事例340頚椎捻挫
主婦が頸椎捻挫後の頸部痛の症状により14級9号の認定を受け、約430万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月22日
文責:弁護士 前原 彩
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 430万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年某月、安藤さん(仮名・30代・主婦・女性)が、自動車を運転して赤信号にしたがって停止中、後ろから来た加害車両に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により頸椎捻挫の傷害を負い1年半通院しました。
被害者は事故後まもなくして当事務所に相談し、弁護士が手続を進めていくこととなりました。
症状固定後も頸部痛の症状が残ってしまい、この症状について、被害者請求により14級9号の後遺障害等級を獲得し自賠責保険から75万円の損害賠償金が支払われた後、任意保険会社と交渉をしましたが、低額の提示しか受けられなかったため、裁判を起こしました。その結果、訴訟提起から6か月で和解することができました。
当事務所が関わった結果
①当事務所が依頼を受け、事前認定を行ったところ、14級9号の認定を獲得することができました。
②その後、示談交渉、裁判を経ましたが、裁判においては訴訟提起からわずか6か月で和解することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1治療期間
14級頸椎捻挫(いわゆるムチウチ)の場合、レントゲンやMRIの画像上何か問題があるわけではないので、保険会社から後から「治療期間が長すぎたので、治療費として支払ったものを他の項目の既払金として充当する」と主張される場合があります。
治療中にはそんなことを一言も言わなかったにもかかわらず、裁判などになると掌返しのように上記の主張をしてくることは間々あります。
本件では、保険会社が1年半通院した分の治療費を支出していましたが、裁判においては、適正な治療期間は3か月であったとして争ってきました。
しかし本件においては、主治医の意見書を取り付けるなどして、1年半が適正な治療期間であったことを主張立証し、その主張が認められました。
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2主婦の休業損害について
主婦の場合、休業についてその事実を誰も証明してくれないため、その休業期間をいつまでと計算するか問題になります。
こちらは「治療終了まで家事の一部を担うことができず休業が発生していた」と主張していましたが、保険会社は「休業する必要があったのは事故発生直後のみ」という主張をしていました。
この点、カルテ上も治療終了時まで痛みが継続的に発生していたこと、家族に家事の一部を代わりに行ってもらっていたことなどを主張立証し、裁判においては、治療終了まで家事の一部について休業の必要があった事実を認めてもらうことができました。
参考情報
依頼者様の感想
早期に解決することができ良かったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前原 彩
本事例へのよくある質問
- 主婦の休業損害について、計算の基礎となる収入はどのように決まるのですか。
- 賃金センサスの、女性労働者の平均賃金(企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額)が基礎となります。
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- 兼業主婦の場合は、計算の基礎となる収入はどのように決まるのですか。
- 現実の収入と、女性労働者の平均賃金額のいずれか高いほうを基礎とします。
- 年金暮らしで一人暮らしなのですが、専業主婦として休業損害を計上できますか。
- 原則として、自分のためだけに家事を行う人については、休業損害は認められません。しかし、他人のために家事を行う状況でなくなった理由などによっては、休業損害が認められるケースもあります。