事例343腰椎捻挫
兼業主婦の女性が腰椎捻挫後の腰部痛・腰部痺れの症状により14級9号の認定を受け、約340万円を獲得した事例
最終更新日:2019年07月31日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 340万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成29年某月、後藤さん(仮名・千葉県在住・60代・女性・兼業主婦)が信号待ちで停車中に、後ろから追突されるという事故に遭い、腰椎捻挫の傷害を負いました。
相談から解決まで
後藤さんは、事故から約1か月後に当事務所にご相談に来られ、事故直後の段階から、当事務所にお任せいただくこととなりました。
後藤さんは、事故から約8か月間の治療を余儀なくされ、最終的には腰部の痛み・しびれといった症状が残存しました。
当事務所が関わった結果
まず、後藤さんの希望もあり、後遺障害申請の準備と並行しながら、傷害部分の示談交渉を行いました。その結果、後遺障害の認定が出る前の時点で、傷害部分について、約160万円の賠償金額を受領することができました。
また、当事務所が後遺障害等級認定の申請(被害者請求)を行ったところ、腰椎捻挫後の腰部痛・痺れ等の症状について14級9号の後遺障害等級認定を受けることができました。後遺障害の認定を受けた時点で、自賠責保険から75万円を受領することができました。
その後、後遺障害部分の賠償金についても相手方保険会社と交渉(約1か月)し、後遺障害の部分について、約100万円の賠償金額を受領することができました(合計で約340万円)。
解決のポイントは以下の点です。
1傷害部分の先行示談について
交通事故の損害は、傷害部分と、後遺障害の部分に分けることが可能です。簡単に説明しますと、症状固定までの入通院に対する慰謝料、休業損害等が傷害部分の損害です。後遺障害が認定された場合には、上記損害に加え、後遺障害が残ったことに対する慰謝料と、逸失利益(将来の労働に対する影響を保障するもの)を、別途請求できることになります。
傷害部分の損害は、基本的には、症状固定となった段階で算定することが可能ですので、依頼者様のご希望があり、かつ保険会社が了承すれば、傷害部分について先行して示談を行い、後遺障害の認定が出た場合に、その部分を別途請求するということも可能です。
本件でも、傷害部分について先行して示談を行った結果、早い段階で賠償金を受領することができました。
2後遺障害等級の認定について
本件では、事故直後からご相談をお受けし、当事務所が関わっていたため、治療の内容、頻度、検査等について、弁護士の目線からみたアドバイスを行うことができました。
後遺障害の審査は、基本的には書面を基に行われます。被害者の方が様々な痛みを感じていたとしても、それが主治医の先生に伝わっておらず、診断書に記載されていなければ、認定は非常に厳しいものとなってします。
症状については、その症状が出た時点で、主治医の先生にしっかりと伝えることが、交通事故の賠償の観点からは、極めて大事となってきます。
依頼者様の感想
約1年間の間、お世話になりました。ありがとうございました。
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