むちうちで弁護士に依頼してから約3週間で、裁判基準の満額100万円を獲得
最終更新日:2023年05月29日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川﨑 翔

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 100万円
- 後遺障害等級
- 認定なし
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
鈴木さん(仮名)は車に乗り信号待ちで止まっていました。すると、突然後ろから車がぶつかってきました。
鈴木さんは首のけがをします。
ご相談内容
鈴木さんは頚椎捻挫となります。いわゆるむちうちです。
鈴木さんは8カ月ほど通院を続けました。そして、ほぼ治りました。
鈴木さんは、はじめは保険会社と自分で交渉していました。保険会社の提示額は約70万円でした。鈴木さんは保険会社の提示額に納得できず、弁護士に相談します。
弁護士費用特約もあったため、鈴木さんは弁護士に頼むことにしました。
鈴木さんのご相談内容のまとめ
- 自分で交渉したものの、納得できる金額の提示がなかった。
- 保険会社の提示額は70万円だった。
- 弁護士費用特約を使って頼みたい。
- 弁護士にお願いして賠償金を増やしたい。
弁護士の対応と結果
弁護士はすぐに保険会社との交渉をスタートします。
はじめの提示額は70万円でした。しかし、弁護士が交渉したところ、保険会社の提示額はすぐに100万円になりました。弁護士に頼んでから3週間で合意となりました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 依頼後にすぐに交渉をスタートした。
- 70万円が100万円に増額した。
- 3週間で解決できた。
解決のポイント
1. 70万円が100万円に増額!
鈴木さんは自分で交渉をしていました。保険会社の提示額は70万円でした。
しかし、弁護士が代理すると100万円に増えました。
保険会社は、はじめは次の通り主張していました。
- 裁判でないと裁判の基準で慰謝料は計算できない。
- 話し合いのときは裁判の基準の80%ほどの慰謝料しか支払えない。
もっとも、弁護士が代理して交渉を続け、裁判も辞さないという姿勢を示しました。その結果、最終的には裁判の基準での慰謝料の合意ができました。
2. 早期の解決に成功!
弁護士に頼んだあと、3週間で合意まですることができました。
これまでの交渉の経緯、希望する解決水準を弁護士は事前にヒアリングしていました。そのため、依頼後、すぐに保険会社に賠償請求することができました。その結果、3週間という短い期間での合意ができました。
3. 弁護士費用特約を使って弁護士費用は実質的に無料!
鈴木さんは弁護士費用特約に入っていました。
弁護士費用特約は、自らの保険の特約です。弁護士費用などが出ます。特約があったので、鈴木さんは実質的に無料で弁護士に頼むことができました。
ご依頼者様の感想
スピード解決に驚きました。本当にありがとうございます。
(千葉県柏市・20代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q弁護士に依頼をしてから3週間で保険会社と合意というのは早い方ですか?
-
早い方です。
保険会社の対応にもよりますが、後遺障害非該当の案件の場合、大きな争点がないときは、交渉を開始してから1~3カ月位での解決が多いです。
早期に解決をするためには次のようなポイントがあります。
- 証拠資料を早期に準備する。
- 損害額の請求書を早期に作成する。
- 保険会社からの対案がきたときは早期に再検証する。
- Q交渉だと慰謝料は裁判基準になりますか?
-
裁判基準となることもあります。一般的には、裁判をせずに話し合いで解決するときは、裁判基準を少し下回る水準での解決となることが多いです。
- Q8か月という通院期間は頸椎捻挫だと長いですか?
-
標準より少し長いでしょう。
通院期間は、けがの程度や、治り具合にもよるので、ケースバイケースです。
一般的には、頚椎捻挫だと3~6カ月前後で治療終了が多いです。また、症状が重いときは、6か月以上治療を継続して、症状が完治しないときは後遺障害申請の手続をとるということが多いです。
- Q弁護士費用特約を使うメリットはどのようなものがありますか?
-
次のようなメリットがあります。
- 費用を気にせず弁護士に依頼できる。
- 賠償額が増額する。
- 適正な賠償額か確認できる。
- 面倒な手続きが減る。
- Q弁護士費用特約を使うデメリットはどのようなものがありますか?
-
特にデメリットはありません。通常は保険料も上がりません。なお、デメリットが気になるときは、事前に保険会社や保険代理店への確認をおすすめします。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川﨑 翔