高校生が部活帰りに自転車で帰宅中、信号機のない横断歩道を渡ろうとしたところ、右折車と衝突し、右膝などのけがをした事故で、60万円を受領した事例
最終更新日:2023年02月21日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 右膝挫傷・右膝打撲等
- けがの場所
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 60万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- 傷跡
事故の状況
斎藤さん(仮名)は、自転車で信号機のない横断歩道を渡っていました。すると、右折の車が止まらずに進んできました。斎藤さんは避けることもできず、車と衝突します。
斎藤さんは右膝などの挫傷や打撲のけがをしました。
ご相談内容
斎藤さんは2~3カ月間の治療を続けます。保険会社が治療費の支払いをストップしたため、斎藤さんは通院を終了しました。しかし、足の傷跡などが残ってしまいました。
保険会社からは示談金の提案の書類が届きます。斎藤さんはどのようにすればよいかわかりませんでした。そのため、斎藤さんは両親と一緒に弁護士に相談に行きました。
弁護士費用特約があったため、弁護士に斎藤さんは依頼することにしました。
斎藤さんのご相談内容のまとめ
- 保険会社から示談金の提案の書類が届いたが、どうすればよいかわからない。
- 適切な示談金をもらいたい。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社からの提示額を検討しました。事故内容やけがの状況を踏まえると、保険会社の提示額は少ないものでした。
保険会社は斎藤さんの過失割合を30%と主張していました。しかし、事故内容を詳細に検討したところ、斎藤さんに30%の過失がある事故とは思えません。弁護士が交渉をしたところ、斎藤さんの過失割合は10%となりました。
また、斎藤さんの足には傷跡が残りました。後遺障害となるようなレベルではありませんでしたが、斎藤さんに傷跡が残っていることを弁護士は主張しました。最終的には、傷跡を理由として慰謝料額を増額させることに成功しました。
当初の提示額は35万円でしたが、獲得額は60万円となりました。1.7倍に増えました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 過失割合を30%から10%に減らした。
- 慰謝料を増額させることに成功した。
- 賠償額を35万から60万と1.7倍に増やした。
解決のポイント
1. 過失割合の変更
斎藤さんは学生でした。なかなか自分の意見を保険会社に主張することができません。
そのため、弁護士が主張をしっかりとまとめて保険会社と交渉しました。その結果、過失割合を30%から10%に減らすことに成功しました。
2. 傷跡が残ることを理由とする慰謝料の交渉
けがの内容は、痛みが残ったことと傷跡でした。
学生が女性だったため、女性弁護士も交渉に入ることにより、傷跡をしっかりと確認できました。傷跡を資料をつけて主張することにより、慰謝料が増えました。
3. 解決までの全体のサポート
斎藤さんが学生さんということもあり、親御さんはとても心配していました。
学生の場合には、なかなか通院できない、自分の意見を主張できないということがあります。しっかりと代理人が交渉に入り、サポートしたのがよい結果となりました。
70万円という解決の金額自体はそれほど高額ではありません。しかし、弁護士費用特約もついていたため、お客様に満足していただくことができました。
ご依頼者様の感想
女性の弁護士で安心しました。ありがとうございました。
(千葉県柏市・10代・女性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q挫傷や打撲では、通院期間はどのくらいが多いですか?
-
1~3カ月が多いです。
怪我の種類 治療期間の目安 打撲・挫傷 1~3カ月 捻挫 3~6カ月 骨折 6カ月以上
- Q保険会社の治療費の打ち切りに納得できません。どうすればよいですか?
-
保険会社に病院への治療費の支払を通院段階で強制させることはできません。
①主治医経由②被害者本人経由③弁護士経由で、治療費打ち切り延長を保険会社に求める方法があります。
- Q依頼から解決までにどのくらいの時間がかかりますか?
-
後遺障害がなく、かつ、大きな争いのないときは、1~3カ月で解決することが多いです。
ただし、解決までの期間は相手保険会社担当者のスピードによります。担当者が早ければ1か月以内の解決もあります。他方、担当者が遅ければ、3カ月過ぎても解決しないこともあります。
- Q相談から解決までに、事務所に何回くらい行かなくてはいけませんか?
-
後遺障害がなく、かつ、大きな争いのないときは、初回に一度ご来所いただければ大丈夫ということが多いです。

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- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎