバイクに乗ってまっすぐ進んでいました。すると、左からいきなり出てきた車に追突されました。
ご相談内容
槙野さんは顔を道路に強く打ちます。顔面挫創や歯牙障害、左尺骨骨折などのけがをしました。
6か月ほど治療を続けたものの、顔に大きなキズが残ってしまいました。
槙野さんは自分で後遺障害の手続きをしたところ、顔に残った5センチ以上のキズについて「外貌に相当程度の醜状を残すもの」(9級16号)となりました。
そして、賠償金を増やすことをめざして、槙野さんは弁護士に交渉をお願いすることにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
保険会社がはじめに主張する槙野さんの過失割合は20%でした。
しかし、実況見分調書などの刑事記録や車両の損傷個所の写真を確認したうえで弁護士が交渉したところ、過失は15%に減りました。
過失割合が減ったこともあり賠償額は増えます。最後は715万円を槙野さんは受領しました。槙野さんも納得できる金額でした。
解決のポイント
1. 過失割合を5%減らすことに成功
弁護士が交渉したところ、槙野さんの過失は20%から15%に減りました。
過失割合を変えるには証拠を集めることが重要です。今回は実況見分調書や事故車両の写真などを集めました。
そのうえで、別冊判例タイムズ38号の図面を元にして、弁護士は保険会社と交渉しました。その結果、過失割合を5%有利に変更できました。
2. 家族の入院付添費と付添交通費を受領
槙野さんの入院中、奥様は献身的な看護を続けていました。
そこで、入院期間中に奥様が付き添った日について、1日6500円の付添看護費を弁護士は請求します。また、病院までの交通費も請求します。
弁護士が交渉を続けたところ、奥様の付添看護費と交通費全額を受領することができました。
ご依頼者様の感想
お陰様で納得出来る内容で事故の後処理を完了することが出来て、感謝しております。
(千葉県木更津市・60代・男性・無職)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q過失割合が100:0になるのはどのようなときですか?
-
次のようなときは、過失割合が100:0になることが多いでしょう。
- 後ろからの追突事故
- 信号無視の事故
- センターラインオーバーの事故
- 横断歩道を歩行中の事故
- Q顔の傷跡はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)
- 外貌に相当程度の醜状を残すもの(9級16号)
- 外貌に醜状を残すもの(12級14号)

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博