右上腕骨骨折と両膝打撲傷が治った10代学生について、傷跡による慰謝料の増額を主張したところ、110万円を獲得できた事例
最終更新日:2023年07月04日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹

- 病名・被害
- 上腕骨近位端骨折・上肢挫創・膝関節打撲傷
- けがの場所
- 腰・背中手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 110万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
事故の状況
三上さん(仮名)は、横断歩道ではないところを歩いて渡ろうをしました。すると、左からきた車と衝突しました。
ご相談内容
三上さんのけがは右上腕骨骨折と両膝打撲傷です。右腕に傷痕も残りました。1年以上通院して、けがは治ったものの傷跡は残りました。
後遺障害は非該当
三上さんは自ら後遺障害の申請をします。しかし、結論は非該当でした。
異議申し立てや賠償交渉を弁護士に相談
三上さんは、後遺障害ではないという結果への異議申し立てを検討していました。また、賠償金が増えるよう希望していました。そこで、三上さんは弁護士に相談します。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼
弁護士に相談したところ、三上さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
- 傷跡の長さや広さを測定したものの、傷跡が後遺障害になることは難しい。
- 弁護士が入れば、賠償金は増えることが多い。
- 弁護士費用特約があれば、今の時点で弁護士に頼むのが望ましい。
三上さんは10代の学生であり、自動車保険には入っていません。しかし、三上さんの父親は弁護士費用特約に入っていました。そこで、父親の特約を使って三上さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。
10代の女性の傷跡が今後に与える影響などを主張したところ、裁判の基準より多いと思われる慰謝料の合意ができました。
すべてを合計して、三上さんは110万円を受け取ることができました。
解決のポイント
1. 慰謝料の増額に成功
三上さんは10代女性でした。そして、右腕の傷跡は後遺障害とはならない長さや広さでした。
しかし、三上さんの年齢や性別からすると、傷跡があたえる精神的な苦痛は大きいです。
そこで、慰謝料の増額を弁護士は求めました。いくつかの参考裁判例を示し、粘り強く交渉を進めたところ、通常の基準を上回る慰謝料で合意できました。
2. 弁護士費用特約の利用
今回は、三上さんの父親が契約している弁護士費用特約を使えました。
弁護士費用特約は、契約している本人ではなくても、同居の親族などが使えることが多いです。事故にあったら弁護士費用特約が使えるかどうかを調べてみましょう。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県流山市・10代・女性・学生)
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本事例へのよくある質問
- Q学生の慰謝料の請求で注意すべきポイントは何ですか?
-
学生でも社会人でも慰謝料の計算方法は同じです。
ただし①事故による留年や退学があったようなときや②事故によって就職ができなくなってしまったようなときは、慰謝料の増額ができることがあります。
- Q交通事故の慰謝料はいつ振り込まれますか?
-
加害者の任意保険から振り込みがあるときは、合意後1週間~1カ月での振り込みが多いです。
- Q適正な慰謝料をもらうため、してはいけないことは何ですか?
-
若い女性の傷跡のように、精神的なダメージが大きい事案のときは慰謝料の増額を請求しましょう。
その他、次のような点に気を付けましょう。
- 症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず、通院をやめること
- 弁護士に相談せず、保険会社の提示額で合意すること
- 適正な後遺障害認定になっていないまま合意すること
- 時効にしてしまうこと

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹