兼業主婦の頚椎捻挫と腰椎捻挫が完治し、休業損害と慰謝料などで合計140万円を獲得できた事例

最終更新日:2023年04月13日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
140万円
140万円 増額
千葉県船橋市・30代・女性・兼業主婦
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
140万円
後遺障害等級
認定なし
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

川田さん(仮名)は車で交差点での信号待ちの停止中に追突事故にあいました。

ご相談内容

川田さんは首や腰のけがをしました。病名は頚椎捻挫と腰椎捻挫です。

治療終了の少し前に弁護士に相談

川田さんは6か月の治療を続けます。そして、治療終了の少し前に弁護士に相談します。治療の終了の時期や今後の賠償交渉が気になっていたからです。

弁護士に交渉を依頼

川田さんは弁護士に交渉を依頼することにします。

保険会社の今までの対応はあまりよくありませんでした。そのため、川田さんは保険会社と直接の交渉をするのが嫌だったらからです。

腰のむちうち

弁護士の対応と結果

川田さんは6か月で治療を終了します。首や腰の痛みは治りました。とてもよかったです。

弁護士は保険会社との交渉をスタートします。

慰謝料などが争いとなりましたが、休業損害慰謝料などで140万円を獲得することができました。解決までの期間は2か月の早期解決でした。

解決のポイント

1. 裁判基準の通院慰謝料を獲得

慰謝料には3つの基準があります。①自賠責保険の基準②任意保険の基準③裁判の基準です。①自賠責保険の基準が一番低く③裁判の基準が一番高いことが多いです。

弁護士は、裁判の基準に基づいて慰謝料を請求しました。その結果、裁判の基準のほぼ100%での合意ができました。

2. 兼業主婦の休業損害を獲得

川田さんは兼業主婦です。兼業主婦は家事ができなくなった分の休業損害を請求できます。

主婦の終業損害は一律の基準はありません。もっとも、今回は交渉により川田さんが満足できる休業損害をもらう合意ができました。

3. 代理から解決まで2か月の早期解決

川田さんは治療中に弁護士に依頼をしました。そのため、保険会社からの診断書などの開示に1か月ほどかかりました。

もっとも、資料がそろってからは、保険会社の対応が早かったこともあり、おおむね約1か月程度で保険会社と示談をすることができました。

代理してから解決まで2か月の早期解決でした。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県船橋市・30代・女性・兼業主婦)

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本事例へのよくある質問

Q弁護士に依頼から2か月での解決は早い方ですか?

比較的早い方です。保険会社の対応にもよりますが、慰謝料を中心とした交渉だと、1~3カ月ほどで解決になることが多いです。

解決までの期間の目安
手続きの種類 期間の目安
示談交渉 3カ月以内
紛争処理センター
(あっせんの場合)
3~6カ月
裁判 6カ月~2年

注 個別事案により大きく異なります。

Q頚椎捻挫や腰椎捻挫で6か月の通院は長い方ですか?

長いとまでは言えません。症状によりますが、頚椎捻挫や腰椎捻挫だと3~6カ月ほどでの通院終了が多いです。

怪我の種類 治療期間の目安
打撲・挫傷 1~3カ月
捻挫 3~6カ月
骨折 6カ月以上

注 個別の負傷状況により異なります。

Q保険会社と弁護士の交渉はどのように進むのですか?

次のように進むことが多いです。

  1. 弁護士が保険会社から治療関係の資料(診断書・診療報酬明細書など)を取り寄せします。
  2. 取り寄せした資料に基づき弁護士が請求書案を作成します。
  3. 請求書案をお客様に確認していただきます。
  4. 請求書を保険会社に送付します。
  5. 保険会社から対案が届きます。
  6. 電話、書面などで交渉をします。適宜お客様にご報告いたします。(このあたりの交渉は事案によって異なります。)
  7. 口頭で合意に至ります。
  8. 示談書(承諾書・免責証書などの書面)を保険会社が作成します。
  9. 示談書にお客様がご署名・ご捺印します。
  10. 保険金が入金されます。
Q治療中に弁護士に依頼する人と治療終了後に弁護士に依頼する人はどちらが多いですか?

おおむね同じ位の割合です。もっとも、依頼は治療終了後であったとしても、ご相談は治療中にスタートしたというお客様は多いです。

ご相談のタイミングとして多いのは、①事故発生直後、②警察や相手方との対応の段階、③治療やリハビリの段階、④治療費打ち切りの段階、⑤症状固定や後遺障害の等級認定の段階、⑥示談案の提示の段階などです。

Q「裁判と同水準の慰謝料が獲得できた」とはどういう意味ですか?

裁判の標準的な慰謝料はある程度決まっています。たとえば、頚椎捻挫や腰椎捻挫で6か月通院を継続したときは89万円です。

「裁判と同水準の慰謝料が獲得できた」というのは89万円と同水準が獲得できたという意味です。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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