事例296打撲
通院頻度が少ないながら通院期間ベースの慰謝料を獲得できた事例
最終更新日:2023年04月13日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 30万円
- 怪我の場所
-
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年、西川由紀子様(仮名・千葉市中央区在住)は車を駐めている間に後ろからきた車に追突されました。駐車場での事故でしたが、たまたま事故当時にお子様も乗車されておりました。
相談から解決まで
幸いにもお怪我はほとんどなく、数回の通院で無事回復されました。
しかしながら、示談の段階で保険会社が通院回数ベースで慰謝料を計算するよう主張し、低額の慰謝料を提案してきました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料
弁護士介入前の保険会社側の示談の提案の際には、通院の実日数ベースでの計算となっていることがよくあります。
しかしながら、お子様の場合には、症状が軽いことが多いため、大人よりも通院回数がそこまで多くないことが多く、慰謝料額が極めて低額になってしまうことがあります。
そこで、通院回数が少ないことについては、大人と違う事情もあり、やむを得ない部分もあることから、通院期間をベースとして計算するよう強く要請して保険会社に認めてもらうことが出来ました。
2通院付添費
お子様がまだ小さくて一人では通院できないようなケースでは、通院の付添費用が定額で支払われることが多いです。この部分については忘れずに請求するよう注意が必要です。
3解決までの期間について
裁判等に至らす、金額自体もそこまで大きくなかったためか、保険会社の対応もスピーディでした。そのため、数か月で早期解決することが出来ました。
依頼者様の感想
ありがとうございました(ご両親からのお言葉になります)。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 通院付添費はどのような場合に認められますか?
- ①症状が重篤である場合や②幼児の怪我の場合で付添が必要な場合には認められます。
- 通院付添費はいくら認められますか?
- 1回の通院当たり3300円のことが多いです。
- 通院付添費について注意すべき点はどのような点ですか?
- 通院に付添をした旨を主張しないと通院付添費はゼロで解決となってしまうことが多いです。
- 通院回数が少ない場合、慰謝料についてはどのように計算しますか?
- 裁判基準では事故日から治療終了日までの期間で計算することが多いです。例えば、事故から治療終了まで6か月の期間の場合、慰謝料は89万円となります。
- もっとも、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料の算定のための通院期間の目安とすることがあります。そのため、6カ月間で10回しか通院回数がない場合、10×3.5で35日通院したことを前提として30万円~40万円程度の慰謝料しか認められないことがあります。
- どのような場合に通院回数が少なくなることが多いですか?
- 子供でリハビリが難しいような場合、通院回数が少なくなることがあります。
- 妊娠その他何らかの事情でリハビリができないような場合、通院回数が少なくなることがあります。
- 子供妊婦で通院回数が少ないような場合には慰謝料額も少なく、保険会社との交渉が難航することもあります。
- 同乗の子供など複数の被害者がいる場合、全員弁護士費用特約を使えますか?
- 使えます。
- 子供でも弁護士に依頼する意味はありますか?
- あります。
- ただし、通院回数が極端に少ない場合、弁護士に依頼をしても慰謝料がほとんど増額しないこともあります。