事例286腰椎捻挫
会社員が腰椎捻挫の傷害を受け、約55万円を受領した事例
最終更新日:2023年05月29日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 30万円
- 解決額
- 55万円
- 増額倍率 :1.8倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、和田正樹さん(仮名・北柏在住・40代・男性・会社員)が信号待ちをしていたところ、追突されるという被害に遭いました。
保険会社とご自身で交渉されていましたが、話が進まず、弁護士費用特約もあったことから当事務所に相談がありました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、約4ヶ月治療したところ治癒しました。当事務所が代理して交渉した結果、概ね裁判基準で早期に和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、相手方保険会社と交渉した結果、裁判を起こすことなく、早期にかつ概ね裁判基準で解決できました。
解決のポイントは以下の点です。
1裁判基準での解決
当事務所介入前、ご本人である程度交渉はされていましたが、相手方保険会社からの回答は満足いく内容ではありませんでした。
被害者ご本人としても訴訟までは考えていなかったため、当事務所としては交渉を念頭に置きつつも、ご本人が納得いく水準での解決を目指しました。
具体的には裁判基準に近い水準での解決です。当事務所は相手方保険会社に対し、交渉においても裁判基準が適用されるべきと主張し、概ね裁判基準で解決することができました。
あわせて読みたい
2慰謝料が裁判基準で解決できた理由
交通事故の損害賠償請求で、弁護士が介入することで大幅に増額する損害項目の1つとし
て慰謝料があります。慰謝料の計算方法には、実はいろいろな基準が存在しています。
あわせて読みたい
自賠責保険の基準では、1日あたり4300円で計算を行います。対象日数については、通院期間と実通院日数の2倍を比較して少ない方で計算を行います。
任意保険基準では、任意保険会社の内部の基準に基づき慰謝料の金額を計算します。自賠責保険の基準よりは少し高くて、裁判基準よりは少ない金額が設定されています。
裁判基準とは、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(表紙が赤いことから「赤い本」といわれています)という書籍に掲載されている慰謝料の基準のことです。裁判でも、赤い本を基準に検討がなされます。裁判基準は、自賠責保険の基準、任意保険の基準と比べて高い金額が設定されています。弁護士が交渉を行う場合は、こちらの裁判基準を前提に慰謝料の計算を行います。
弁護士が代理することで、慰謝料の金額が増額できるのは、保険会社が前提としている慰謝料の計算基準よりも高い金額で計算を行うためです。
あわせて読みたい
3弁護士費用特約の利用
本件の被害者は、当事務所に別件のご相談で来所されました。
雑談の中で、「実は交通事故の被害にも遭っていまして」とお話しになったことから依頼となりました。お話を伺ったところ、弁護士費用特約に加入しているとのことでしたので、すぐに受任し、交渉にあたりました。
弁護士費用特約への加入があれば、後遺症のない事案でも、弁護士費用の心配なく、弁護士に相談・依頼することが可能になります。
依頼者様の感想
相談してよかったです。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔