むちうちで5か月通院した40代会社員が、紛争処理センターでの裁定により120万円を獲得した事例
最終更新日:2023年07月04日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 頸部捻挫・右肩関節捻挫
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 120万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
西河さん(仮名)は、駅前のロータリーに車を止めていました。すると、うしろから車が突っ込んできました。
ご相談内容
西河さんのけがは頚椎捻挫です。いわゆるむちうちです。特に首に強い痛みやしびれがあったものの、5か月ほど通院して治りました。
そして、西河さんは弁護士費用特約に入っていました。そこで、特約を使って、弁護士に相談のうえで依頼しました。
弁護士の対応と結果
保険会社の対応が悪かったため交渉は決裂
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。慰謝料や休業損害、通院交通費を請求します。
しかし、保険会社が提示する金額は低いものでした。特に、慰謝料が明らかに低いものでした。そのため、交渉は決裂します。
交通事故紛争処理センターにて解決
西河さんと弁護士は相談のうえ、交通事故紛争処理センターへの申し立てをしました。
紛争処理センターでは、おおむね弁護士の主張を認めたあっせん案が出ます。しかし、保険会社はあっせん案も拒絶します。
最終的には紛争処理センター審査会での裁定手続きとなります。強制的な決定の手続きです。最後は弁護士の主張がほぼ認められ、120万円の裁定となりました。
西河さんは120万円をもらうことができました。
解決のポイント
1. 交通事故紛争処理センターへの申し立て
交渉では解決しないものの、裁判まではしたくないというときは交通事故紛争処理センターへの申し立てを検討しましょう。
3~6か月で、裁判に近い内容の解決ができることが多いです。
西河さんも紛争処理センターに申し立てをしたことにより、裁判の基準に近い解決ができました。
2. 紛争処理センターでのあっせん案で合意できず裁定にて解決
紛争処理センターでは、2~3回お互いの主張を聞いたうえで、第三者の委員があっせん案を提示することが多いです。
今回も3回期日を重ねたあと、あっせん案が出ました。
西河さんの主張はほぼ認められていて、満足できる内容でした。しかし、保険会社が不服を唱え、結局あっせんではまとまりませんでした。
あっせんでまとまらないときは、被害者は次の2つを選択できます。
- 通常の裁判をする。
- 審査会という紛争処理センターの機関を使う。
そして、裁判所の判決と審査会の裁定のいずれでも、保険会社は判断に従います。
今回は、審査会による裁定を選びます。その結果、弁護士の主張にそった裁定である120万円となりました。保険会社も最後は裁定の金額を支払いました。
ご依頼者様の感想
色々と辛いこともありましたが、最後まで粘り強くやっていただいてありがとうございました。
(千葉県印西市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
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