無保険の自動車の所有者を特定して裁判を起こし、120万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月28日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰部挫傷
- けがの場所
- 首腰・背中
- 最終獲得金額
- 120万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
杉下さん(仮名)は車を運転していました。しかし、赤信号で停止したところ、後ろから追突されました。
ご相談内容
加害者が無保険だったため弁護士に相談
杉下さんは事故でけがをしました。しかし、加害者は保険に入っていませんでした。
そのため、治療に困り、杉下さんは弁護士に相談します。
弁護士の話を聞いて弁護士に依頼
弁護士に相談したところ、杉下さんは次のようなアドバイスを受けました。
- 治療は健康保険を使ったほうがよい。
- 労災保険や人身傷害保険が使えるのであれば使ったほうがよい。
- けがの損害賠償は、運転者だけではなく車の所有者にもできるかもしれない。
- 弁護士費用特約があるのであれば、弁護士に頼んだほうがよい。
杉下さんは労災保険や人身傷害保険は使える状況ではありませんでした。もっとも、弁護士費用特約には入っていました。
今後のことがよくわからなかったので、杉下さんは弁護士に任せることにしました。
弁護士の対応と結果
車両所有者を調査
弁護士会照会をすることにより、弁護士は車の所有者を調査します。その結果、運転者とは異なる車両所有者がいることが判明しました。
運転者と所有者に賠償請求
杉下さんのけがにより発生した損害について、運転者と車両所有者の両方に弁護士は請求します。
しかし、杉下さんが納得できる提示はなく、交渉は決裂します。
裁判で120万円を獲得
杉下さんと相談のうえ、弁護士は裁判を起こします。裁判所では最終的には話し合いでの合意がまとまります。金額は120万円です。また、120万円は運転者ではなく車両所有者が支払いました。
杉下さんは、裁判により120万円を獲得できました。
解決のポイント
1. 弁護士会照会により車両所有者を特定
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度です。(弁護士法第23条の2)
弁護士会照会を行うことにより、車両所有者を特定することができました。
2. 車両所有者への請求
けがをした事故では、加害者の運転者だけではなく、車両所有者にも賠償請求ができることが多いです。
杉下さんの事故も、車両所有者に賠償請求することができました。賠償金も車両所有者が支払いました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県柏市・30代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q被害者が入っている保険会社は、被害者の代わりに交渉してくれないのでしょうか?
-
被害者に過失のない事故の場合、被害者の入っている保険会社は代わりに交渉してくれません。
そのため、過失のない事故のときは、自ら交渉するか弁護士に依頼する必要があります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎