会社員が脛骨近位外側の骨挫傷のけがをして、40万円を受領した事例

最終更新日:2023年05月29日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
川﨑 翔
当初の提示額なし
最終獲得金額
40万円
40万円 増額
千葉県流山市・40代・女性・会社員
病名・被害
膝の骨挫傷
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
40万円
後遺障害等級
認定なし

事故の状況

矢田さん(仮名)は、自転車に乗って横断歩道を進んでいました。すると、横から車に突然ぶつけられました。

矢田さんは、事故により脛骨近位外側の骨挫傷のけがをします。膝の骨挫傷です。

約8ヶ月の通院を続け、けがは治りました。

ご相談内容

矢田さんは、保険会社との交渉の方法がよくわかりませんでした。矢田さんは弁護士費用特約に入っていましたので、弁護士に相談してみることにしました。

弁護士の話では、弁護士費用特約があるのであれば弁護士に交渉を任せた方がよいということでした。矢田さんは初めての事故でしたので弁護士に頼むことにしました。

矢田さんのご相談内容のまとめ

  1. 保険会社との交渉の方法がよくわからない。
  2. 弁護士にお願いして適正な賠償額を受け取りたい。

自転車の横断歩道での事故

弁護士の対応と結果

弁護士は矢田さんの損害額をまとめて保険会社に請求します。

矢田さんの治療期間は8カ月でした。そのため、保険会社は矢田さんの治療期間について、もう少し早い段階で既に治っていたのではないかと主張してきました。

しかし、治療経緯や治療の内容を弁護士が保険会社に主張したところ、事故と関係のある治療期間は8カ月ということで合意できました。

また、弁護士は裁判でなかったとしても、高額になる裁判の基準で保険会社に請求をします。矢田さんの今回の事故でも、裁判の基準で慰謝料を保険会社に請求をしました。

しかし、保険会社は、裁判ではないことを理由にしてより少ない金額での提示をしてきました。

弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、最終的には裁判の基準に近い金額での合意ができました。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 実際の治療期間である8カ月を事故による治療と認めさせた。
  2. 裁判の基準に近い金額での合意ができた。

解決のポイント

1. 8カ月の治療期間を事故による治療と認めさせることに成功

骨折などがない挫傷や捻挫では、6カ月未満の治療期間が多いです。

矢田さんの治療期間は8カ月と標準よりやや長めの治療期間でした。しかし、治療の必要性をきちんと説明することにより、8カ月が事故による治療期間であることを保険会社に認めさせることができました。

2. 裁判の基準に近い基準での解決

交通事故の損害賠償の基準は3つあります。①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準です。①自賠責基準が一番低く、③裁判基準が一番高いことが多いです。

今回は裁判基準で慰謝料などを請求し、裁判基準に近い金額で解決することができました。経験上、交渉のときは裁判基準又は裁判基準よりも若干低い金額での合意が多いです。

ご依頼者様の感想

長い間、ありがとうございました。

(千葉県流山市・40代・女性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q保険会社が治療費を支払う期間はどの位が多いですか?

挫傷や打撲のときは1~3カ月、捻挫のときは3~6カ月、骨折のときは6カ月~が多いです。

怪我の種類 治療期間の目安
打撲・挫傷 1~3カ月
捻挫 3~6カ月
骨折 6カ月以上

注 個別の負傷状況により異なります。

Q相手保険会社から治療費の打ち切りを主張されています。どう対応すればよいですか?

現在の症状、主治医の意見を丁寧に説明して、治療費の支払を継続してもらえるよう、相手保険会社と話し合いましょう。

保険会社は、むち打ちや打撲などの症状のときは、事故から3カ月から6カ月が経過するころになると、被害者側の治療を打ち切るよう促してくることがあります。いわゆる治療打ち切りです。治療費の支払を打ち切られてしまうと、事実上、被害者側で治療費を支払わなければならなくなります。

もちろん、症状が治っていれば治療を打ち切るべきです。しかし、まだ症状があり、改善の見込みがあるのであれば治療期間について相手保険会社と話し合いをする必要があります。

ポイントとしては、①現在もまだ症状があること、②治療により症状が改善傾向にあること、③主治医がまだ治療を継続する必要があると判断していることなどを説明するとよいです。

治療の終了時期や症状固定の時期については、被害者の方の自覚症状や、被害者の症状を一番よく知る主治医の医師による意見をベースに検討すべきです。

事案によっては、主治医の先生に協力していただき、治療継続の必要性を記載した意見書などを作成してもらうこともあります。

Q入通院慰謝料はどのように算定しますか?

慰謝料金額の算定方法はいくつかありますが、一般的には、入通院期間をもとに、慰謝料算定の表を使用して算出します。

怪我の内容に応じて、むち打ち症で他覚所見がないときは別表Ⅱという表を使用し、それ以外の症状のときは別表Ⅰという表を使用して、慰謝料を算定するのが一般的です。

通院期間が長期間にわたり、通院回数が少ないときは、症状や治療内容によっては、通院期間ではなく、実通院日数を基礎に慰謝料額を算定することがあります。通院回数が少ないと慰謝料額が少し低くなることがあります。

通院期間や傷害の程度、加害者側の対応などにより慰謝料額が変わることもあるなど、事案によって算定方法が異なることもあります。具体的な慰謝料額を算定するには、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
川﨑 翔

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