事例324頚椎捻挫・膝関節打撲傷
自営業者が頚椎捻挫及び膝関節打撲傷の傷害を負い、結果として100万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月09日
文責:弁護士 前田 徹
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 100万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
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- 認定なし
事故発生!自転車対自動車の事故
平成28年頃、浅原様(仮名・我孫子市在住・45歳・男性)は、自転車に乗り走行していたところ、左方のわき道から出てきた自動車に衝突され転倒するという事故に遭いました。
浅原様は、頚椎捻挫・膝関節打撲傷の傷害を負いました。約4ヶ月間、病院と整骨院に通院し治療を行ったところ、幸いなことに回復しました。
相談から解決まで
浅原様は、休業損害の部分について、保険会社からの提案金額に納得がいかず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。当事務所で受任し、交渉にあたりましたが、休業損害の部分について双方の主張金額の差が大きく、まとまりませんでした。
そこで、交通事故紛争処理センターにあっせんを申立て、結果として、当方の主張する金額に近い金額で相手方と合意することができました。
なお、弁護士費用は、浅原様が弁護士費用特約付の保険に加入していましたので、弁護士費用の実質的な負担なく、弁護士に相談・依頼をすることができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1交通事故紛争処理センターの利用について
本件では、交通事故紛争処理センターのあっせん制度を利用しました。交通事故紛争処理センターを利用することのメリットとしては、いわゆる裁判所基準に近い金額で解決できることが多いこと、訴訟に比べて早く解決できること、訴訟に比べて当事者の準備の負担が少ないことなどが挙げられます。
本件では、浅原様が早期解決を強く希望されたため、また、浅原様のお仕事の関係から訴訟になった場合の準備にあてる時間がなかったことから、訴訟ではなく、交通事故紛争処理センターの利用を選択しました。
なお、過失割合に関して双方の主張に極めて大きな差があるケースでは、交通事故紛争処理センターの利用は適していないと言われております。
2自営業者の休業損害について
自営業者の休業損害については、計算の根拠となる基礎日額をいくらとするかといった問題や休業日数が問題になることが多くあります。
たしかに、自営業者の方は、一般的な給与所得者の方に比べて、収入の証明が難しく、保険会社から休業損害が極めて低い金額の提示となっていることがあります。
被害者としては、交渉の段階であっても、確定申告書などを提出するなどして、しっかりと主張立証をしていく必要があります。
依頼者様の感想
大変な案件だったと思いますが、しっかりとご対応いただき、感謝致します。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前田 徹
本事例へのよくある質問
- 交通事故紛争処理センターとは何ですか?
- 中立の立場であっせん案などを出してくれる公益財団法人です。
参考:公益財団法人交通事故紛争処理センター - 紛争処理センター申立のメリットは何ですか?
- 次のようなメリットがあります。
- 交渉と比較して高額の解決水準となる確率が高いです。
- 裁判に比べて手続きが簡単であることが多いです。
- 最終的には裁定(決定)が行われます。保険会社と合意をしないでも解決可能です。
- 交渉・紛争処理センター申立・裁判のどの方法がよいですか?
- 弁護士でも判断が難しい問題です。個別の状況に応じて慎重に検討しましょう。
- 自営業者の休業損害はどのような場合に認められますか?
- 事故による売上減や経費増が証明できる場合には認められます。