頚椎捻挫や腰椎捻挫で6か月通院した30 代の男性会社員が、加害者が任意保険に入っていなかったこともあり、加害者と加害者の勤務先に裁判を起こして100万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月09日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 100万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
野口さん(仮名)は車を運転して赤信号で停止していました。すると、うしろからトラックにぶつけられるという被害にあいました。
ご相談内容
野口さんのけがは頚椎捻挫と腰椎捻挫です。6カ月の通院で症状固定となります。
後遺障害は非該当
野口さんは後遺障害の申請をします。しかし、結果は非該当でした。
加害者が任意保険に未加入のため弁護士に相談
加害者は任意保険に入っていませんでした。また、誠意ある対応もしませんでした。そこで、野口さんは弁護士に相談します。
野口さんは弁護士に依頼
野口さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- 加害者が任意保険に未加入なので、賠償金が獲得できない可能性もある。
- 加害者が運転していたトラックが勤務中の事故であれば、加害者の職場に請求できるかもしれない。
- 弁護士費用特約があるのであれば、弁護士に依頼した方がよい。
弁護士費用特約もあったので、野口さんは弁護士に頼むこととしました。
弁護士の対応と結果
加害者の勤務先に請求するも交渉は決裂
弁護士が事実関係を調査したところ、今回の事故は加害者が勤務中の事故であることがわかりました。そこで、弁護士は加害者の職場へ請求します。使用者責任の請求です。
しかし、加害者の職場から誠意ある回答はなく、交渉は決裂します。
裁判を起こして100万円を獲得
野口さんは弁護士と相談のうえで、加害者と加害者の勤務先の両方に裁判を起こします。
裁判は1年ほどかかったものの、最後は100万円を受け取るという裁判上の和解が成立しました。
注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。
解決のポイント
1. 使用者責任に基づく請求
民法715条は「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。これは使用者責任といいます。
簡単にいうと、会社の社員が会社の業務を行うに際して、事故やトラブルを起こした場合に、会社が損賠賠償の責任を負うという内容です。
今回の事故では加害者本人は任意保険に入っていませんでした。そのため、加害者本人が賠償金を支払う資力があるかどうか不明です。
そこで、会社に対して責任追及をすることで、確実に賠償金の支払いを受けることができました。
2. 加害者本人や職場の連絡先の把握
加害者が任意保険に加入していれば、被害者が加害者と直接の連絡を取ることはほとんどありません。しかし、加害者が任意保険に加入していなければ、被害者が加害者と直接連絡を取る必要があります。
事故直後の初動対応として、加害者の氏名や住所、連絡先を聞いておくことは重要です。
さらに、加害車両が会社所有であったり、加害者が勤務中に事故を起こしていることが分かれば、勤務先の情報も入手しておくとよいでしょう。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県鎌ケ谷市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q裁判のメリットは何ですか?
-
裁判には次のようなメリットがあります。
- 交渉が進まないときは、裁判を起こすことで強制的に相手を交渉のテーブルに引き出すことができます。
- 証拠があるときは、交渉と比べて高額な解決が可能となることが多いです。
- 個別の事実関係を反映した解決が可能となることが多いです。
- 最終的には裁判所の判決により、合意をしないでも強制的な解決ができます。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹