事例320頚椎捻挫・手関節捻挫
会社員が、労災保険を利用して解決した事例
最終更新日:2019年08月01日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 120万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 認定なし
事故発生!自転車対自転車の事故
平成28年頃、大野様(仮名・船橋市在住・38歳・男性)は、会社から自転車で自宅に帰る途中に、車線から路外に出ようとして急に左折してきた自動車と衝突するという事故に遭いました。
大野様は、頚椎捻挫・手関節捻挫の傷害を負いました。約4ヵ月治療を行ったところ、幸いにも回復しました。
相談から解決まで
大野様は、加害者から、事故直後に名前と電話番号を聞きましたが、その後電話をしても連絡が取れなくなってしまいました。
大野様は、今後どのように対応すべきか悩んでいたところ、知人のご紹介で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所で調査を行ったところ、加害者は任意保険に加入していないことが分かりました。
そこで、大野様にはすぐに労働者災害補償保険法(以下「労災保険」という。)の手続を進めるよう指示し、その後は労災保険を使って治療を続けました。
労災保険からは、治療費や休業補償の一部などが支給されました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1労災保険について
労災保険とは、労働者の執務中に発生した災害、通勤途中に発生した災害に対して補償がなされる保険給付制度のことを言います。通常、加害者が任意保険に加入している場合には、労災保険を使わないことがありますが、本件のように加害者が任意保険に加入していない場合には、労災保険を使って、治療を続けることになります。
また、労災保険からは、休業補償として基礎日額の60%が支給されますし、特別支給金として20%が支給されます。
このように、通勤中の交通事故については、労災保険を使うと被害者に有利なことがあります。労災保険の申請には、勤務先の会社に事情を話し、手続に協力してもらうのが一般的です。
2加害者本人への請求について
本件のように、加害者が保険に加入していない場合には、原則として加害者本人から賠償金を支払ってもらうことになります。しかし、加害者に資力がない場合には、仮に裁判をして裁判所から勝訴判決をもらったとしても、現実的には支払いを受けることができません。そうすると、加害者本人への請求を行う場合(特に訴訟を起こす場合)には、事前に十分に加害者本人の状況を十分に調査して、回収可能性を検討しておくことが重要です。
依頼者様の感想
どうしてよいか分からない状況だったので、非常に助かりました。どうもありがとうございました。
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