事例287頚椎捻挫
会社員が出会い頭の事故に遭い、頚椎捻挫の傷害を受けたケースについて、約35万円で示談できた事例
最終更新日:2023年05月02日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 35万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年某月、佐川幸文さん(仮名・北小金在住・30代・男性・会社員)が車を運転して交差点を直進したところ、対向車が右折し、衝突されるという事故に遭いました。
1ヶ月程度の治療で治癒しましたが、相手方保険会社との交渉が進展せず、当事務所に依頼がありました。
相談から解決まで
被害者は事故により、頚椎捻挫の傷害を負い、約1ヶ月通院した結果、幸い治癒しました。当事務所が受任し、裁判を起こした結果、当方請求額のほぼ満額を受領する内容の和解が成立し、解決しました。
当事務所が関わった結果
当事務所受任前、被害者の方は相手方保険会社と直接交渉をしていましたが、交渉が進展しませんでした。
当事務所が受任した後も相手方保険会社との交渉が進展しなかったため、やむなく裁判を起こしました。
その結果、加害者が本件事故とは別の原因で亡くなっていることが分かりました。裁判では、当方請求額が認められ、和解で解決しました。
解決のポイントは以下の点です。
1特殊な事情への対応
本件は、事故がさほど重大なものではなかったものの、相手方保険会社の対応が極めて遅いという状況で、対応に苦慮した被害者の方から依頼がありました。
当事務所がやむなく裁判を起こしたところ、加害者の方が、事故とは別の原因で亡くなっていたことがわかりました。そこで当事務所は、遺族の方を調査し、遺族宛に裁判を起こすことで対応しました。
加害者のご遺族には保険会社側の弁護士がつき、当方請求額を認める形で無事に解決しました。
2満額の解決
やや時間はかかったものの、裁判を起こしたため、当然のことかながら慰謝料についても裁判基準で算定され、当方請求額満額で裁判上の和解をすることができました。
依頼者様の感想
本当にありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔
本事例へのよくある質問
- 加害者が死亡した場合でも保険金はもらえますか?
- もらえます。
【解説】
事故時に加害者が任意保険等に加入していれば、加害者が死亡しても保険金はもらえます。 - 加害者が死亡した場合、加害者に対して裁判を起こすことは簡単ですか?
- 相続人の調査などが必要ですのでそれほど簡単ではありません。
【解説】
加害者が死亡した場合、加害者の相続人に対して裁判を起こす必要があります。
相続人の調査のためには戸籍調査をする必要があります。相続人の中には相続放棄をしている人がいる可能性もあります。相続放棄をしている人がいるような場合、さらに戸籍調査が必要となることもあります。
参考:相続放棄について(裁判所) - 加害者が死亡した場合、保険会社と合意をすれば保険金はすぐ支払されますか?
- 事案によりますが、すぐの支払は難しいことが多いです。
【解説】
保険会社は保険金を支払う場合、原則として契約者の承諾を得る必要があります。そして、加害者が死亡した場合、加害者の相続人の承諾を得る必要があります。
そのため加害者の相続人を探すことが難しいような事案の場合、保険会社との合意自体が難しいこともあります。 - 本事案で加害者保険会社との交渉が進まなかった理由は何でしょうか?
- 加害者が死亡したことが原因と思われます。
【解説】
加害者が死亡したため、保険会社の手続きが進みにくいという事案はたまにあります。