1か月の治療期間の頚椎捻挫で、裁判を起こして35万円を獲得した事例

最終更新日:2023年05月02日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
川﨑 翔
当初の提示額なし
最終獲得金額
35万円
35万円 増額
千葉県松戸市・30代・男性・会社員
病名・被害
頚椎捻挫
けがの場所
最終獲得金額
35万円
後遺障害等級
認定なし
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

信号機のない十字路交差点が事故現場です。佐川さん(仮名)は車を運転して交差点をまっすぐ進んでいたところ、対向車が右折してきます。佐川さんの車と加害者の車はぶつかります。

ご相談内容

佐川さんのケガは頚椎捻挫です。約1か月の通院で治りました。

相手保険会社からの連絡がこない!

ケガがなおると、普通は保険会社から示談金の提案がきます。しかし、なぜか相手保険会社からの連絡がありません。交渉もできません!

困ってしまい弁護士に依頼

佐川さんはもともと弁護士に依頼しようとは考えていませんでした。しかし、保険会社からの連絡がこないのでどうにもなりません。佐川さんは弁護士に依頼することにしました。

弁護士の費用は、弁護士費用特約の保険会社が出すこととなりました。

衝突事故

弁護士の対応と結果

弁護士は保険会社との交渉をスタートします。しかし、やはり保険会社からの示談案の提示はありません。そこで、佐川さんと相談をして弁護士は裁判を起こすことにします。

裁判を起こしたところ、すぐに合意ができました。金額は35万円です。保険会社の話によると、加害者がお亡くなりになっていたために、手続きが進まなかったということでした。

裁判を起こしたことにより、速やかな解決ができました。

解決のポイント

1. 裁判の基準満額の35万円を獲得

佐川さんは裁判を起こしました。その結果、通院慰謝料休業損害などは裁判の基準で計算をします。結果的には請求額とほぼ同額の35万円を獲得できました。

2. 加害者の死亡という特殊事情を解決

今回の事故では、加害者がお亡くなりになっているという特殊な事情がありました。そのため、加害者の遺族を調査して、その遺族への裁判を弁護士は続けました。

遺族への裁判にしたことにより、遺族が対応して早期に解決ができました。

ご依頼者様の感想

本当にありがとうございました。

(千葉県松戸市・30代・男性・会社員)

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本事例へのよくある質問

Q今回の事故では加害者がお亡くなりになっています。加害者がお亡くなりになったときでも、被害者は保険金をもらえますか?

もらえます。

事故時に加害者が任意保険などに加入していれば、加害者が死亡しても保険金はもらえます。

Q加害者が死亡したときは、加害者に裁判を起こすことは簡単ですか?

相続人の調査などが必要ですのでそれほど簡単ではありません。

加害者が死亡したときは、加害者の相続人に裁判を起こす必要があります。そして、相続人の調査のためには戸籍調査をする必要があります。そのため、すべての戸籍を調査するにはある程度の時間がかかります。

Q加害者が死亡したときは、保険会社と合意をすれば保険金はすぐ支払されますか?

事案によりますが、すぐの支払いは難しいことが多いです。

保険会社は保険金を支払うときは、原則として契約者の承諾を得る必要があります。そして、加害者が死亡したときは、加害者の相続人の承諾を得る必要があります。

そのため、加害者の相続人を探すことが難しいような事案のときは、保険会社との合意自体が難しいこともあります。

Q今回の事案で加害者の保険会社との交渉が進まなかった理由は何でしょうか?

加害者が死亡したことが原因と思われます。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
川﨑 翔

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