事例291頚椎捻挫
会社員が頚椎捻挫の傷害を受け、約115万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月30日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 40万円
- 解決額
- 115万円
- 増額倍率 :2.8倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年某月、前川省吾さん(仮名・南柏在住・20代・男性・会社員)が渋滞信号待ちしていたところ、追突されるという被害に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫の傷害を負い、約10ヶ月治療したところ治癒しました。
医療機関からの紹介もあり、当事務所が受任して交渉にあたることになりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、相手方保険会社と交渉した結果、裁判を起こすことなく、概ね裁判基準で算定した賠償金額で解決できました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害について
被害者は事故の通院のため、休業を余儀なくされていましたが、有給休暇を使用していたことから給与自体は支払われていました。
そこで、休業損害をどのように算定すべきかという点で保険会社との見解の相違が生じていました。
当事務所は事故前3ヶ月の給与を稼働日数(60日程度)で割り、算出した1日あたりの休業損害額に、有給休暇使用日数分を掛けて休業損害を算定すべきであると主張しました(保険会社側は事故前3ヶ月の給与を90日で割った金額を1日あたりの休業損害額とすべきなどと主張していました。)。
最終的には当事務所の主張が認められ、休業損害が適正な金額で支払われました。
事故による受傷が原因で有休を使用した場合には、給与の減少がなくても休業損害として認められます。忘れずに休業損害の請求をしましょう。
2裁判基準での解決
相手方保険会社は交渉の中で、慰謝料については自社基準と称する保険会社の基準で算定していました。
当方からはいわゆる裁判基準で慰謝料を請求し、交渉が決裂した場合には裁判も辞さないとの態度で交渉を続けたところ、裁判基準満額で和解することができました。
交通事故の慰謝料金額は、保険会社基準の金額よりも、いわゆる裁判基準(弁護士基準)の金額のほうが大きいことが多いです。適正な慰謝料金額が提示されているかしっかりと確認し、相手保険会社と話し合いをしたうえ、適正な慰謝料金額を賠償してもらう必要があります。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 後遺障害がない案件の取扱いもしていますか?
- お取り扱いしています。
ただし、申し訳ございませんが、怪我のない事故のご相談は原則として行っておりません。 - 給与所得者の休業損害はどのように計算しますか?
- 事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減を計算します。
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- 有給休暇分の休業損害は認められますか?
- 現実の収入減がなくても、事故による受傷によって有給休暇を利用した場合には休業損害として認められます。
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- 休業損害の1日当たりの金額を算定する場合、3カ月間の給与を3か月間の勤務日数で割るのと約90日で割るのとどちらが正しいですか?
- 休業損害を休業日数で算定する場合には、3カ月間の勤務日数で割るのが正しいです。そのため、たとえば事故3カ月の勤務日数が約60日であれば、60で割るのが正しいです。
保険会社の提案では90日で割っている提案が多いですので注意しましょう。
なお、休業損害を休業日数ではなく休業期間をもとに算出する場合には、3ヶ月の給与額を90日で割って算出する場合もあります。 - 10か月という治療期間は標準的ですか?
- 治療期間は、怪我の状態や治り具合にもよりますので、ケースバイケースです。事案によっては、頚椎捻挫の場合、加害者側の保険会社から、事故から3ヶ月~6ヶ月くらいを目途に治療費の支払いを止める旨の連絡が来る場合があります。
事案にもよりますが、頚椎捻挫の症状で10カ月という治療期間は比較的長い治療期間となります。怪我の種類 治療期間の目安 打撲・挫傷 1~3カ月 捻挫 3~6カ月 骨折 6カ月以上 - 通院慰謝料はどのように計算しますか?
- 傷害慰謝料については、入通院期間を基礎として、裁判の基準(赤い本基準・弁護士基準)をもとに計算します。
弁護士が代理して交渉をし、裁判まではせずに話合いで解決する場合には、裁判基準より若干少ない程度の慰謝料額で合意することが多いです。あわせて読みたい