事例302頚椎捻挫・腰部挫傷
弁護士会照会によって自動車の所有者を特定して裁判を行った事例
最終更新日:2023年03月28日
文責:弁護士 加藤 貴紀
保険会社提示額 : 0円※無保険
- 解決額
- 120万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
被害者のAさんが赤信号で車を停止させていたところ、加害者Bの運転する自動車に追突された事案です。
相談から解決まで
加害者のB氏は保険に入っておらず、保険会社を通しての交渉ができなかったことから弁護士に依頼しました。
当事務所が関わった結果
当事務所で事件を受任後、加害者のB氏が運転していた自動車が他社の所有であるとのことだったので、弁護士会照会を行って加害者車両の車検証を取り寄せて所有者を特定しました。
その上で、運転者と自動車の所有者をどちらも被告として訴訟を提起し、最終的に裁判所で和解期日を重ねて和解を成立させました。
事故の加害者が保険に入っておらず、かつ被害者の方に過失がない事案においては、被害者の方が加害者と直接交渉を行わなければならなくなります。その際に弁護士費用特約に入っている場合であれば、交渉や訴訟を弁護士にすべて任せることができ、煩雑な手続きをご自身で行う必要性はありません。
また、加害者が無保険の場合は、ご自身の保険の人身傷害特約の利用を検討することも必要となります。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 加藤 貴紀
本事例へのよくある質問
- 弁護士会照会とは何ですか?
- 弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度です。
- 弁護士会照会で車検証の取り寄せは可能ですか?
- 弁護士会照会で車検証の取り寄せは可能です。ただし、車両番号・車台番号など一定の情報が取得のためには必要となります。
- 車両の運転者だけではなく所有者にも損害賠償請求はできますか?
- 怪我の分の損害については所有者にも可能です。運行供用者責任と言います。
- ただし、車両の所有者であれば自動的に支払義務を負うわけではありません。個別の事実関係によって責任の有無が決まります。
- 運転者と所有者など複数人を一緒に被告として裁判を起こすことはできますか?
- 可能です。誰を相手にするかによって結論が変わってくることもあります。被告は慎重に選択しましょう。
- 被害者に過失がない場合、被害者の保険会社は代わりに交渉してくれないのですか?
- 被害者に過失がない場合、被害者の保険会社は支払うべきものがありません。そのため、被害者の保険会社は交渉をできないルールとなっています。
- 被害者に過失がある場合、被害者の保険会社も支払うべきものがある可能性があります。そのため、被害者に過失がある場合には保険会社が交渉ができるルールとなっています。
- 弁護士費用特約付の保険に加入している場合、弁護士への相談・依頼をお勧めします。
- 事故後すぐに通院をしたのですが加害者の任意保険が使えない状況です。どうすればよいですか?
- 健康保険、人身傷害保険、労災保険などの利用を検討しましょう。
- 人身傷害保険とは何ですか?
- 人身傷害保険とは被害者が加入している自動車保険の特約です。
- 怪我の治療費、休業損害、慰謝料などを出してくれることがあります。
- 相手が無保険の場合、相手が行方不明の場合、加害者任意保険会社が治療費を支払わない場合などでは利用をお勧めします。