事例339頸椎捻挫
会社員の男性が頸椎捻挫後の頸部痛の症状により14級9号の認定を受け、約385万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月22日
文責:弁護士 前原 彩
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 385万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成25年某月、今井さん(仮名・40代・会社員・男性)が、友人の運転する車両に同乗中、後ろから来た加害車両に後ろから追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、約1年間通院をしましたが、治療終了後も頸部痛の症状が残ってしまいました。
保険会社の事前認定により後遺障害等級14級9号と認定されましたが、今井さんはその後の手続がわからず困っていたため、当事務所にご相談にお見えになり、弁護士が手続を進めることとなりました。
弁護士にて保険会社と示談交渉しましたが、保険会社からの提示額が低額であったため、早期に示談交渉を打ち切り、交通事故紛争処理センターへの申立てを行い、3回目の話合いにて合意することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、示談交渉、交通事故紛争処理センターへの申立てをした結果、申立てから3か月で既払い金を除く賠償額約385万円を受領するという内容で合意することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料について
慰謝料について、保険会社が一定以上の額は出さないという主張をすることがよくあります。いわゆる保険会社(任意保険基準)基準というものです。
交通事故の世界における慰謝料の計算方法については、①自賠責保険基準、②保険会社基準、③裁判基準・弁護士基準、という3種類の基準があり、①が一番低く③が一番高い場合が多いです。
保険会社はよく、「保険会社の基準で満額の提示をさせていただいております」と言い、さも多額の慰謝料を提示しているように見せるのですが、②の基準は保険会社が勝手に定めた基準に過ぎず、③の裁判・弁護士基準の額と比較するとかなり低額であることが多いです。
本件においても同様の主張がされたのですが、早期に紛争処理センターでの話合いに持ち込んだことにより、③の裁判・弁護士基準での額にて合意することができました。
参考情報
2労働能力喪失期間について
残った後遺症について後遺障害等級の認定を受けた場合、逸失利益の補償が問題になります。その逸失利益の計算方法は、事故前年度の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算します。
頸椎捻挫や腰椎捻挫後の痛みや痺れの症状が14級の後遺障害等級に認定された場合、上記の労働能力喪失期間は、5年と判断されることが一般的です。
しかし本件においては、保険会社が特段の理由なく3年しか認めないと主張していました。
そのため、紛争処理センターにおいて、本件においては被害者が症状固定後も病院に通院しており痛みに悩まされていることなどを主張立証して、原則どおり労働能力喪失期間5年を前提とした逸失利益の額で合意することができました。
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依頼者様の感想
早期に解決することができ本当に安心しました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前原 彩
本事例へのよくある質問
- 紛争処理センターとはなんですか。
- 交通事故の示談交渉における紛争を解決するために、法律相談、和解あっせん及び審査手続を手助けする公益財団法人です。無料で利用することができます。
- 紛争処理センターは、交通事故に関する全ての紛争を対象にしているのですか。
- 交通事故に関する全ての紛争が利用対象となっているわけではありません。
①以下の紛争はセンターの利用対象となっていませんので注意が必要です。- 加害者が自動車でない事故(自転車と歩行者など)
- 搭乗者傷害保険や人身傷害保険など、自分が契約している保険会社又は共済組合との保険金、共済金の支払に関する紛争
- 自賠責保険(共済)後遺障害の等級認定・有無責等に関する紛争
- 求償に係る紛争
- 相手方の保険会社等が不明の場合
- 加害者が任意自動車保険(共済)契約を締結していない場合
- 加害者が契約している任意自動車保険(共済)の約款に被害者の直接請求権の規定がない場合
- 加害者が契約している任意自動車保険(共済)が、JA共済連、こくみん共済coop(全労災)、公協連、全自共又は日火連以外である場合