事例306頸椎捻挫
別の弁護士と相談されていましたが当事務所にご依頼頂き解決をさせて頂きました事例
最終更新日:2023年04月13日
文責:弁護士 小林 義和
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 100万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年、山形明雄(仮名・千葉県鎌ケ谷市在住)は、交差点で赤信号が青信号にかわるのを待って停車中に、後ろから進行してきた相手車両に追突されて受傷されました。
その後、通院されていたのですが、医師や相手の保険会社から治療期間のことについていろいろなことを言われ、困られていました。
弁護士費用特約に入られていましたので、ご自身の保険会社の紹介で別の弁護士とご相談されていましたが、説明等が納得いくものではなかったとのことでご相談を頂きました。
相談から解決まで
お客様は、まずいつまで通院してよいのかという点でお困りでしたので、お客様からお身体の状態や医師から言われていることをお聞きしました。
その後、相手の保険会社と交渉をして、相手方保険会社が支払ってくれる通院期間の交渉をして可能な限り長く治療費をみて頂きました。
その後、症状固定の際に、症状が残られていたので後遺症申請をするかどうかをよくご本人とお話しして方針を決めました。
結局後遺症申請はされなかったのですが、その後相手の保険会社と交渉をして、ほぼ請求額通りの示談を結ぶことができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1他の法律事務所からの変更
お客様と弁護士の相性もあるかと思いますが、当事務所は可能な限り丁寧にお客様のご不安な点をご説明させて頂くことを心がけております。
お忙しい方でしたので、ご来所頂くことはあまりできませんでしたが、お電話にてその都度、不安に感じられている点をご説明させて頂き、不安な気持ちを少しでもなくして頂くように心がけました。
2通院期間
一般的には、相手の保険会社は症状固定の時期だと判断すると治療費の支払いをしなくなります。
症状固定かどうかは、本来は医師が判断すべきものですが、相手の保険会社は被害者の方の症状や医師の意見を参照しながら、自分達でいつまで支払うかを決めます。
今回はお客様のご希望通りの期間までは相手の保険会社に認めてもらうことはできませんでしたが、相手の保険会社に粘り強くお客様の症状や通院の必要性を伝えて、少しでも長く治療費を払って頂けるように交渉し、少し長く治療費を払って頂きました。
3休業損害
お客様は公務員の方で、休業による減給はありませんでしたが、有給消化をされて通院をされました。
お客様から半休の点も詳しく聞きとりさせて頂き、示談交渉では相手の保険会社から書面の再提出要望等ありましたが、お客様に説明をさせて頂いて書面を再提出し、最終的に有休消化分は満額獲得することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 小林 義和
本事例へのよくある質問
- 保険会社からの治療費打ち切り打診に対して治療費支払を継続させる方法にはどのような方法がありますか?
- 次のようなことを保険会社に伝えてみましょう。治療費が打ち切りされにくくなることがあります。
- 主治医の意見が事故による治療がまだ必要という意見である
- 症状が改善傾向である
- 検査結果に異常がある
- 「あと〇か月程度で治療終了見込」など終了見込がある
- 会社を休みましたが給与は減りませんでした。休業損害は認められますか?
- 原則として認められないでしょう。
- ただし、①有給休暇を利用した場合の有給休暇分、②賞与が減った場合の賞与分などは休業損害として認められる可能性があります。
- 有給休暇は休業損害として認められますか?
- 事故が原因で有給休暇を利用した場合、休業損害として認められます。