会社員が頚椎捻挫と腰椎捻挫が完治し140万円を受領した事例
最終更新日:2023年02月27日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 140万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
須藤さん(仮名)は自分で車を運転していたところ、急に後ろからぶつけられるという被害にあいました。
須藤さんは整形外科と整骨院で治療をします。約6カ月間の通院を須藤さんは続けました。最終的には須藤さんのけがは治りました。
ご相談内容
須藤さんは事故後早い段階で弁護士に相談をしました。須藤さんは会社員ですが、休業損害が出るか気になっていたためです。
また、須藤さんは会社で仕事をしていました。そのため、平日の日中に保険会社と電話をすることが難しい状況でした。
弁護士費用特約もあったため、須藤さんは弁護士に頼むことにしました。
須藤さんのご相談内容のまとめ
- 会社員の休業損害が出るかどうか気になっている。
- 平日の昼に保険会社と電話をすることが難しい。
弁護士の対応と結果
弁護士が代理することにより、保険会社とのやりとりを須藤さんがする必要はなくなりました。
弁護士は資料を集めて休業損害を請求します。請求の内容通りの休業損害を須藤さんはもらうことができました。
約6カ月の治療終了後に、弁護士は保険会社と交渉を始めます。最終的には140万円を受け取る合意がまとまりました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 保険会社とのやりとりを須藤さんがする必要がなくなった。
- 満額の休業損害をもらうことができた。
- 140万円の保険金をもらうことができた。
解決のポイント
1. 休業損害の資料作成を弁護士が準備
休業損害を請求するには休業損害証明書が必要です。休業損害証明書は職場が作成します。
慣れている担当者であれば、休業損害証明書の作成は難しいことではありません。しかし、あまり経験がないと作成自体が大変になってきます。
須藤さんの事故では、須藤さんと職場の間に弁護士が入り、質問を受けることで、しっかりとした資料ができました。
2. 弁護士が代理することによるストレスの軽減
仕事中に保険会社から電話がくると、なかなか仕事に集中できません。ストレスばかりたまってしまいます。
交渉を一括で弁護士に頼むと、仕事中に保険会社からの電話がかかってこなくなります。須藤さんは仕事がスムーズになりました。
3. 弁護士費用特約により実質無料で弁護士に依頼
須藤さんは弁護士費用特約に入っていました。そのため、早い段階で弁護士に相談することにしました。
須藤さんは仕事中の電話を嫌がっていました。もし弁護士に頼んでいなかったら早期に治療を終了させ、低い金額でも示談に応じていたかもしれないということでした。
ご依頼者様の感想
分からないことだらけのところ、助けていただきありがとうございました。
(千葉県流山市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q会社員の休業損害で注意すべきポイントは何ですか?
-
1日の金額が正しいかどうか確認しましょう。
【事故前3カ月の給与額】を【事故前3カ月の勤務日数】で割った金額が1日当たりの正しい休業損害の金額です。
しかし、保険会社の提案では、【事故前3カ月の給与額】を【90日】で割った金額が1日当たりの休業損害の金額となっていることがあります。注意しましょう。
- Q有給休暇分の休業損害も認められますか?
-
認められます。休業損害証明書に有給休暇分も書いてもらいましょう。
- Q賞与が減った分の休業損害も認められますか?
-
認められます。職場に賞与減額証明書を作成してもらいましょう。
- Q休業損害証明書はどこからもらえばよいですか?
-
休業損害証明書のひな型は保険会社からもらえます。
休業損害証明書の作成は職場に依頼しましょう。事故後に退職をすると、職場が休業損害証明書の発行に非協力的となることがあります。退職するときは、退職の前に休業損害証明書を職場からもらっておきましょう。
- Q整骨院に通うときの注意点は何ですか?
-
整形外科にも並行して通いましょう。そして、整形外科では医師の診察や投薬、整骨院ではリハビリというように役割を分けて通院しましょう。
- Q弁護士費用特約を使うと翌年以降の保険料は上がりますか?
-
通常の保険契約だと、弁護士費用特約を使っても翌年以降の保険料は上がりません。
ただし、保険料が上がるかどうかは個別具体的な保険契約の内容によります。詳細は保険会社や保険代理店などにご確認下さい。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎