事例337頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が頚椎捻挫・腰椎捻挫が完治し約140万円を受領した事例
最終更新日:2023年02月27日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 140万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成25年、須藤昇平様(仮名・流山在住)は自らが運転する車両に同乗中に後部から衝突されるという被害に遭いました。
整形外科・整骨院にて治療・施術を継続して約6ヵ月間通院をしました。
相談から解決まで
休業損害が出るかということが気になっていたのですが、弁護士が間に入り、資料を揃えることで、休業損害が全額保険会社から出ました。また、仕事中電話に出ることができないため、保険会社との対応ができなかったのですが、弁護士が代理したことで、仕事中電話に出る必要がなくなり、仕事に影響が出なくなりました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1資料作成について
休業損害証明書について、慣れている担当の方がいらっしゃればすぐに作成してくださりますが、あまり経験がないと作成自体が大変になってきます。
その時も弁護士が間に入り、質問を受けることで、しっかりとした資料の作成が可能になります。これは、休業損害だけでなく、他の資料の作成についても同じことがいえると思います。
2交渉代理について
仕事中に保険会社から電話がかかってくるとなかなか仕事に集中できず、ストレスばかりたまってしまいます。
そこで、交渉代理を一括で弁護士に依頼すると、仕事中に電話がかかってこなくなり、仕事自体がスムーズに進むことになりました。
3弁護士費用について
今回の事案では、弁護士費用特約が付いていたため、比較的早い段階で相談に来所していただくことができました。
仕事中の電話を嫌がっていたため、もし弁護士に依頼していなかったら早期に治療を終了させて、低い金額でも応じていたかもしれないということでした。
依頼者様の感想
分からないことだらけのところ、助けていただきありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 会社員の休業損害で注意すべきポイントは何ですか?
- 日額が正しいかどうか確認しましょう。
- 【事故前3カ月の給与額】を【事故前3カ月の勤務日数】で割った金額が1日当たりの正しい休業損害の金額です。
- しかし、保険会社の提案では、【事故前3カ月の給与額】を【90日】で割った金額が1日当たりの休業損害の金額となっていることがあります。注意しましょう。
参考:会社員の休業損害の解説
- 有給休暇分の休業損害も認められますか?
- 認められます。
- 休業損害証明書に有給休暇分も記載してもらいましょう。
- 休業損害証明書はどこからもらえばよいですか?
- ひな型は保険会社にありますので保険会社からもらいましょう。
- 作成は職場に依頼しましょう。
- 事故後に退職をした場合、職場が休業損害証明書の発行に非協力的となることがあります。退職をする際には退職前に休業損害証明書を職場からもらっておきましょう。
- 弁護士への相談のタイミングはいつがよいですか?
- 事故後早い段階で一度相談することをお勧めします。
- その上で、治療が適切に進めば、治療終了前後で再度のご相談をお勧めします。
- 事故後どの段階でのご相談でも受付している事務所が多いです。気になることがありましたら事故に詳しい弁護士にお問い合わせ下さい。
参考:事故から解決までの交通事故問題解決の流れ
- 弁護士費用特約を利用すると翌年以降の保険料は上がりますか?
- 通常は上がりません。
- 通常の保険契約の場合、弁護士費用特約を利用しても翌年以降の保険料は上がりません。ただし、個別具体的な保険契約の内容によりますので、詳細は保険会社や保険代理店などにご確認下さい。