腰椎捻挫で通院10か月の兼業主婦が、治療期間を裁判で争い150万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月29日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 腰椎捻挫
- けがの場所
- 腰・背中
- 最終獲得金額
- 150万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
事故現場は信号機のある十字路交差点です。
樋上さん(仮名)は車を運転して、信号待ちで止まっていました。すると、後ろから車に追突されました。
ご相談内容
樋上さんは腰椎捻挫となりました。腰の痛みに悩みます。
もっとも、10か月の通院を続けたところ、おおむね腰の痛みは治りました。
保険会社は治療期間が長すぎると主張
治療が終わったあと、樋上さんは保険会社との協議をスタートします。
しかし、保険会社は通院期間が長すぎるとして治療費や慰謝料の減額を求めてきました。
樋上さんはどうすればよいかわからず弁護士に相談
樋上さんは、今後どうすればよいかわかりませんでした。そこで、樋上さんは弁護士に相談します。
弁護士の話を聞いて、そのまま樋上さんは弁護士に依頼しました。弁護士費用特約に入っていましたので、弁護士費用は保険会社の負担でした。
弁護士の対応と結果
保険会社との交渉は決裂
保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
しかし、保険会社は10か月の治療期間が適切であることを認めません。交渉は決裂します。
裁判により150万円を獲得
樋上さんと相談のうえ、弁護士は裁判を起こします。
裁判では、10か月という治療期間が適切であることを裁判所が認めます。その結果、治療費や休業損害、慰謝料など合計150万円で合意できました。
樋上さんは、裁判により保険会社から150万円を獲得できました。
解決のポイント
1. 実際の治療期間10か月が適切という解決
裁判では、弁護士は次のような点を主張しました。
- 樋上さんの症状は重かったこと
- 主治医の意見書によれば、10か月の治療期間は相当であること
- 医学文献によれば、10か月という治療期間がおかしいということはないこと
その結果、裁判所は10か月の治療期間が適切と判断します。樋上さんが納得できる解決となりました。
2. 裁判で1年程度での解決
交通事故の裁判では、裁判を起こしてから判決までに1~2年の期間がかかることが多いです。もっとも、裁判の途中で話し合いで解決するときは6か月~1年での解決が多いです。
樋上さんの裁判では、裁判の途中で話し合いにより解決しました。解決までの期間は約1年でした。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・40代・女性・兼業主婦)
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本事例へのよくある質問
- Q腰椎捻挫で10か月の通院は長いですか?
-
やや長いです。腰椎捻挫では3~6か月の通院期間が多いです。
怪我の種類 治療期間の目安 打撲・挫傷 1~3カ月 捻挫 3~6カ月 骨折 6カ月以上 注 個別の負傷状況により異なります。
- Q交通事故の裁判では、被害者は裁判所に行く必要がありますか?
-
弁護士に依頼すれば、原則として裁判所に行く必要はありません。
ただし、1~2回程度裁判所に行く必要があることもあります。たとえば、次のようなときです。
- 被害者の話を直接裁判官にするとき
- 裁判所で話し合いをするとき

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎