治療期間の延長、有給休暇分の休業損害、裁判基準に近い慰謝料など100万円を獲得できた公務員の事例

最終更新日:2023年04月13日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
小林 義和
当初の提示額なし
最終獲得金額
100万円
100万円 増額
千葉県鎌ケ谷市・50代・男性・会社員
病名・被害
頸椎捻挫
けがの場所
最終獲得金額
100万円
後遺障害等級
認定なし
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

山形さん(仮名)は交差点で赤信号が青信号に変わるのを待って停車中でした。すると、後ろから進行してきた車両に追突されました。

ご相談内容

山形さんは頚椎捻挫となります。むちうちです。

保険会社とのやりとりで困惑

山形さんは通院を続けていました。もっとも、保険会社や医師から治療の終了などの指摘があり困っていました。

保険会社が紹介する弁護士に依頼

山形さんは弁護士費用特約の保険に入っていました。そこで、山形さんは保険会社が紹介する弁護士に依頼をしました。

弁護士との相性があわず、よつば総合法律事務所に相談

山形さんは、保険会社から紹介を受けた弁護士との相性があいませんでした。また、弁護士の説明にも納得できませんでした。

そこで、よつば総合法律事務所の弁護士に山形さんは相談します。

弁護士を変更

山形さんは弁護士を変更することを決意します。相性が合う弁護士がよいと思ったからです。

弁護士の変更が可能かどうか自分の保険会社にも確認のうえ、山形さんはよつば総合法律事務所と契約をしました。

困った顔の被害者

弁護士の対応と結果

治療期間の延長を交渉

弁護士を変更したころ、治療の終了時期が問題となっていました。そのため、弁護士は治療期間の延長を保険会社と交渉します。

最終的には、山形さんが100%満足する内容ではなかったものの、ある程度治療期間を伸ばすことができました。

100万円の示談金を獲得

山形さんのけがは治りました。そこで、弁護士は保険会社との示談金の交渉をスタートします。

休業損害慰謝料が少し争点となったものの、100万円を獲得する合意ができました。

解決のポイント

1. 通院期間の延長に成功

保険会社は症状固定と判断すると治療費を支払いしません。

症状固定の時期は本来は医師が判断すべきものです。しかし、保険会社は被害者の症状や医師の意見を参照しながら、自分たちで治療費の打ち切り時期を決めます。

今回は、弁護士は次のような事情を主張しました。

  1. 山形さんの症状が改善傾向であること
  2. 通院の必要性がまだあること
  3. 主治医の意見も通院が必要という判断と考えてよいこと

その結果、100%山形さんが納得する期間ではなかったものの、治療期間を伸ばすことができました。

2. 公務員の有給休暇分の休業損害を獲得

山形さんは公務員でした。事故による収入減はありません。もっとも、事故により有給休暇を使っていました。

職場に有給休暇を使ったことの証明書を作成したもらったうえで、有給休暇分の休業損害を弁護士は請求します。その結果、満額の休業損害の獲得に成功しました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県鎌ケ谷市・50代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q保険会社からの治療費打ち切り打診に対して、治療費支払を継続させる方法にはどのような方法がありますか?

次のようなことを保険会社に伝えてみましょう。治療費が打ち切りされにくくなります。

  1. 主治医の意見が事故による治療がまだ必要という意見である
  2. 症状が改善傾向である
  3. 検査結果に異常がある
  4. 「あと〇か月程度で治療終了見込」など終了見込がある
Q会社を休みましたが給与は減りませんでした。休業損害は認められますか?

原則として認められないでしょう。ただし、次のようなときは損害として認められることがあります。

  1. 有給休暇を利用したときの有給休暇分
  2. 賞与が減ったときの賞与分
Q有給休暇は休業損害として認められますか?

事故が原因で有給休暇を利用したときは、休業損害として認められます。

Q事故が原因で賞与が減った分は休業損害として認められますか?

職場が作成する賞与減額証明書を保険会社に送付しましょう。事故が原因の賞与減と証明できれば認められます。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
小林 義和

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