頚椎捻挫(14級)の40代会社員が、紛争処理センターにて慰謝料や逸失利益が増え、385万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月22日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前原 彩

- 病名・被害
- 頸椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 385万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
今井さん(仮名)は、友人が運転する車に同乗中に、うしろからきた車に追突されました。
ご相談内容
今井さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。1年ほど通院を続けましたが、首の痛みは治りませんでした。
後遺障害は14級
今井さんの首の痛みは「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害となりました。
手続きがよくわからずに弁護士に依頼
今後の手続がわからず今井さんは困っていました。そのため、今井さんは弁護士に相談します。
弁護士と打ち合わせをしたところ、今後は弁護士が手続を進めることとなりました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。しかし、保険会社の提示額が低すぎるため、早めに示談交渉を打ち切ります。
そして、交通事故紛争処理センターへの申し立てをしたところ、3回目の話し合いで合意できました。金額は385万円と今井さんも満足できる金額でした。
解決のポイント
1. 裁判の基準での慰謝料を獲得!
慰謝料について、保険会社が一定以上の額は出さないと主張することがよくあります。いわゆる任意保険基準というものです。
交通事故の世界における慰謝料の計算方法は次の3つがあります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
①自賠責保険基準が一番低く、③裁判基準が一番高いことが多いです。
保険会社はよく「保険会社の基準で満額の提示をさせていただいております」と言います。さも多額の慰謝料を提示しているように見せるのですが、②任意保険基準は保険会社が勝手に定めた基準に過ぎません。③裁判基準と比較すると、かなり低額であることが多いです。
今回の事故でも保険会社は②任意保険基準での計算をしていました。しかし、早期に紛争処理センターでの話合いに持ち込んだことにより③裁判基準で合意することができました。
2. 労働能力が減る期間を裁判基準の5年で合意
後遺障害になると逸失利益を請求できます。逸失利益とは、後遺障害により減った労働能力への賠償です。
首の痛みなどで「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害となったときは、裁判では5年間労働能力が減るという前提で計算をすることが多いです。
しかし、保険会社が提示する期間は3年間でした。しかも、3年にする特別な理由もありません。
そこで、紛争処理センターにおいて、弁護士は次のような点を指摘します。
- 5年間労働能力が減るという前提で計算をすることが裁判では多いこと
- 今井さんは現在でも病院に通っていること
- 今井さんの首の痛みは今でも治っていないこと
その結果、労働能力が減る期間は5年で合意できました。期間が長くなったので、逸失利益も増えました。
ご依頼者様の感想
早期に解決することができ本当に安心しました。ありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q交通事故紛争処理センターとは何ですか?
-
交通事故の示談交渉における紛争を解決するために、法律相談、和解あっせん及び審査手続を手助けする公益財団法人です。無料で利用することができます。
- Q紛争処理センターを利用するメリットは何ですか?
-
次のようなメリットがあります。
- 賠償額が増額することが多い
- 裁判と比べて、早期に解決できる
- 裁判と比べて、準備する書類が少ない
- 被害者は納得できなければ裁判ができる
- 保険会社は結果に原則従わなければいけない
- センター利用の費用がかからない
- Q紛争処理センターを利用するデメリットは何ですか?
-
次のようなデメリットがあります。
- 示談交渉と比べて、時間がかかることが多い
- 示談交渉と比べて、準備する書類が多い
- 裁判と比べて、低額の解決となってしまうことがある
- 保険会社が強硬に裁判を主張して手続きが進まないことがある
- Q紛争処理センターではどの位の期間で解決することが多いですか?
-
3~6か月で解決することが多いです。
解決までの期間の目安手続きの種類 期間の目安 示談交渉 3カ月以内 紛争処理センター (あっせんの場合) 3~6カ月 裁判 6カ月~2年 注 個別事案により大きく異なります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前原 彩