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解決事例

事例329頸部捻挫・右肩関節捻挫

主婦が駅前ロータリーで追突された事故につき紛争処理センターへの申し立てをして解決した事例

最終更新日:2023年07月04日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
120万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自動車自動車の事故

駅前ロータリー
平成27年、西河様(仮名・千葉県印西市在住)は駅前ロータリーで停車中、前方不注視の相手車両に追突される交通事故の被害に遭いました。

ご本人は、特に首に強い痛み、痺れを自覚し、5か月間通院したのち治癒となりました。

相談から解決まで

幸いにして、症状は治癒という扱いになりましたので、後遺障害の申請には進まず、それまでに発生した損害(慰謝料、休業損害、交通費)についてご本人を代理して交渉をしました。しかし、相手方保険会社は特に慰謝料について自社の基準を主張して譲らず、交渉は平行線でした。

そこで、本件を紛争処理センターに申し立てて、第三者からの斡旋を受ける形での解決を試みました。しかし、相手方は第三者であるあっせん委員が提示した案も受け入れませんでした。

最終的に審査会の裁定手続によって解決を見ました。なお、裁定内容では争いのあった慰謝料は当方の主張していた裁判基準満額の内容でした。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1紛争処理センターの利用

相手方保険会社によっては、弁護士が入っているにもかかわらず、裁判基準での示談をよしとせず、不合理な主張をしてくることが少なからずあります。このような内容では、当然合意をすることはできませんので、訴訟や紛争処理センターの利用などを検討することになります。

紛争処理センターは、一般的には、ご本人の負担感も少なく、迅速に手続きを進めることが出来ます。

本件でも、ご本人は小さいお子様が居ましたので、この事件に時間をかけることが難しい状況でした。そこで、紛争処理センターへの申し立てを選択しました。

2紛争処理センターの利用と審査会手続

紛争処理センターでは、事案によりますが2~3回当事者の主張・反論を聞いた上で、第三者であるあっせん委員が、あっせん案を提示することが多いです。今回も3回期日を重ねた後、あっせん案が示されましたが、当方の主張がほとんど認められており満足できる内容でした。しかし、相手方保険会社が、これに不服を唱え、結局あっせんにより纏まることはなく、手続きは終了しました。

このような場合、申立人(被害者)としては、通常の裁判に移行(訴訟提起)するか、審査会という紛争処理センターの機関を利用するか選択することができます。そして、裁判所が下す判決であっても、審査会の下す裁定であっても、保険会社に対する拘束力があります。

本件では、審査会による裁定手続を選択し、再度当方の主張にそった裁定が下されました。相手方保険会社も最後は裁定内容の金額を支払い、事件は終了しました。

依頼者様の感想

色々と辛いこともありましたが、最後まで粘り強くやっていただいてありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

紛争処理センターに申立をするメリットは何ですか?
次のようなメリットがあります。
  • 交渉に比べて高額の解決水準となる確率が高いです。
  • 裁判に比べて簡単な手続で解決します。
  • 最終的には裁定(決定)が行われます。保険会社との合意なしでも解決できます。
紛争処理センターは弁護士をつけないと申し立てができませんか?
紛争処理センターはご本人による申立も可能です。紛争処理センターのあっせん担当弁護士が相談に乗ってくれます。