頚椎捻挫と肩関節捻挫が治って慰謝料など100万の事例
最終更新日:2023年03月13日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・右肩関節捻挫
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 100万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
石田さん(仮名)は家族3人で車に乗っていました。石田さんが運転者です。子供と母親が一緒でした。
赤信号で止まっていたところ、石田さんは強い衝撃を受けます。後方から車がブレーキをふまずに突っ込んできたのです。
石田さん家族3人は全員けがをしました。
ご相談内容
石田さんは会社勤めをしています。そのため、平日の日中は保険会社との交渉が困難でした。そこで、石田さんは弁護士に任せようと思い、事故直後によつば総合法律事務所に問い合わせをします。弁護士費用特約もありました。
弁護士と相談し、石田さんは弁護士に頼むことにしました。
石田さんのご相談内容のまとめ
- 仕事をしているため、日中は保険会社の対応ができない。
- 家族3人の交通事故のことを弁護士に任せたい。
弁護士の対応と結果
まずは車の損害の交渉から弁護士はスタートします。修理の見積書や車の時価額の資料を集めたうえで、保険会社と交渉します。車の損害は速やかに納得できる合意ができました。
次はけがの分の交渉です。息子さんのけがは事故から約1カ月で治りました。慰謝料、通院交通費、通院付添費についてスムーズに合意できました。
石田さんご本人とお母様は約6カ月の通院を続けました。しかし、完治にまでは至りませんでした。
治療状況や後遺障害診断書からすると、後遺障害の申請をしても認定は難しそうな状況でした。もっとも、チャレンジしてみたいという石田さんのご要望もありましたので、後遺障害の申請を行いました。
しかし、結果は後遺障害としては認めないという判断でした。
次は、石田さんご本人とお母様の保険金の示談交渉です。弁護士が保険会社と交渉をしたところ、慰謝料や休業損害などが増額しました。石田さんは100万円、石田さんのお母様は110万円を受け取る合意がまとまりました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 事故直後から弁護士が代理して石田さんの交渉の負担を減らすことができた。
- お子様のけがについて早期に慰謝料などの合意ができた。
- 石田さん本人は100万円を受け取る合意ができた。
- 石田さんのお母様は110万円を受け取る合意ができた。
解決のポイント
1. 同居の家族全員が弁護士費用の負担なしで依頼
弁護士費用特約は、弁護士費用を自らの保険会社が出す特約です。同居の家族は全員特約を使えることが多いです。
石田さんご家族は同居していました。そのため、今回は全員が弁護士費用特約を使って、弁護士費用の負担なしで弁護士に頼むことができました。
2. 保険会社との交渉が面倒なときは弁護士に依頼
弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を弁護士に任せることができます。
日中お仕事をしていると、保険会社からの連絡に十分に対応する時間をとれないことも多いでしょう。そのようなときは弁護士に依頼するのも選択肢の1つです。
3. 慰謝料の増額に成功
弁護士が代理すると慰謝料が増えることが多いです。今回も、弁護士が代理していなければ、100万円以上の賠償にはならなかったでしょう。
弁護士費用特約があるときは、積極的に弁護士への相談や依頼をおすすめします。
4. 主婦の休業損害の獲得に成功
石田さんのお母様は主婦でした。主婦は主婦分の休業損害を請求できます。今回も、弁護士が代理して交渉することにより、一定額の主婦の休業損害の獲得に成功しました。
ご依頼者様の感想
長い間お世話になりました。ありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q弁護士費用特約はどのような人が使えますか?
-
自動車保険を契約している人が使えます。ただし、次のようなときは契約者以外も使えることが多いです。
- 配偶者
- 同居の親族
- 別居の未婚の子
- 車両に同乗していた人
不明なときは保険会社や保険代理店に聞いてみたり、保険約款を確認してみたりするのがよいでしょう。
- Q弁護士費用特約は1つの事故で何人でも使えるのですか?
-
何人でも使えます。車両にたくさんの人が同乗していたときなど、同乗者全員が弁護士費用特約を利用できます。
- Q弁護士費用特約を使うと保険料は上がりますか?
-
通常は上がりません。もっとも、保険契約の内容により例外がありますので、心配なときは保険会社や保険代理店に確認してみましょう。
- Q弁護士費用特約を使って損をすることはありますか?
-
お金の面で損をすることは普通ありません。

- 監修者
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- 弁護士
- 粟津 正博