兼業主婦の休業損害60万円と通院慰謝料70万円の計130万円を獲得できた主婦の事例
最終更新日:2023年04月13日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 今村 公治

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 130万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
双葉さん(仮名)は信号待ちで停止していました。すると、後ろから車が衝突してきます。双葉さんが乗っていた車は強い衝撃を受けました。
ご相談内容
双葉さんは外傷性頚部症候群などのけがをします。いわゆるむちうちです。首や腰の痛みに悩みます。
5か月の通院でけがは完治
双葉さんは5か月の通院を続けます。そして、けがは完治しました。
自分での交渉に限界を感じて弁護士に相談
双葉さんは自ら保険会社との交渉をします。保険会社から提示があった金額は95万円でした。双葉さんにとって納得できる金額ではありません。
双葉さんは弁護士費用特約に入っていました。そこで、双葉さんは弁護士に相談することにしました。
弁護士に依頼して増額を期待
双葉さんは弁護士と相談をします。弁護士の話では、休業損害や慰謝料が増えるかもしれないということでした。
増額を期待して、双葉さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は、すぐに保険会社との交渉をスタートします。
もともとの提示額は95万円でした。もっとも、弁護士が代理して交渉したところ、主婦の休業損害や通院慰謝料が増えます。最終的には130万円で合意できました。
解決のポイント
1. 兼業主婦の休業損害60万円を獲得
事故によるけがで仕事を休まざるをえなかった場合、休業したことによる収入減を請求できます。休業損害といいます。
休業損害は主婦でも請求できます。また、仕事をしている兼業主婦でも休業損害を請求できます。具体的には、次の金額の高いものを請求できます。
- 仕事の収入額
- 女性労働者の平均賃金で計算する家事労働の対価
もっとも、保険会社は、仕事の現実の収入減である約35万円の休業損害を主張していました。
しかし、家事労働分の休業損害を弁護士は請求します。交渉したところ、約60万円まで休業損害額を増やすことができました。
2. 通院慰謝料を60万円から70万円に増額
保険会社がはじめに提示する慰謝料の金額は60万円でした。
弁護士は増額を主張します。そうしたところ、金額が少し増えて70万円の慰謝料となりました。
3. 交渉による2か月での早期解決
弁護士が交渉を開始してから解決までの期間は2か月です。比較的早く解決をすることができました。
ご依頼者様の感想
早期に解決してくれてありがとうございました。
(茨城県水戸市・40代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q弁護士費用特約を使うと、翌年以降の保険料は上がりますか?
-
通常は上がりません。気になるときは、事前に保険会社に確認しておきましょう。
- Q弁護士費用特約が使えない保険会社はありますか?
-
よつば総合法律事務所では、すべての保険会社の弁護士費用特約が使えます。制限はありません。
- Q弁護士費用特約は契約者以外でも使えますか?
-
次のような方は使えることが多いです。気になるときは事前に保険会社に確認しておきましょう。
- 契約者
- 契約者の配偶者
- 契約者の同居の親族
- 契約者の別居の未婚の子
- 契約車両に同乗していた人
- QLAC(ラック)とは何ですか?
-
日弁連リーガル・アクセス・センター(日弁連Legal Access Center )のことです。
- Q保険会社から「LAC基準でやってくれる弁護士を探して下さい」と言われました。どういう意味ですか?
-
ある程度、弁護士費用特約に基づく弁護士費用相場は決まっています。その相場がLAC基準です。
大多数の法律事務所はLAC基準に準拠した弁護士費用体系となっているはずです。よつば総合法律事務所もLAC基準に準拠した弁護士費用体系となっています。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 今村 公治