打撲で数回の通院しかない2か月弱の治療期間の子供が、慰謝料30万円を獲得できた事例
最終更新日:2023年04月13日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 打撲
- けがの場所
- 腰・背中
- 最終獲得金額
- 30万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
事故の状況
西川さん(仮名)は駐車場で停車した車に乗っていました。すると、車が追突してきました。
ご相談内容
西川さんは腰と背中の打撲のけがをします。幸いにも数回の通院で治りました。
西川さんは西川さんの親と一緒に弁護士に相談します。西川さんの親は賠償額が気になっていたからです。
弁護士費用の特約もあったので、西川さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
西川さんは学生です。そのため、休業損害はありません。争いになるのは慰謝料だけです。
保険会社の提案は10万円未満
保険会社のはじめの提案は10万円未満と少ない金額でした。通院を数回しかしていなかったため、通院回数を基準に計算していたからです。
通院期間をもとに弁護士は請求
事故から治療終了までは2か月弱の期間がありました。そこで、弁護士は2か月弱の通院期間をもとに慰謝料を計算して請求します。
交渉の結果30万円を獲得
弁護士が交渉を続けたところ、通院回数ではなく通院期間を元にした合意ができました。西川さんは30万円をもらうことができました。解決までの期間は2か月程度でした。
解決のポイント
1. 通院回数が少なくても適切な慰謝料を獲得
保険会社のはじめの提案は、通院の実日数ベースでの計算でした。通院日数が少ないときは、実日数をベースにした計算をすることもあります。
しかし、子供は症状が軽いことも多いです。そのため、大人より通院回数が少ないことがあります。
そこで、弁護士は次のような事情を主張します。
- 子供という特殊事情もあり、通院が難しかった。
- けがが軽いというわけではない。
- 数回という通院回数を元に慰謝料を計算するのは相当ではない。
- 2か月弱という通院期間をベースに慰謝料を計算するのが相当である。
最終的には、通院回数ではなく、通院期間をベースにした慰謝料30万円を獲得できました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。(千葉県千葉市中央区・10代 女性・学生のご両親)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q通院回数が少ないときは、慰謝料をどのように計算しますか?
-
慰謝料は、事故日から治療終了日までの期間での計算が原則です。たとえば、事故から治療終了まで6か月だと慰謝料は89万円です。
もっとも、通院が長期にわたるときは、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料の算定のための通院期間の目安とすることがあります。
たとえば、6か月で10回しか通院回数がない場合、10×3.5で事故から35日間程度通院したことを前提として30万円~40万円程度の慰謝料となってしまうことがあります。
- Qどのようなときに通院回数が少なくなることが多いですか?
-
次のようなときは通院回数が少なくなることが多いです。
- 子供でリハビリが難しいようなとき
- 妊娠その他何らかの事情でリハビリができないようなとき
通院回数が少ないと慰謝料も少なくなることが多いですので要注意です。
- Q軽傷の子供でも弁護士に頼むメリットはありますか?
-
弁護士に頼むメリットはあります。特に、弁護士費用特約があるときは頼むとよいでしょう。
ただし、通院回数が極端に少ないと、弁護士に依頼をしても慰謝料がほとんど増額しないこともあります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎