頚椎捻挫と膝関節打撲傷で4か月通院して完治した40代の自営業者が、交通事故紛争処理センターで休業損害や慰謝料など合計100万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月09日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・膝関節打撲傷
- けがの場所
- 首足・股・膝
- 最終獲得金額
- 100万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
浅原さん(仮名)は、自転車で走行していたところ、左のわき道から出てきた車に衝突されました。
ご相談内容
浅原さんは、頚椎捻挫と膝関節打撲傷のけがをします。4か月ほど病院と整骨院に通院し、治療をしたところ、幸いなことに回復しました。
自営業の休業損害が支払われない!
浅原さんは自営業です。そして、事故後に仕事を休んでいました。しかし、保険会社からは納得のいく休業損害の支払いがありませんでした。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼
浅原さんは弁護士費用特約に入っていました。そこで、浅原さんは弁護士に相談します。
浅原さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- 自営業の休業損害はもめやすい。
- まずは交渉で増額を求めるのがよい。
- 弁護士費用特約があるのであれば、弁護士が交渉をするのがよい。
浅原さんはどうしてよいかわからなかったため、弁護士に交渉をお願いすることにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
休業損害の交渉は決裂
休業損害について、保険会社のはじめの提示はとても低いものでした。まったく浅原さんの実態にあうものではありません。交渉は決裂します。
交通事故紛争処理センターで解決
浅原さんは弁護士と相談のうえ、交通事故紛争処理センターへの申し立てをします。
結果として、浅原さんの主張する金額に近い金額で、自営業の休業損害と慰謝料について合意できました。金額は合計で100万円でした。
解決のポイント
1. 交通事故紛争処理センターの利用
交通事故紛争処理センターとは、交通事故被害者の中立・公正かつ迅速な救済を図るため、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん及び審査業務を無償で行う公益財団法人です。
被害者が和解あっせん申立をすることにより、増額した適正な保険金を受領できることが多いです。
交通事故紛争処理センターを使うメリットは次のとおりです。
- いわゆる裁判所基準に近い金額で解決できることが多いこと
- 訴訟に比べて早く解決できること
- 訴訟に比べて当事者の準備の負担が少ないこと
浅原さんは早期の解決を強く希望していました。また、浅原さんは自営業で多忙なため、訴訟の準備にあてる時間を十分にとることが難しそうでした。
そこで、訴訟ではなく、交通事故紛争処理センターの利用を選択しました。
結果的には、紛争処理センターに申し立てをしてから3か月ほどで、浅原さんが納得のいく合意ができました。
2. 納得できる自営業の休業損害を獲得
自営業者の休業損害は、計算の根拠となる基礎日額をいくらとするかの問題や、休業日数が問題になることが多くあります。
たしかに、自営業者は収入の証明が難しいことが多いです。休業損害が極めて低い金額の提示を保険会社がすることもあります。
被害者は、確定申告書などを提出するなどして、しっかりと主張・立証をしていきましょう。
ご依頼者様の感想
大変な案件だったと思いますが、しっかりとご対応いただき、感謝致します。
(千葉県我孫子市・40代・男性・自営業)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q交渉・紛争処理センター申立・裁判のどの方法がよいですか?
-
弁護士でも判断が難しい問題です。個別の状況に応じて慎重に検討しましょう。
- Q自営業者の休業損害はどのようなときに認められますか?
-
事故が原因の現実の収入減や経費増があったときに認められます。
自営業の休業損害はもめやすいです。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹