事例290頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を受け、約100万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月29日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 100万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年某月、森本護さん(仮名・豊四季在住・30代・男性・会社員)が車を運転して信号待ちをしていたところ、追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫の傷害を負い、約10ヶ月通院治療しました。
被害者は念のため、後遺症の申請をおこないましたが、後遺症なし(非該当)との結果でした。
非該当との認定結果の妥当性と保険会社との交渉について、当事務所に相談があり、依頼に至りました。
当事務所が関わった結果
当事務所が後遺症の認定結果を検討した結果、後遺症と言えるまでの症状は残っておらず、異議申し立てを行うことは困難であると被害者に報告しました。
本件は後遺症なしとの前提で相手方保険会社と交渉することになりましたが、ほぼ裁判基準で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺症認定の検討
当事務所は交通事故案件を数多く取り扱っており、同種の事案でどのような場合に後遺症
が認定されるのかといった傾向を分析することができます。また、協力医が複数いるため、
分野(整形外科や脳外科など)にあわせて、専門的な意見を聞くことが可能です。
本件でも、MRIの画像所見や治療中の診断書を分析し、後遺症と評価できるほどの症状を立証することは困難であると判断し、その旨を被害者の方に伝えました。
被害者の方も当事務所の分析にご納得いただき、速やかに交渉を開始するという方針をと
ることができました。
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後遺障害の申請方法の補足説明
後遺障害の申請方法は事前認定と被害者請求の2つがあります。
事前認定とは、加害者の任意保険会社が被害者の代わりに後遺障害の申請を行うことです。
被害者請求とは、被害者自らが後遺障害申請に必要な書類を準備のうえで申請手続きを行
うことです。
任意保険会社が行う事前認定は、後遺障害の申請のための必要書類を提出してくれますが、
それ以上積極的に資料収集や資料の提出は行いません。
被害者請求の場合は、被害者自らが後遺障害申請の必要書類を準備して提出することにな
るので、必要書類以外にも、参考になりそうな書類を一緒に後遺障害の等級認定機関に提出できる魅力があります。
本事例では、当初保険会社に任せた事前認定の結果、非該当になったという事案です。
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非該当の結果に対しての異議申立の補足説明
後遺障害申請に対して非該当の結果が出た場合、その結果に対して異議申立てが可能です。
異議申立てとは、その結果に対しての不服申し立てです。
ただ、漫然と異議申立てをしても認定結果は変わらないことが多いので、資料を調査の上で適切な見通しと追加資料の収集を行うことが重要となってきます。
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2概ね裁判基準での解決
後遺症が無い場合でも、慰謝料を請求することは可能です。
当事務所は相手方保険会社に対し、早期解決を目指しつつ、裁判基準に近い水準での解決を
目標として交渉を行いました。
その結果、裁判を起こすことなく、約 100 万円を受領するとの内容で示談することができ
ました。
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依頼者様の感想
また何かあれば相談したいと思います。ありがとうございました。
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文責:弁護士 川﨑 翔