加害者が任意保険未加入だったものの、労災保険で120万円を受領できた30代会社員の事例
最終更新日:2019年08月01日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・手関節捻挫
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 120万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
大野さん(仮名)は会社から自宅に帰る途中でした。車を運転してまっすぐ進んでいると、いきなり道路外から道路に車が入ってきました。
大野さんの車と相手の車はぶつかりました。
ご相談内容
大野さんは事故現場にて相手の名前と電話番号を聞きました。しかし、そのあとに電話をしても、まったく反応がありません。
大野さんは困ってしまいます。そこで、知人の紹介でよつば総合法律事務所のことを知り、弁護士に相談します。弁護士費用特約もあったので、そのまま大野さんは弁護士に依頼しました。
弁護士の対応と結果
加害者の任意保険の有無を確認
弁護士は加害者と連絡をとりました。しかし、加害者は任意保険に入っておらず、お金もないという話でした。
労災保険の利用をおすすめ
大野さんは会社から自宅に帰る途中に事故にあいました。そこで、大野さんは弁護士と相談のうえ、労災保険を使うことにしました。
労災保険を使って120万円を受領
大野さんのケガは頚椎捻挫と手関節捻挫です。4か月治療してケガは治りました。
大野さんは労災保険から治療費や休業損害を受け取ることができました。合計額は120万円でした。
加害者への請求を検討
大野さんは弁護士と相談して、加害者への請求を検討します。
しかし、次のような事情がありました。
- 加害者が無資力であると思われること
- ある程度の補償を大野さんは受け取っていること
- 裁判になることがほぼ確実であるが、大野さんは裁判まで望まないこと
そのため、加害者への請求はせずに手続きを終えることにしました。
解決のポイント
1. 労災保険の利用
労災保険とは、業務や通勤による労働者の負傷や障害、死亡に対して必要な保険給付を行う制度です。
労災保険を使うことにより、大野さんは次のお金を受け取ることができました。
- 治療費全額
- 休業損害の約80%(休業給付と特別支給金の合計額)
労災保険を使ったほうがよいかどうかは専門的な判断が必要です。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
2. 任意保険未加入の加害者への対応
任意保険未加入の加害者への対応は難しい問題です。裁判で勝ったとしても、加害者にお金がなければ賠償の見込みはないからです。むしろ、手間や費用、精神的負担だけがかかってしまうこともあります。
任意保険未加入の加害者に裁判を起こすときは、裁判前の慎重な検討が必要です。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
ご依頼者様の感想
どうしてよいか分からない状況だったので、非常に助かりました。どうもありがとうございました。
(千葉県船橋市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q職場が労災保険の手続きをしてくれません。どうすればよいですか?
-
役所に相談してみましょう。職場が手続きをしてくれなくても労災保険の申請はできます。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎