事例342腰椎捻挫
自営業者の男性が腰椎捻挫後の腰部痛の症状により14級9号の認定を受け、340万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月23日
文責:弁護士 前原 彩
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 340万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年某月、中村さん(仮名・50代・自営業・男性)が自動車を運転して片側1車線道路を走行中、対向から来た車両がセンターラインをオーバーし、正面衝突するという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、腰椎捻挫の傷害を負い、約1年の治療を余儀なくされました。
被害者は通院中に保険会社から一方的に治療費の打切りを受けたことをきっかけに当事務所にご相談のうえ、当事務所にて手続を進めていくこととなりました。
症状固定後被害者請求をし、最初は非該当になりましたが、その後異議申立てをしたところ無事に腰椎捻挫後の腰部痛の症状について14級9号が認定され、自賠責保険から75万円が支払われました。
その後、保険会社との交渉のうえ、既払額を除いて340万円の支払を受けることができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求・異議申立てを行った結果14級9号の認定を獲得し、その後の示談交渉においても、被害者に有利な金額で示談することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害について
自営業者の方で、ほとんど1人で会社を切り盛りしているような方の場合、ご自身が事故にあって怪我を負っているにもかかわらず、仕事を休めず、休業の事実が無い方がいます。また、役員報酬の場合は休業していたとしても報酬自体は変わらない方もいます。そういうケースは休業損害は0円ではないかが問題になります。
この点本件では、休業すると取引先を失い破産をする可能性があり休業したくてもできない事情があったこと、被害者が怪我によりできなくなった仕事を外注に出し、外注費の増加により会社の利益が減少していたことなどを示し、結果として、賃金センサスをベースに約2か月間は100%仕事ができなかったとして休業損害額の合意をすることができました。
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2治療費の打ち切りについて
本件では、事故から3か月経過した時点で、保険会社から被害者に対し、一方的に治療費を打ち切るとの通知がきました。
本件のように「事故から○か月経過したから」という理由だけで、治療の経過や内容を考慮することなく治療費の支払いを打ち切ってくるケースも間々あります。
本件では、弁護士が受任後、主治医に意見の照会をしたり、治療内容や今後の見通しなどを粘り強く説明したりしたことにより、治療費の医療機関への直接払の期間の延長を事故後6か月まで実現することができました。
治療費直接払打切後は、健康保険を使用して治療しました。
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依頼者様の感想
事故にあって、治療費を打ち切るとか、休業損害が0円だとか、相手の保険会社にはいろいろ言われて嫌な思いをしましたが、最後、納得のいく良い解決ができて良かったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前原 彩
本事例へのよくある質問
- 治療費の直接払いとはなんですか。
- 加害者の任意保険会社が行うサービスです。
- 本来であれば、被害者は、病院の窓口において自分で治療費を支払い、その金額を後から保険会社に請求することになります。しかし、そうすると一度は被害者のほうで治療費を立て替えなければならず、また保険会社に請求する手間もかかります。こうした被害者の不便を解消するため、任意保険会社は、被害者が通院している病院に直接治療費を支払います。これが直接払いです。直接払いはあくまで任意のサービスなので、保険会社が「もうこれ以上治療の必要はない」と判断すると、一方的に打ち切られてしまうことになります。
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