兼業主婦が頚椎捻挫や腰椎捻挫のけがをして、交通事故紛争処理センターを使ったところ180万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月06日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 180万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
田中さん(仮名)は車を自ら運転していました。すると、赤信号で停止中に後ろから車が衝突してきました。
田中さんは、頚椎捻挫や腰椎捻挫のけがをしました。
ご相談内容
田中さんは約7カ月ほど病院や整骨院への通院を続けました。しかし、完治せずに症状固定となります。
田中さんには首や腰の痛みが残っていました。田中さんは後遺障害の申請をしようと考えていましたが、やり方がよくわかりませんでした。また、弁護士にお願いすると賠償金が増えるという話も田中さんは聞いていました。そのため、田中さんは弁護士に問い合わせをします。
弁護士費用特約もありましたので、田中さんは弁護士に相談し、弁護士に頼むことにしました。
田中さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害の申請のやり方がよくわからない。
- 弁護士にお願いすると賠償金が増えるという話を聞いた。
弁護士の対応と結果
弁護士は、後遺障害の申請をしました。しかし、後遺障害は認定されませんでした。非該当(ひがいとう)です。
弁護士は田中さんと今後の進め方について協議します。非該当という結果はやむをえないものでした。
そこで、弁護士は保険会社との示談交渉をスタートします。
しかし、主婦の休業損害や慰謝料について、保険会社の提案は不十分なものでした。そこで、弁護士は田中さんと協議のうえで、交通事故紛争処理センターに申し立てをします。
交通事故紛争処理センターでは次の流れとなりました。
- 申し立てから約1カ月に第1回のあっせん期日
- 第1回のあっせん期日にあっせん案が双方に提示
- 第1回のあっせん期日から約1か月後に第2回のあっせん期日
- 第2回のあっせん期日にて合意成立
申し立てから解決までで約2カ月での解決となりました。合意額は180万円でした。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 後遺障害の申請をサポート
- 後遺障害は非該当
- 損害額の請求書を作成して保険会社と交渉をスタート
- 交通事故紛争処理センターへの申し立て
- 交通事故紛争処理センターにて180万円にて合意
解決のポイント
1. 交通事故紛争処理センターでの早期解決
田中さんは、交通事故紛争処理センターのあっせんを使いました。紛争処理センターを使うメリットは、いわゆる裁判の基準に近い金額で解決できることが多いこと、訴訟に比べて早く解決できること、訴訟に比べて当事者の準備の負担が少ないことなどです。
田中さんは早期解決を強く希望したため、訴訟ではなく交通事故紛争処理センターを今回は使いました。申し立てから解決までは約2カ月でした。
2. 主婦の休業損害の獲得
専業主婦でも休業損害を請求できます。事故により家事が一部できなくなるからです。
主婦の休業損害は、休業日数が問題になることが多いです。たしかに、家事は各家庭により様々な内容があり、どのくらい休んだかの証明はなかなか難しいものです。
今回は、田中さんから家事の内容や事故の影響を詳細に聞き取り、書面にして紛争処理センターに提出しました。そのため、紛争処理センターの担当者も田中さんの現状を理解できました。結果として、田中さんに有利なあっせん案が出ました。
ご依頼者様の感想
最初から最後まで、しっかりとしたご対応をしていただき、どうもありがとうございました。
(千葉市我孫子市・40代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q主婦の休業損害の期間はどのくらいが認められますか?
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事故により家事をできなかった期間について認められます。個別の案件により異なってきますので、悩んだらまずは交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
- Q交通事故紛争処理センターとは何ですか?
-
交通事故紛争処理センターとは、交通事故被害者の中立・公正かつ迅速な救済を図るため、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん及び審査業務を無償で行う公益財団法人です。
交通事故紛争処理センターに和解あっせん申立をすると、受領できる保険金が増額することが多いです。
- Q紛争処理センターへの申し立てから保険金の入金までの期間はどのくらいですか?
-
順調に進むときは、3カ月ほどが多いです。ただし、保険会社が強硬に争うときは、3カ月以上の期間がかかったり、最終的には訴訟に至ったりすることがあります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹