足関節打撲傷と腰椎捻挫で7か月通院した30代の男性会社員について、加害者が民事調停を起こしてきたものの、120万円を獲得できた事例
最終更新日:2023年05月09日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹

- 病名・被害
- 足関節打撲傷・腰椎捻挫
- けがの場所
- 腰・背中足・股・膝
- 最終獲得金額
- 120万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
茂野さん(仮名)は、駐車場内を歩いているときに、駐車位置からバックで出てきた車と衝突し転倒しました。
ご相談内容
茂野さんのけがは、足関節打撲傷と腰椎捻挫です。病院と整骨院に通院し治療をしました。
加害者が民事調停を申し立て!
茂野さんはけがの治療を続けました。しかし、茂野さんの治療中に、加害者が民事調停を申し立てしてきました。一定金額以上は支払う義務がないと裁判所に申し立てしてきたのです。
民事調停への対応をどうしてよいかわからず弁護士に相談
茂野さんは、民事調停への対応をどうしてよいかよくわかりませんでした。そこで、茂野さんは弁護士に相談します。弁護士費用特約もあったので、茂野さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
茂野さんのけがは7か月で完治しました。そこで、弁護士は、7か月間の治療期間を前提に、損害額を計算して民事調停にて請求します。
その結果、120万円を受け取る合意がまとまりました。茂野さんも納得できる金額でした。
解決のポイント
1. 民事調停への対応
民事調停とは、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。調停手続では、一般市民から選ばれた調停委員が、裁判官とともに紛争の解決にあたります。
交通事故では、加害者が民事調停を申し立てすることがあります。被害者の治療期間が長すぎると主張し、ある金額以上は支払わないと主張する申し立てなどです。
加害者に落ち度があって自分が被害を受けているのに、なぜ自分が訴えられるのかと疑問に感じる被害者は多いです。たしかにその通りで、被害者としては納得できないことも多いです。
ただし、調停ですべきことは訴訟と変わりません。しっかりと証拠を準備したうえで請求することが必要です。
今回の事故でも、茂野さんの損害状況をしっかりと主張・立証したところ、茂野さんが納得できるレベルの120万円という解決になりました。
2. 駐車場内の事故で納得できる過失割合での合意
茂野さんは、駐車場内を歩いているときに、駐車位置からバックで出てきた車と衝突しました。
駐車場内の事故は、過失割合が問題となることが多々あります。
過失割合が問題になったときは、まずは、事実関係を正確に把握しましょう。近くのお店に防犯カメラがないか、あればそのカメラに事故の場面が映っていないかを確認することが大切です。
また、駐車場内の事故は、同じような事故で過失割合が問題となった裁判の判決を調べることも大切です。
今回の事故では、茂野さんに有利な裁判例を弁護士は複数集めました。それを元に主張を組み立てたところ、弁護士が主張する過失割合での解決となりました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県船橋市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q民事調停は出席しなければいけませんか?
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可能な限り出席するのがよいでしょう。出席しないで民事調停が終わってしまうと、加害者が民事裁判を起こしてくることがあります。
弁護士に依頼したときは、原則として弁護士が民事調停に出席します。弁護士が出席するときは被害者の出席は原則として不要です。
- Q駐車場内の事故の特徴はありますか?
-
駐車場内の事故は次のような特徴があります。
- 過失割合が定型化・類型化されていない場合が多く、過失割合でもめることが多いです。
- 事故状況が軽微であるということを理由に、治療費打ち切りなどでもめることが多いです。
駐車場内の事故は解決が難しいことも多いです。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士への相談をまずはおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹