事例301頚椎捻挫
裁判基準よりも通院慰謝料が増額された事例
最終更新日:2023年04月03日
文責:弁護士 加藤 貴紀
保険会社提示額 : 16万円
- 解決額
- 25万円
- 増額倍率 :1.5倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
依頼者のAさんが片側2車線の道路の左車線を自動車で走行していたところ、右車線を自動車で走行していた加害者のB氏が、Aさんの車両を追い越す際にその車体を衝突させました。
B氏は衝突した後も車両を停止させることなくそのまま運転を続けました。最終的にAさんはB氏を停車させましたが、B氏からは一切謝罪はありませんでした。
Aさんは、この事故の影響で頚椎捻挫等の傷害を負いました。
相談から解決まで
加害者が交通事故を起こしたのにもかかわらず、自動車を停車させず、謝罪もなかったことをどのように損害に反映させるか、ということが問題点となりました。
当事務所が関わった結果
当事務所で事件を受任した後、通院の履歴を確認するために保険会社の方から診断書、診療報酬明細書などを取り寄せました。
その上で再度損害額を計算した上、上記の通りの事情があることから慰謝料を裁判基準よりも増額されるべきであるとして保険会社の方に存外を主張しました。最終的に裁判基準よりも5%程度通院慰謝料の増額が認められ解決しました。
弁護士を通さずに保険会社と交渉する場合、保険会社の方で一方的に賠償額を提示してきて、被害者の方はなされるがままに示談をしてしまうことが多いです。
しかし、弁護士が間に入ることで、被害者の方が事件について気になっていることや保険会社に主張したいことをしっかりと主張することができるようになります。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 加藤 貴紀
本事例へのよくある質問
- 慰謝料を増額するためのポイントにはどのようなポイントがありますか?
- 「(ご自身で交渉する場合には)自賠責保険の基準では納得できない」と交渉してみましょう。
- 「(ご自身で交渉する場合には)赤本の基準を希望する」と交渉してみましょう。
- (弁護士費用特約がある場合)弁護士に依頼しましょう。
- 弁護士が代理した場合の通院慰謝料の基準はどのような基準ですか?
- 弁護士が代理した場合の通院慰謝料は通院期間によって決まります。例えば、むちうちで6か月間通院した場合の慰謝料は89万円前後となります。
- 慰謝料が通常の基準よりも増額となるのはどのような場合ですか?
- 次のような場合には慰謝料が通常の基準よりも増額されることがあります。
- 加害者に故意もしくは重過失がある場合。例えば、無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視、薬物の影響により正常な運転ができない状態等で運転をしているような場合。
- 加害者に著しく不誠実な態度がある場合
- 軽傷の事故ですが弁護士に依頼した方がよいですか?
- 弁護士費用特約がある場合、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
- 弁護士が交渉する場合、賠償金額は増えることが多いです。他方、弁護士費用特約を利用しても通常保険料は上がりません。そのため、怪我をしている場合には軽症であっても一度弁護士へのご相談をお勧めします。