頚椎捻挫(14級)の30代会社員が、3か月で治療費打ち切りとなりそうだったものの6か月まで延長でき、最後は250万円を獲得できた事例
最終更新日:2019年07月31日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頸椎捻挫
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 250万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
阿部さん(仮名)は車を運転して信号待ちで停車していたところ、うしろから車に追突されました。突然のできごとでした。
ご相談内容
阿部さんのけがは頚椎捻挫です。首や肩の痛みに悩みます。
事故から3か月で治療費打ち切りの危機
事故から3か月の段階で、阿部さんの治療費を保険会社は打ち切りしようとします。まだ首や肩の痛みは残っている状況にもかかわらずです。
打ち切り打診をどうするか悩んで弁護士に相談
これからどうすればよいか、阿部さんはよくわかりませんでした。そこで、阿部さんはよつば総合法律事務所に問い合わせをします。
「保険会社から打ち切りを打診されたが、現在も痛みがあり、通院を継続するか悩んでいる」ということを阿部さんは弁護士に相談しました。
弁護士からのアドバイスを聞いて弁護士に依頼
阿部さんは、弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
- 頚椎捻挫で治療期間が3か月は比較的短い。
- 弁護士が入って交渉をすれば、治療期間が延びるかもしれない。
- 後遺障害の申請や賠償金の交渉は弁護士が入ったほうがよい。
阿部さんはできれば治療を続けたいと思っていました。そこで、阿部さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
治療期間を6か月まで伸ばすことに成功
弁護士は、保険会社と治療期間について交渉します。
その結果、3か月での打ち切り打診はあったものの、治療期間を6か月まで伸ばすことができました。3か月治療期間を延ばすことができました。
14級で75万円を自賠責保険会社から受領
阿部さんは6か月の治療を続けました。しかし、首や肩の痛みが残り、症状固定となります。
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の首や肩の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、自賠責保険会社から75万円を阿部さんは受領しました。
交渉で任意保険会社から175万円を受領
任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
阿部さんは会社員でしたが、事故のときはたまたま無職でした。
そのため、逸失利益が少し問題となったものの、おおむね弁護士の主張の金額で合意します。トータルの金額は175万円です。
阿部さんは、任意保険会社から175万円を受け取ることができました。
阿部さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 175万円 |
合計 | 250万円 |
解決のポイント
1. 無職でも逸失利益を獲得
阿部さんは、事故時にちょうど仕事をしておらず無職でした。その後、転職活動をして再就職しました。
被害者が無職のときは、後遺障害の逸失利益がゼロになることもあります。
しかし、弁護士は次のような事情を主張します。
- 事故時は無職であったが、その前は仕事をしていたこと
- 再就職をして現在は仕事をしていること
その結果、女性の平均賃金をもとにして逸失利益を計算することで合意しました。阿部さんも納得できる逸失利益をもらうことができました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・30代・女性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q逸失利益の計算で平均賃金を使うのはどのようなときですか?
-
次のようなときは平均賃金を使うことがあります。
- 30歳未満の若年者のとき
- 転職などの事情により今の年収を使うのが相当ではないとき

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- 大澤 一郎